2010年4月8日木曜日

市街地建築物法施行規則 36

第百十五條
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ縦横ニ鐵筋ヲ有スル長方形版四邊ヲ過シテ支承物ヲ有スル場合ニ於テハ左式ニ依リ算定シタルモノヲ下ラサル範團内二於テ其ノ荷重ヲ兩張間ニ分賦スルコトヲ得


w  等布荷重
l  一方ノ張間
b  lニ直角ナル張間
W1 lヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
Wb  bヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重

鉄筋コンクリート構造において縦横に鉄筋を有する長方形スラブ4辺を固定としたした支承物を有する場合においては以下の式により算定したものを下回らない範囲内において荷重を両張間に2分割することができる

w:等分布荷重
L:一方の張間
b:Lに直角な張間
W1:Lを張間とするものに2分割する等分布荷重
Wb:bを張間とするものに2分割する等分布荷重

スラブ長辺をL、短辺をbとするようです。


第百十六條 (連続梁の曲げ応力算定)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ三個以上ノ等張間ヲ有スル連梁又ハ連版等布荷重又ハ一様ナル對稱集中荷重ヲ受クル場合ノ強度計算ニ適用スヘキ正負曲能率ハ左ノ規定ニ依ルモノヲ下ルヘカラス

鉄筋コンクリート構造において3個以上の等張り間を有する連続梁又は連続スラブの等分布荷重又は一様な対称の集中荷重を受ける場合の強度計算に適用すべき正負曲げモーメントは以下の規定によるものを下回らないこと


兩端以外ノ張間二於ケル正曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖二於テ最大曲能率ノ値其ノ位置ニ於テ其ノ三分ノ二トナル様基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト

1号
両端以外の張間における正曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、最大曲げモーメントの値の位置において、その2/3となるように基線を平行に移動した場合についての値とする。



兩端以外ノ張間ニ於ケル負曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖ニ於テ其ノ支點ニ於ケル負曲能率カ單梁トシテノ最大正曲能率ノ三分ノ二ニ達スル迄基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト

2号
両端以外の張間における負曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、その支点における負曲げモーメントが単純梁としての最大曲げモーメントの2/3に達するまで基線を平行に移動した場合についての値とする。



最終支點單ニ支持セラレタル場合ニ在リテハ終端張間ニ於ケル最大正曲能率ハ第一號ノ規定ニ依リ定メタル最大正曲能率ニ其ノ十分ノ二ヲ加へ最終支點ノ曲能率ヲ零トシ次ノ支點二於テ第二號ノ規定ニ依リ定メタル負曲能率ニ其ノ十分ノ五ヲ加フルコト

3号
最終支点を単に支持された場合においては、終端張間における最大正曲げモーメントは第1号の規定により定めた最大正曲げモーメントに、その20%を加え最終支点の曲げモーメントを0とし、次の支点において、第2号の規定により定めた負曲げモーメントに、その50%を加えることとする。


2
荷重、張間又ハ支承ノ状態前項以外ノ場合ニ於テハ前項ノ主旨ニ基キ適當ニ其ノ正負曲能率ヲ定ムヘシ

2項
荷重、張間又は支承の状態は前項以外の場合においては、前項の主旨に基づき適当にその正曲げモーメントを定めること


第百十七條 (大きな曲げ応力が発生した場合の措置)
構造ノ状況ニ依リ大ナル曲能率ヲ生スヘキ柱ハ其ノ曲能率ニ依ル應力度ヲ加算シテ其ノ大サヲ定ムヘシ

構造の状況により大きな曲げモーメントが生じる柱、又は曲げモーメントによる応力度を加算して、その大きさを定めること。

今回は115条から117条までです。

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