2010年4月7日水曜日

市街地建築物法施行規則 35

第百十二條 (合成応力度算定)
應壓力ト曲能牽トヲ併有スル構材ノ合成應力度ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ下ルヘカラス
fc 合成應壓力度
M 曲能率
S 應壓側ニ對スル斷面率
P 應壓力
A 斷面積
l 主要ナル支點間ノ距離
r 曲能率ニ依ル斷面ノ中軸二對スル二次率半徑但シ木材ニ在リテハ曲能率二依ル面ノ中軸ニ直角ナル徑
C 第百七條ノ定數但シ木材二在リテハ之ヲ〇.〇二トス

圧縮力と曲げ牽引力とを併用する構材の合成応力度は以下の式により算定するものを下回らないこと

fc:合成圧縮応力度
M:曲げモーメント
S:圧縮側に対する断面率
P:圧縮力
A:断面積
l:主要な支点間の距離
r:曲げモーメントによる断面の中軸に対する二次半径、ただし木材においては曲げモーメントによる面の中軸に直角になる径
C:第107条の定数。ただし木材においては0.02とする

2
前項ノ合成應壓力度ハ第百二條ノ應壓力度ヲ超過スヘカラス

前項の合成圧縮応力度は第102条の圧縮応力度を越えてはならない


第百十三條(鉄筋コンクリート造の梁及びスラブの厚さ)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於ケル梁又ハ版ノ張間ハ其ノ支承物間ノ中心距離ヲ以テ之ヲ度ルモノトス但シ支承物間ノ内法距離ニ梁ノ丈又ハ版ノ厚ヲ加ヘタルモノヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

鉄筋コンクリート構造における梁又はスラブの張間は、支承物間の中心距離をもって求めることとする。ただし支承物間の内法距離に梁のせい、又はスラブの厚さを加えたものをもってこれに代えることが出来る

梁又ハ版ノ支端ニ持送アル場合ニ於ケル張間ハ持送ノ厚カ梁ノ丈又ハ版ノ厚ノ一・三倍ニ達スル部分ヨリ之ヲ起算ス

2項
梁又はスラブの支点端に片持ち梁(片持ちスラブ)がある場合における張間は、片持ち梁等の厚さが梁のせい又はスラブの厚さの1.3倍に達する部分より起算すること


第百十四條 (梁とスラブが一体となった場合の扱い)
鐵筋「コンクヲート」構造ニ於テ梁ト版トヲ適當ニ連結シタル場合ニ在リテハ之ヲ丁梁ト看做スコトヲ得但シ此ノ揚合二於ケル丁梁ハ其ノ張間ノ四分ノ一以内、版ノ厚ノ十二倍以内ノ幅ヲ有スルモノトシテ之ヲ算定スヘシ

鉄筋コンクリート構造において梁とスラブとを適当に連結した場合においては、丁梁とみなすことができる。ただしこの場合における丁梁はその張間の25%以内、スラブの厚さの12倍以内の幅を有するものとして算定すること

今回は112条から114条までです。

0 件のコメント: