第四章 防火地區
第四章 防火地区
第百十八條(防火地区の種類)
防火地區ハ甲種防火地區及乙種防火地區ノ二種トス
防火地区は甲種防火地区及び乙種防火地区の2種とする
現在でも、防火地区、準防火地区の区分けがあるので、理解しやすいです。
第百十九條(防火地区内の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造ト爲スヘシ
甲種防火地区にある建物は、その外壁を耐火構造とすること
これも、現在と同じですね。
第百二十條(甲種防火地区内の材料)
甲種防火地區内二在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
甲種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
第百二十一條(甲種防火戸を設ける基準)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積三十平方尺以内ノ窓又ハ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積30尺2(2.7m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ六間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト看徹ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離六間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離六間未滿ノ位置ニ在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限二在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より6間(10.8m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離6間(10.8m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離6間(10.8m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
今回から新章です。
121条までアップ
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