2010年4月26日月曜日

市街地建築物法施行細則 大阪1

大阪府令

市街地建築物法施行細則(府令第九十四號大正九年十二月一日)

第一條(定義)
本則ニ於テハ市街地建築物法ト同法施行規則ヲ規則ト稱略ス

本則において市街地建築物法は「法」と、同法施行規則を「規則」省略する。
施行令も定義すればいいのにね・・・条文中では「令」と省略されていますけど。



第二條(住居地域に規制される用途)
令第一條第九號ニ依リ指定スル建條物左ノ如シ

一 玩具用普通火工品鍛治金屬薄板細工(玩具類ヲ除ク)石細工、組紐、莫大小、起毛落線精製又ハ疊ノ作業場
二 高六十尺以上ノ煙突ヲ使用スル作業場
三 活動寫眞ノ撮影場遊覧所又ハ遊技揚(撞球場及大弓場ヲ除ク)
四 待合茶屋、席貸料理屋又ハ飲食店(料理屋及飯食店二在リテハ單ニ飲食物ヲ供給スルモノヲ除ク)
五 勸商場火藥商店又ハ煙火商店
六 射的場
七 精神病院傳染病院隔離病舎隔離所又消毒所
八 常時五頭以上ノ馬三頭以上ノ牛又ハ螢業ノ爲メ牛馬ヲ収容スル牛含厩牛馬市場搾乳場若ハ家畜病舎
九 禽畜飼養場
十 死畜取扱揚
十一 肥料貯藏所又ハ乾魚藏置所
十二 未消毒屑物ノ取扱所又ハ貯藏所


2
前項各號ノ一ニ該當スルモノト雖モ周圍ニ廣潤ナル空地アル場合ニ於テハ期日ヲ付シ特ニ認可スルコトアルヘシ



施行令の当初は第1条1項9号でしたが、後に1項10号になっています。要は行政が住居地域として生活を害する恐れがあると認めた場合は不可とする。という規定です。
1号
玩具用普通火薬火工品、金属板金作業場(玩具類は除く)、石細工作業場、組紐(時代劇っぽいな)、メリヤス工場(莫大小とはメリヤスのこと。要は洋服等の生地作業場のこと)、ウール・綿の精製製糸工場、又は畳の作業場
2号
高さ60尺(18m)以上の煙突を使用する作業場
3号
活動写真(映画)の撮影場、遊覧所(展望台の類)、又は遊技場(ビリヤード場、弓道場などは除く)
撞球場とはビリヤード場のこと。
4号
待合茶屋、席貸料理屋又は飲食店(料理屋及び大衆食堂においては、単に飲食物のみを供給するものは除く)
待合茶屋など呼び名は風流ですが、ぶっちゃけ風俗、売春行為をしていた場所です。席貸とは個室の意味でして、同伴喫茶や、街角に立っている女性を誘い・・・後は推し量ってください・・・。
純粋な飯屋や喫茶店は真っ当な商売ですから、風俗と一緒にされては叶いません。ここでいう飲食店とは、芸者遊びする料亭の意味です。
5号
観商場、火薬商店又は煙火商店
観商場とは、百貨店やマーケツトの前身のようなもので、狭い路地などに商店が立ち並んでいるような場所のこと。(かんしょうば)
火薬も煙火も似たようなものですが、煙火は花火を取り扱っている店、火薬はそれ以外の危険物を扱っている場所と解釈してください。
6号
射的場  これは風俗営業法でいうところの射的場と解釈しようと思ったのですが、次の3条にて商業地域で規制されています。よって、競技用弓場、ライフル等の練習場ということでしょうか?当時の解説が無いのでわかりません。
7号
精神病院、伝染病院、隔離病舎、隔離所、又は消毒所
一般病院、医院は対象になっていません。これらは特殊な扱いとされていました。
伝染病隔離病舎などは、実際は人里離れたようなところにしか許可されていませんでした。
8号
常時5頭以上の馬、3頭以上の牛、又は営業の目的で牛馬を収容する厩舎、せり市場、搾乳場、もしくは動物病院の類
9号
禽畜(牛、豚、鳥など)の飼育場
10号
死畜取り扱い場
11号
肥料貯蔵所又は乾魚貯蔵所 これらは臭いが出ますから、住居系では不可でしょうね。
12号
未消毒の屑物の取り扱い場又は貯蔵所

2項
前項各号に該当するものといえども周囲に広い空地がある場合においては期日をつけて特別に許可することがある。


第三條(商業値域に規制される用途)
令第二條第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 前條第一項第二號第六號第九號第十號又ハ第十二號ニ該當スルモノ
ニ 搾乳場又ハ家畜病舎
2
前條第二項ノ規定ハ前項ノ建築物ニ適要ス

令第2条第3号により指定する建築物は以下のとおりである。これは商業地域において行政庁が規制する用途ということである。
1号
前条第1項の2号、6号、9号、10号、12号に該当するもの
2号
搾乳場又は動物病院(前条8号でないので、市、厩舎は可能)
2項
前条第2項の規定は前項の建築物に適用する。要は広い空地があれば許可することがある。


今回から大阪市を開始します。
とりあえず3条まで

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