2010年4月5日月曜日

市街地建築物法施行規則 33

第百七篠 (鉄骨造の圧縮力)
應壓鐵材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス

圧縮鉄材に対する荷重は以下の式により算定した値を超えてはならない

P 荷重
A 斷面積
fc 第百二條ノ鐵材ニ對スル應壓力度
l 主要ナル支點間ノ矩離
r 斷面ノ最小二次率半徑但シ鐵柱ニシテ其ノ周圍ノ構造ニ依リ撓ミノ方向ニ制限アルモノハ其ノ斷面ノ適當ナル軸ニ對スル二次率半徑ト爲スコトヲ得
C 定數

P:荷重
A:断面積
fc:第102条の鉄材に対する圧縮応力度
l:主要な支点間の距離
r:断面の最小二次半径、ただし鉄柱にて周囲の構造により、たわみの方向に制限があるものはその断面の適当な軸に対する二次半径とすることができる。
C:定数

2
鋼及練鐵ニ在リテハ〇.〇〇三トシ其ノ兩支端囘轉自由ナルトキハ〇.〇〇四、鑄鐵ニ在リテハ〇.〇〇五トス
2項
定数は、鋼及び練鉄においては0.003とし、その両端が回転端又は自由端のときは0.004、鋳鉄においては0.005とする。





第百八條 (木造の圧縮力)
應壓木材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス

圧縮木材に対する荷重は以下の式により算定したものを超えてはならない

P 荷重
A 断面積
fc 第百二條ノ木材二對スル應壓力度
l 主要ナル支點間ノ距離
d 斷面ノ最小徑

P:荷重
A:断面積
fc:第102条の木材に対する圧縮応力度
l:主要な支点間の距離
d:断面の最小径




第百九條 (鉄筋コンクリート造の圧縮力)
應壓鐵筋「コンクリート」材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス

圧縮鉄筋コンクリートに対する荷重は以下の式により算定したものを超えてはならない

P 荷重
fc 第百二條ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度
Ac 「コンクリート」ノ有効斷面積
As 主筋ノ斷面積

A:断面積
fc:第102条のコンクリートに対する圧縮応力度
Ac:コンクリートの有効断面積
As:主筋の断面積


2
前項有効斷面積ハ其ノ主筋ノ外側線内ノ面積トス

2項
前項の有効断面積はその主筋の外側線内の面積とする


3
適當ナル巻筋ヲ有スル應壓「コンクリート」材ニ在リテハ第一項ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度ヲ一平方糎ニ付五十五瓩迄增加スルコトヲ得但シ此ノ場合二於ケル巻筋ノ中心距離ハ八糎ヲ超過スヘカラス

3項
適当な巻筋を有する圧縮コンクリート材においては、第1項のコンクリートに対する圧縮応力度を1cm2につき55kgまで増加することができる。ただしこの場合における巻筋の中心距離は8cmを超過してはならない。
巻筋はフープ、スターラップのことです。


4
應壓鐵筋「コンクリート」材ニシテ其ノ主要ナル支點間ノ距離其ノ最小徑ノ十五倍ヲ超過スルモノニ在リテハ別二適當ナル算式ニ依リ之ヲ算定スヘシ

4項
圧縮鉄筋コンクリート材にてその主要な支点間の距離は、その最小径の15倍を越えるものについては、別に適当な算式によりこれを算定すること。

今回は107条から109条までです。

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