第百五條 (積載荷重)
強度計算ニ適用スル各種床動荷重ノ最小限左ノ如シ
強度計算に適用する各種床動荷重の最小限値は以下のとおりである
床動荷重は積載荷重のことです。
現在っぽく置き換えます。2
倉庫、書庫、作業場等ニ付テハ其ノ實況二應スル適當ナル動荷重ニ依ルヘシ
3
本條ノ動荷重ハ其ノ實況ニ應シ小梁ニ對シテハ其ノ十分ノ一以内ヲ、大梁ニ對シテハ其ノ十分ノ二以内ヲ、柱ニ對シテハ其ノ十分ノ三以内ヲ減スルコトヲ得但シ倉庫、書庫、集會室、劇場棧敷、陳列室等ニ對シテハ本項動荷重ノ輕減ヲ爲スコトヲ得ス
2項
倉庫、書庫、作業場等については、その状況に応じて適当な積載荷重によること
3項
本条の積載荷重はその状況に応じ小梁に対してはその10%以内を、大梁に対しては、その20%以内を、柱に対してはその30%を減ずることが出来る。ただし、倉庫、書庫、集会室、劇場桟敷、陳列室等に対しては本項積載荷重の軽減をすることはできない。
第百六條 (打設おもりの荷重)
杭打基礎ニ於ケル杭ニ對スル荷重ハ墜錘ヲ使用スル場合ニ在リテハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
くい打ち基礎における杭に対する荷重は、墜錘(おもり)を使用する場合においては以下の式により算定したものを超えてはならない
P 荷重
W 錘ノ重量
H 錘ノ落高(米)
D 杭ノ最終沈下(米)
P:荷重
W:おもりの重量
H:おもりの落下高さ(m)
D:杭の最終沈下量(m)
2
「コンクリート」杭ニシテ其ノ完全ニ凝結セサルモノニ對シテハ前項ノ算式ヲ適用セス
3
前項ノ場合及汽錘ヲ使用シタル揚合ニ在リテハ地方長官ハ荷重試験ノ施行ヲ命スルコトヲ得
2項
コンクリート杭にて完全に凝結したものに対しては前項の算定指揮を適用しない
3項
前項の場合及び汽錘を使用した場合においては地方長官は荷重試験の施行を命ずることが出来る
汽錘は動力式ハンマーです。蒸気機関やディーゼル機関などが該当します。
今回は105条、106条です。
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