2010年4月2日金曜日

市街地建築物法施行規則 30

第七 強度計算

第百一條 (材料の単位重量)
強度計算ニ適用スル各種材料ノ重量ノ最小限左ノ如シ
強度計算に適用する各種材料の最小限の重量は以下のように規定する

現代風にすると・・・
比重ですからあたりまえですが、このあたりは現在と大差ありません。



第百二條 (材料の応力度)強度計算ニ於テ建築物ノ各部分ニ生スヘキ應力度ハ各種材料二付左ノ限度ヲ超過スヘカラス

強度計算において建築物の各部分に生ずる応力度は各種材料につき以下の限度を超過してはならない

現在風にすると・・・



2
前表ニ於ケル「コンクリート」ノ調合割合ハ容積ヲ以テシ「セメント」ハ千四百瓩ヲ以テ一立方米トス
3
品質特ニ劣等ナリト認ムルモノニ對シテハ地方長官ハ第一項ノ限度ヲ低下セシムルコトヲ得

2項
前表におけるコンクリートの調合割合は容積をもっての値とし、セメントは1400kgをもって1m3とする

3項
品質が特に劣っている等認められるものに対しては、地方長官は第1項の限度を低下させないことができる

現在の基準からみると引張力について高めですね。全体の数値も結構小さい部分あります。

今回は101条、102条です。

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