2010年4月13日火曜日

市街地建築物法施行規則 39

第百ニ十六條 (乙種防火地区内の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造又ハ準耐火構造ト爲スヘシ

乙種防火地区内にある建物は外壁を耐火構造又は準耐火構造とすること


第百ニ十七條(準耐火構造)
前條ノ準耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル構造ヲ謂フ

一鐵骨造ニシテ外部ヲ生子板張ト爲シタルモノ
ニ鐵骨造又ハ木造ニシテ外部ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル被覆ヲ爲シタルモノ
イ 外面ニ石、煉瓦又ハ人造石ノ類ヲ用ヰ其ノ厚三寸以上ノモノ
ロ 瓦貼ノ上ニ「セメント、モルタル」塗トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ハ 厚一寸二分以上ノ「セメント、モルタル塗」又ハ「コンクリート」塗
ニ 「セメント、モルタル」塗ノ上ニ化粧煉瓦貼トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ホ 木骨土藏造シテ塗土、漆喰等ノ厚合計三寸以上ノモノ
三 其ノ他地方長官之ニ準スト認メタルモノ

前条の準耐火構造とは、以下の各号に該当する構造をいう
1号
鉄骨造にて外部を波形亜鉛引き鉄板としたもの
生子板(なまこいた)は波型鉄板のことをいいます。現場などでは広義で樹脂等の波型も「なまこ」ということもあります。
2号
鉄骨造又は木造にて外部に以下の各号に該当する被覆をしたもの
イ 外面に石、レンガ又は人造石を用い、厚さ3寸(9cm)以上のもの
ロ 瓦貼りの上にセメント、モルタル塗りとし、厚さ3.2寸(9.6cm)以上のもの
ハ 厚さ1.2寸(3.6cm)以上のセメント、モルタル塗り又はコンクリート塗り
ニ セメント、モルタル塗りの上に化粧レンガ貼りとし、厚さ合計1.2寸以上のもの
ホ 木骨土蔵造りにして塗り土、漆喰等の厚さ合計3寸(9cm)以上のもの
3号
その他地方長官がこれに準ずると認めたもの



第百二十八條 (乙種防火地区内の材料)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成シ又ハ被覆スヘシ

乙種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること

128条まで

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