2010年4月21日水曜日

市街地建築物法施行細則 東京2

第六條(申請を要する規模の建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ノ規定ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 建築面積百坪以上ノ平家
二 建築面積七十坪以上ノ二階家
三 階數三以上ノモノ
四 高五十尺以上ノモノ
五 他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スルモノ
六 施行規則第百四十三條第一項第一號又ハ前各號ノ一ニ該當スル建築物ノ敷地内ニ建築スルモノ
七 警視廳告示ヲ以テ指定シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
八 幅員九尺未滿ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
九 道路ヲ占有シテ建築スル紀念門、紀念塔ノ類

施行規則第143条第1項第3号の規定により指定する建築物は以下のとおりである。
施行規則143条とは、工事執行における許可で、地方長官が指定する建築物をいう
つまり、この規模のものを建築する場合には許可が必要だということになる。
1号
床面積100坪(330m2)以上の平屋建て
2号
床面積70坪(230m2)以上の2階建て
3号
階数3以上のもの
4号
高さ50尺(15m)以上のもの
5号
他の法令により警視総監の許可又は認可を受ける必要のあるもの
6号
施行規則第143条第1項第1号又は前各号に該当する建築物の敷地内に建築するもの
施行規則第143条第1項第1号とは市街地建築物法第14条で指定されている特殊建築物である。又、既に1~5号の規模のものがある同一敷地内に増築する場合も届出が必要である。
7号
警視庁告示をもって指定した建築線に接する敷地に建築するもの
8号
幅員9尺未満の道路に接する敷地に建築するもの
現行法の2項道路に接するようなものは次の第7条に指定されているものを除いて必要であるということ。

9号
道路を占有して建築する記念門、記念塔などの類



第七條(届出の必要のない規模の建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
2
前條第四號又ハ前項ノ高トハ地盤面ヨリ建築物ノ最高部迄ノ高ヲ謂フ

施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のものである。
施行規則第144条第2項は地方長官が軽微なもので届出の必要ないものを指定している。
1号
床面積12坪(40m2)以下で、その高さが15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門扉の類


2項
前条第4号(高さ規模)又は前項の高さとは、地盤面より建築物の最高部までの高さをいう。


第八條(届出に記載すべき事項)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ設計書及圖面ヲ添附シタル申請書正副二通ヲ提出スヘシ但シ規模大ナル建築物ニシテ設計書又ハ第十條第一項第四號乃至第九號ノ圖面ヲ同時ニ添附シ難キ事情アリト認ムルトキハ之ヲ區分シ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 建築工事管理者、設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名及住所
三 使用ノ目的
四 敷地ノ地名番號
五 敷地面積ノ坪數
六 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物アルトキハ其ノ建築面積ト申請ニ係ル建築面積トヲ區別スベシ)
七 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數、延坪數
八 起工期日及竣功期日
2
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
第一項ノ申請ヲ爲シタル後建築工事管理者又ハ工事監督主任者ヲ定メタルトキハ五日以内ニ届出スヘシ

施行規則第143条の許可(建築許可)を受けようとするものは、以下の事項を記載し、設計図書及び図面を添付した申請書、正副2通を提出すること。ただし大規模な建築物で設計図書又は第10条第1項第4号から第9号の図面を同時に添付することが難しい事情があると認めた場合は、これを区分して提出させることがある。
1号
建築主の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
建築工事管理者、設計者又は工事監督主任者があるときはその氏名住所
3号
使用目的
4号
敷地の地名地番
5号
敷地面積の坪数
6号
敷地内建築面積の合計坪数(既存建築物があるときは其ノ建築面積と申請に係る建築面積とを区別すること)
7号
各建築物につき、構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、延べ面積
8号
着工日及び工期


2項
前項のほか、必要と認める図書を提出することがある。


3項
第1項の申請をした後、建築工事管理者又は工事監督主任者を定めたときは、5日以内に届出をすること

今回は8条までアップ

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