2010年4月14日水曜日

市街地建築物法施行規則 40

第百ニ十九條 (乙種防火戸を設ける基準)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸又ハ乙種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積四十平方尺以内ノ窓又ハ其ノ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

乙種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積40尺2(3.6m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。

一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ三間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト着做ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離三間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離三間未滿ノ位置二在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限ニ在ラス




その面する道路の反対側の境界線より3間(5.4m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離3間(5.4m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離3間(5.4m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。

2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス

2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす



第百三十條 (乙種防火地区内の屋根の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ヲ金属板ヲ以テ被覆スルトキハ其ノ野地ヲ厚一寸以上ノ不燃材料ヲ以テ構成スへシ

乙種防火地区内にある建物の屋根は金属板をもって被覆すること。ただし厚さ1寸(3cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。


第百三十一條(界壁)
防火地區内ニ在ル建物ノ界壁ハ防火壁ト爲スヘシ

防火地区内にある建物の界壁は防火壁とすること


第百三十二條(防火壁内外の規定)
建物防火地區ノ境堺線外二亘ル場合ニ於テハ其ノ全部ニ對シ防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分二付テハ此ノ限ニ在ラス

建物が防火地区の境界線外にわたる場合においては、建物全部に対して防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただし、その建築物の部分をなす防火壁にて防火地区外にあるときは防火壁外の部分はこの限りでない。


第百三十三條 (2種の防火地区にわたる場合の規定)
建物甲種防火地區及乙種防火地區ニ亘ル場合ニ在リテハ其ノ全部ニ對シ甲種防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ甲種防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分ニ付テハ此ノ限二在ラス

建物甲種防火地区及び乙種防火地区にわたる場合においてはその全部に対して甲種防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただしその建物の部分をなす防火壁にて甲種防火地区外にあるときは、その防火壁外の部分についてはこの限りでない。


第百三十四條(防火壁の構造の準用)
前三條ノ防火壁二付テハ第三十條ノ規定ヲ準用ス

前3条の防火壁については第30条(防火壁の構造)の規定を準用する。


第百三十五條
地方長官ハ防火地區内二在ル建築物ニ關シ本令ノ規定ノ外火災豫防上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得

地方長官は防火地区内にある建築物に関し本令の規定の他、火災予防上必要な命令を発し、又は処分をすることができる。

今回で防火地区の章が終わります。
135条まで

0 件のコメント: