2010年4月22日木曜日

市街地建築物法施行細則 東京3

第九條(設計図書に記載すべき事項)
前第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ具備スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類寸法其他仕様ノ梗概
二 鐵骨造建築物、鐵筋「コンクリート」造建築物其他特殊ノ構造ノモノニ在リテハ其ノ構造強度計算
三 昇降機、給水、排水、煖房、消火、避雷其ノ他ノ設備アルモノハ其ノ構造

前第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが難しい構造設備、材料の種類寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造建築物、鉄筋コンクリート造建築物その他特殊な構造のものにおいては、その構造強度計算
3号
昇降機、給水、排水、暖房、消火、避雷その他の設備があるときは、その構造


第十條(図面等に明示する事項)
第八條第一項ノ圖面左ノ如シ但シ第六條第一號乃至第四號ノ一ニ該當セサル建築物ニアリテハ第二號乃至八號ノ圖面ヲ省略スルコトヲ得

配置圖(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、四隣通路、排水路等ヲ明示シ且其ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ)
縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一

各階平面圖(方位、各室ノ用途及大サ、各室ノ床面積及採光面積等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一

斷面圖(建築物ノ高、軒高、階高、床高基礎道路等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一

立面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)

基礎平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)

各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)

小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)

構造上緊要ナル部分ノ詳細圖

前條第三號ノ設備アルモノハ其ノ圖面

2
前項第一號乃至第三號ノ圖面ニ既存ノ建築物アルトキハ其ノ部分ト申請ニ係ル部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ

3
第一項第三號ノ斷面圖縮尺五十分ノ一ニシテ構造上緊要ナル部分、主要材料ノ種類大サ等ヲ明示シタルモノナルトキハ第一項第八號ノ詳細圖ヲ省略スルコトヲ得

第8条第1項の図面は以下のものとする。ただし、第6条第1号から第4号に該当する建築物においては第2号から第8号の図面を省略することができる。
1号
配置図(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、周辺の通路、排水路等を明示し、かつ、その大きさ及び相互間の距離を記入すること。縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(方位、各室の用途及び大きさ、各室の床面積及び採光面積等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
断面図(建築物の高さ、軒高、階高、床高、基礎、道路等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
基礎伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
各階の伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号 
小屋組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号 
構造上主要な部分の詳細図
9号 
前条第3号の設備があるときは、その図面

2項 
前項第1号から第3号の図面に既存の建築物があるときは、その部分と申請に係る部分とを着色その他の方法により区別すること

3項 
第1項第3号の断面図が縮尺1/50にて構造上主要な部分、主要材料の種類、大きさ等を明示したものなどのときは、第1項第8号の詳細図を省略することができる

第十一條(届出日及び提出書類)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ起工十日以前ニ之ヲ提出スヘシ

2
前項ノ届書ハ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シ第八條ノ設計書及第十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ添附スルコトヲ要ス

3
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ

施行規則第144条第1項の届出は、着工10日以前に提出すること
2項
前項の届出は、第8条第1項各号の事項を表し、第8条の設計図書及び第10条の配置図及び各階平面図を添付することを要する。
3項
前項のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある


今回は11条まで

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