2010年4月20日火曜日

市街地建築物法施行細則 東京1

警視廳令
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日 警視廳令第三十三號)

第一條(定義)
本令ニ於テ法ト稱スルハ布街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ

本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。

第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本令ニ依ル申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由シ警視廳ニ提出スヘシ

法、施行令、施行規則及び本令による申請書又は届出書は所轄警察署を経由し、警視庁に提出すること

第三條(申請者)
本令ニ依ル申請又ハ届ハ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス法定代理人、保佐人又ハ夫ニ變更アリタルトキハ三日以内二届出ツヘシ

本令による申請又は届けは未成年者又は禁治産者のときは法定代理人、準禁治産者のときは保佐人、妻のときは夫の連署を要する法定代理人、保佐人又は夫に変更があるときは、3日以内に届け出ること。

禁治産者、準禁治産者などは、民法の上での用語だが、現在は差別的ということで民法が改定されており、制限行為能力者といった用語になっている。
無能力者として、以前は行為無能力者、未成年者、禁治産者、準禁治産者といった区分があったが、現在は(平成16年の民法改正)未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人というように区分されている。
なんだかオブラートにかけてわかり難くしただけのような気もするけど・・・。
尚、戦前は女性も法定行為無能力者であったので、夫の連署が必要だった。



第四條(道路による建築線の指定)
幅員六尺以上九尺未滿ノ道路ニ在リテハ道路ノ中心線ヨリ各四尺五寸ノ線ヲ以テ建築線トス但シ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定ス

幅6尺(1.8m)以上、9尺(2.7m)未満の道路の場合、道路の中心線より4.5尺(1.35m)の線を建築線とする。ただし、必要と認められるときは、別途建築線を指定する。


第五條(申請書に記入する事項)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル土地ノ所有者ハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
一 申請者ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 關係土地ノ地名番號
三 申請ノ理由
四 申請二係ル建築線ノ位置及建築線間ノ距離
五 附近地圖(關係道路及其幅員、建築線ノ位置建築物等ヲ明示スヘシ)
六 關係土地所有者、使用權者及建築物所有者ノ氏名及佳所
2
前項第六號ニ該當スル者ノ承諾アルトキハ其ノ承諾書ヲ添附スヘシ

建築線の指定を受けようとする土地の所有者は以下の事項を記載し、申請すること
1号
申請者の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
関係土地の地名地番
3号

申請理由
4号
申請に係る建築線の位置及び建築線間の距離
5号
付近見取図(関係道路の幅員、建築線の位置、建築物等を明示すること)
6号
関係土地の所有者、使用権者及び建築物所有者の住所氏名

2項
前項第6号に該当する者の承諾があるときは、承諾書を添付すること


今回から各地域の施行細則を掲載。
第一弾は東京です。
5条まで掲載

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