2010年4月23日金曜日

市街地建築物法施行細則 東京4

第十二條(用途区分等が変更になった場合の措置)
法適用區域ノ設立若ハ變更、地域若ハ地區ノ指定若ハ變更其ノ他ノ場合二於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ設定、指定、若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以内ニ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シタル書類及設計圖書ヲ提出スヘシ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニ付テハ此ノ限二在ラス

一 第八條ノ申請又ハ第十一條ノ届出ヲ爲シタルモノ
二 設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以名ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ
三 第六條第一號乃至第四號二該當セサル建築物ニシテ設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ六十日以内ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ

2
前項建築工事中ノモノニ在リテハ其ノ進捗ノ程度ヲ附記スヘシ

3
前各項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ

4
第一項ノ建築物ニシテ支障ナシト認ムルモノニ付テハ建築許可證ヲ交付ス

法適用区域の設立もしくは変更、地域若しくは地区の指定若しくは変更その他の場合においては建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のある建築物を建築しようとする者は、地域の設定、指定、変更のある日より30日以内に第8条第1項各号の事項を明示した書類及び設計図書を提出すること。ただし、以下の各号に該当する建築物についてはこの限りでない
1号
第8条の申請又は第11条の届出をしたもの
2号
設定、指定もしくは変更がある日より30日以内に竣工する建築工事中のもの
3号
第6条第1項から第4号に該当する建築物にて設定、指定もしくは変更のある日より60日以内に竣工する建築工事中のもの
2項
前項建築工事中のものにおいては、進捗状況を記入すること
3項
前各号のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある
4項
第1項の建築物にて、支障がないと認めるものについては、建築許可証を交付する


第十三條(変更等が生じた場合の届出)
第八條第一項又ハ前條ノ規定二依リ申請又ハ提出ニ係ル建築物ノ工事竣功前第八條第一項第三號乃至第七號、第九條又ハ第十條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書ヲ具シ申請シ認可ヲ受クヘシ
2
前項ノ建築物ニ使用認可證交付前第八條第一項第一號、第二號又ハ第八號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ

3
第十一條第一項ノ規定ニ依リ届出ヲ爲シタル建築物ノ工事竣功前第十一條第二項又ハ第三項ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
4
建築工事ヲ中止シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ


第8条第1項又は前条の規定により、申請又は提出にかかる建築物の工事竣工前第8条第1項第3号から第7号、第9条又は第10条の事項を変更する場合は、関係図書に必要事項を記載し、申請し許可を受けること
2項
前項の建築物に使用許可証交付前に第8条第1項第1号、第2号又は第8号の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること
3項
第11条第1項の規定により、届出をした建築物の工事竣工前に第11条第2項又は第3項の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること
4項
建築工事を中止したときは5日以内に届け出ること



第十四條(許可証の備え付け)
建築工事中ハ建築場二申請書ノ副本及建築認可證又ハ其ノ寫ヲ備へ當該吏員ノ要求アリタルトキハ之ヲ提示スヘシ

建築工事中は建築現場に申請書の副本及び建築許可証又はその写しを備え、当該検査員の要求があるときは、提示すること


第十五條(中止命令)
建築工事ニシテ左ノ各號ノ一ニテ該富スル卜キハ建築工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 保安上危險ト認ムルトキ
二 衛生有害ト認ムルトキ
三 法、施行令、施行規則、本令又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ違反シテ工事ヲ爲シタルトキ

建築工事中に、以下の項目に該当する場合は建築工事の中止を命じることがある
1号
保安上危険と認めるとき
2号
衛生上有害と認めるとき
3号
法、施行令、施行規則、本令(施行細則)又はこれに基づき発する命令に違反して工事をした場合

15条まで

0 件のコメント: