第四條(工業地域に規制される用途)
令第三條第三號ニ依リ指定スル工場左ノ如シ
一 令第三條第二號ニ列擧セル引火性又ハ爆發性物品ノ加工工場
二 風呂罐湯沸罐鐵造煙突類ノ工場
三 「ボイル」油瓦土管類ノ工場
2
令第三條第五號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 棉花、落綿、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙屑、皮革、獸毛、羽毛、穀類、穀粉類、豆粕藁等ヲ貯藏スル建築面積百坪以上ノ倉庫納屋及上屋
二 前號ノ物品ノ處理ニ供スル建築面積五十坪以上ノモノ
令第3条第3号により指定する工場は以下のとおりである。(行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定する事業を営む工場)
1号
令3条2号に列挙する引火性又は爆発性物品の加工工場
2号
風呂ボイラー鋳造、製造、煙突類の工場
3号
ボイル油、瓦、土管類の工場
これらは共に爆発、粉塵の恐れがある工場です。
2項
令第3条第5号により指定する工場は以下のとおりである。
(可燃性物品を除く行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定されたものを貯蔵又は処理する工場など)
1号
綿花、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙くず、皮革、獣毛、羽毛、穀類・穀粉・豆カス、ワラ等を貯蔵する床面積(ここでいう建築面積は延べ床面積と解釈できます)が100坪(330m2)以上の倉庫、納屋、上屋
2号
前号の物品の処理に供する床面積が50坪(165m2)以上のもの(加工場など)
第五條(建築線の指定)
從來存在スル幅員九尺以上ノ道路ニ於テハ道路幅ノ境界線ヨリ一尺五寸ヲ後退シタル線ヲ以ヲ建築線トス
2
令第三十條ノ道路又ハ幅員九尺未滿ノ道路通路二關シ若ハ道路通路ナキ區域ニ於テ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定スルコトアルヘシ
3
前項ノ建築線ハ之ヲ告示ス
従来存在する幅員9尺(2.73m)以上の道路においては道路幅の境界線より1.5尺(45cm)を後退した線を建築線とする。
道路境界線より45cm後退させよということですね。
2項
令第30条の道路又は幅員9尺未満の道路の通路に関し、若しくは道路の通路無き区域において必要と認めるときは別途建築線を指定することがある。
令30条は行政の指定した道路又は土地区画整理により築造されたものです。
3項
前項の建築線はこれを告示する。
第六條(前面道路等による高さの設定)
建築物ノ敷地カ公園廣場河海ノ類アルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ前面道路ノ幅員ト公園廣場河海ノ類ノ幅員(又ハ對側迄ノ距離)トノ和ヲ超エサル限度ニ於テ令第七條第一項ノ一倍四分ノ一ヲ二倍同項但書ノ一倍二分ノ一ヲ二倍半迄斟酌認可スルコトアルヘシ
2
建築物ノ敷地カ道路ノ終端ニ位スルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ其ノ道路幅員ヲ前面道路幅員ト看徹シテ斟酌認可スルコトアルヘシ
3
建築物ノ敷地ノ地盤面カ前面道路ノ路面ヨリ五尺以上高キトキハ令七條第一項ノ適用ニ付其ノ高低ノ差ノ二分ノ一以下ノ増加ヲ認可スルコトアルヘシ
4
建築物ノ敷地カ高低ノ差著シキ二以上ノ道路ニ接スルトキハ其ノ低キ道路ニ接スル部分ニ付亦前項ニ準ス
建築物の敷地が公園、広場、河、海の類に接するときは、令第7条から第9条の適用については、前面道路の幅員と公園、広場、河、海の類の幅員(又は反対側までの距離)との和を超えない限度において令第7条第1項の1.25倍を2倍に、同項ただし書きの1.5倍を2.5倍まで緩和することがある。
令第7条は前面道路による高さの制限。
2項
建築物の敷地が道路の終端に位置する場合は、令第7条から第9条の適用については、道路幅員を前面道路の幅員とみなして高さを判断することとする
3項
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面より5尺(1.5m)以上高いときは、令第7条第1項の適用についてはその高低差の1/2以下の増加を認可することがある。
4項
建築物の敷地が高低差が著しい2以上の道路に接するときは、その低い道路に接する部分につき前項の規定に準ずる。
第七條(ただし書きによる建蔽率の緩和)
令第十四條第一項但書ノ適用ヲ受クルモノハ左記各號ノ一ニ該當スル敷地ニシテ水平ニ測リ敷地周圍ノ延長ノ五分ノ二以上カ建築線ニ接スル場合ニ限ル
一 道路幅員ノ和カ十二間以上ニシテ面積五百坪以下ノ角地
二 角地ニ非スシテ二以上ノ道路ニ接スル地區
2
前項ノ規定ハ公園廣場河海ノ類ニ接スル地區ノ場合ニ之ヲ準用スルコトアルヘシ
令第14条第1項ただし書きの適用を受けたものは、以下の各号に該当する敷地にて水平に測り、敷地周囲の延長の2/5以上が建築線に接する場合に限る。
令第14条第1項ただし書きとは、行政が指定した角地その他の区域における建築物についてはこれに限らないという規定です。
ちなみに、現在は多くの特定行政庁では1/3以上が接する場合となっている。
1号
道路幅員の和が、12間(21.6m)以上で、敷地面積500坪(1650m2)以下の角地
2号
角地ではないが、2以上の道路に接する地区(敷地の対面に道路がある場合など)
2項
前項の規定は公園、広場、河、海の類に接する地区の場合に準用することがある。
今回は7条まで
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