2010年4月16日金曜日

市街地建築物法施行規則 42

第六章  工事執行

第百四十三條(許可)
左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
一 市街地建築物法第十四條ノ建築物
二 防火地區及美觀地區内ノ建築物
三 其ノ他地方長官ノ指定スル建築物

建築物ノ用途ヲ變更シテ前項第一號又ハ第三號ニ充テントスルモノ亦同シ

以下の各号に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官の許可を受けること
1号
市街地建築物法第14条の建築物
2号
防火地区及び美観地区内の建築物
3号
その他地方長官の指定する建築物

2項
建築物の用途を変更して、前項第1号又は第3号にする場合も同じとする



第百四十四條(着工前の届出)
前條ニ該當セサル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ニ届出ツヘシ
地方長宮ハ命令ノ規定ニ依リ輕微ナルモノニ付前項ノ届出ヲ爲サシメサルコトヲ得

前条に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官に届け出ること
2項
地方長官は命令の規定により、軽微なものについては前項の届出をする必要が無い旨を指定できる



第百四十五條(建築許可証の交付)
地方長官第百四十三條ノ認可申請ニ付支障ナシト認ムルトキハ建築認可證ヲ交付スヘシ

地方長官は第143条の許可申請につき、支障ないものと認めるときは建築許可証を交付すること

第百四十六條(竣工等の届出)
第百四十三條及第百四十四條ノ建築工事竣功シタルトキ及地方長官ノ特ニ指定シタル工程ニ達シタルトキハ地方長官二届出ツヘシ

第143条及び第144条の建築工事が竣工した場合及び地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること

新章(最終章です)146条まで

0 件のコメント: