起工期日ヲ經過スルコト六月ニシテ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ竣功セサルトハ建築認可證又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ其ノ効力ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ延期ノ届出ヲ爲シタルモノハ此ノ限ラニ在ラス
着工期日を6ヶ月経過しても着工しなかった場合又は竣工期日を1年経過しても竣工しなかった場合は、建築許可証又は施行規則第144条第1項の届出は効力を失う。ただし、その期間内に延期の届出をしたものは、この限りでない
第144条は、着工前の届出に関する事項である。
第十七條(取り壊した場合の届出)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケタル又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル建築物ヲ取毀シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
施行規則第143条の許可を受けた場合、又は施行規則第144条第1項の届出をした建築物を取り壊したときは、5日以内に届け出ること
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
施行規則第148条の規定による証票は別記様式による。
施行規則第148条は建築物等の検査に関する事項である。
附期
第十九條(別法の許可等による建築物)
他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スル建築物ニ在リテハ第八條第一項ノ規定ニ依ルノ外其ノ法令ニ依ル特殊ノ事項及圖書ヲ具シ之ヲ一括シ申請スヘシ
2
前項ノ規定二依ル申講ハ本令及他ノ法令二依ソ之ヲ爲シタルモノト看做ス
他の法律により警視総監の許可又は認可を受けることを要する建築物においては、第8条第1項の規定によるほか、法令による特殊な事項及び図書を表し一括申請すること。
2項
前項の規定による申請は本令及び他の法令によりこれを為したるものとみなす
第二十條(施行日)
本令ハ法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令は施行の日より施行する
第二十條(施行日)
本令ハ法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令は施行の日より施行する
東京市(警視庁)これで終わります。
0 件のコメント:
コメントを投稿