2010年4月29日木曜日

市街地建築物法施行細則 大阪4

第十一條(屋上工作物)
物干物見臺等屋上工作物ニシテ面積二坪ヲ超ユルモノハ不燃材料(「モルタル」及漆喰ヲ除ク)ヲ以テ構造又ハ被覆スヘシ
2
屋上工作物ニ關シテハ前項ノ外指示スル所ニ依ルヘシ

物干し、物見台、屋上工作物にて床面積2坪(6m2)を超えるものは不燃材料(モルタル及び漆喰を除く)の構造又は被覆をすること
2項
屋上工作物に関しては、前項のほか、指定することがある



第十二條(延焼の恐れのある建築物)
火壁アル建築物ニ於テ屋窓装飾塔等ノ屋上突出部カ木造ニシテ延燒ノ虞アリト認ムルトキハ其ノ外部ヲ金屬又ハ鐵綱「コンクリート」ノ類ヲ以テ被覆セシムルコトアルヘシ

防火壁のある建築物において、天窓、装飾塔の屋上突出部が木造で延焼の恐れがあると認めるときは、外部を金属又は鉄網コンクリートの類で被覆すること


第十三條(営業用の煙突の規定)
汽罐螢業用風呂竈其ノ他多量ノ燃料ヲ使用スル設備ニ附屬スル煙突ノ高ハ別段ノ定メアルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ
一 石炭ヲ燃用スルモノ高六十尺以上
二 無煙炭ヲ燃用スルモノ高五十尺以上
三 薪木ヲ燃用スルモノ高四十尺以上
四 「コークス」ヲ燃用スルモノ高三十尺以上
2
煙突ノ高ハ燃料ノ量及土地ノ状況ニ依リ前項ノ外之ヲ伸長セシメ又ハ短縮認可スルコトアルヘシ

営業用ボイラー、営業用風呂釜その他多量の燃料を使用する設備に付属する煙突の高さは、特に定めがない限り、以下の各号による。
1号
石炭を燃料とするものは、高さ60尺以上(18m)
2号
無煙石炭を燃料とするものは、高さ50尺以上(15m)
3号
薪木を燃料とするものは、高さ40尺以上(12m)
4号
コークスを燃料とするものは、高さ30尺以上(9m)

2項
煙突の高さは燃料の量及び土地の状況により前項のほかこれを伸長する命令、又は短縮を認可することがある。



第十四條(壁の構造)
同一建築物ノ壁體二種以上ノ構造ヨリ成ルモノナルトキハ其ノ壁長及壁厚ニ付テハ規則第五十八條乃至第七十六條ノ適用ニ關シ制限ノ嚴ナルモノニ依ルヘシ

同一建築物の壁の種類が2種類以上ある構造による建物のときは、その壁長さ及び壁厚については規則第58条から第76条の適用に関し制限の厳しいものによること
規則第58条から第76条は、構造に関する規定である。

今回は14条まで

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