第百四十七條(使用許可証)
地方長官第百四十三條ノ建築物竣功ノ届出ヲ受ケ支障ナシト認メタルトキハ遲滞ナク建築物使用認可證ヲ交付スヘシ但シ申請者ノ講求ニ依リ建築物ノ竣功セル部分ニ對シ使用認可證ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ使用認可證ヲ受ケタル後ニ非サレハ建築物ヲ使用スルコトヲ得ス
地方長官は第143条の建築物が竣工した届出を受け、支障が無いと認めたときは、遅滞無く建築物使用許可証を交付すること。ただし、申請者の請求により建築物の竣工した部分に対し、使用許可証を交付することが出来る
2項
前項の使用許可証を受けた後に、違法等がわかれば建築物を使用することが出来ない
第百四十八條(建築物等の検査)
地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得
2
前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ
3
第一項ノ場合ニ於テ建築主、建築工事講負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者檢査ニ必要ナル準備ヲ命セラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
4
前項準備ノ費用ハ建築主又ハ建築物所有者ノ負擔トス
地方長官は吏員(検査員)を派遣し、建築物及び建築工事を臨検することができる
2項
前項の場合において検査員は検査員証を携帯すること
3項
第1項の場合において、建築主、建築工事請負人、建築工事管理者または建築物の所有者もしくは占有者は検査に必要な準備を命じられた場合は、これを拒むことはできない。
4項
前項の準備の費用は建築主又は建築物所有者の負担とする
第百四十九條(取締りの規定)
地方長官ハ建築工事ノ認可申請、届出又ハ其ノ變更ノ手續其ノ他建築工事ノ取締ニ關シ本則ニ定ムルモノノ外必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
地方長官は建築工事の許可申請、届出又はその変更の手続きその他建築工事の取り締まりに関し、本則に定めるもののほか、必要な規定を設けることが出来る。
附則
第百五十條(地方長官)
本則中地方長官トアルハ東京府ニ於テハ警視總監トス
本則による地方長官とは、東京府においては警視総監とする。
大阪府、愛知県、神奈川県、兵庫県、京都府等も市街地建築物法が施行されているが、この場合も警察のトップが地方長官である。
第百五十一條(施行日)
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法の施行の日より施行する
これにて施行規則は終了です。
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