第百二十二條(甲種防火地区内の屋根の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ハ耐火構造ト爲スヘシ但シ厚一寸五分以上ノ不燃材料ヲ以テ構成シタル野地ヲ有スルトキハ此ノ限二在ラス
甲種防火地区内にある建物の屋根は耐火構造とすること。ただし厚さ1.5寸(4.5cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百二十三條(主要構造部を耐火構造としなければならないもの)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ其ノ床、柱及階段ヲ耐火構造ト爲スヘシ
一 建築面積二百坪以上ニシテ階數二以上ノモノ
ニ 建築面積百坪以上ニシテ階數三以上ノモノ
三 階數四以上ノモ
甲種防火地区内にある建物にて以下の各号に該当するものは、床、柱及び階段を耐火構造とすること。
1号 建築面積200坪以上(660m2)のものにて階数2以上のもの
2号 建築面積100坪以上(330m2)のものにて階数3以上のもの
3号 階数4以上のもの
第百二十四條(耐火構造の緩和)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ道路ニ面セサルモノハ其ノ高十八尺ヲ、軒高十二尺ヲ、建築面積十二坪ヲ超過セサル場合ニ限リ乙種防火地區内ニ在ル建物ニ關スル規定二依ルコトヲ得但シ地方長官建物ノ用途ニ依リ火災豫防上危険ノ虞アリト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物にて道路に面するものは高さ18尺(5.4m)、軒高12尺(3.6m)、建築面積12坪(40m2)を超えない場合に限り、乙種防火地区内にある建物に関する規定によることとできる。
ただし、地方長官が建物の用途により火災予防上危険な恐れがあると認めた場合は、この限りでない。
第百二十五條(塀等の構造)
甲種防火地區内ニ在ル墻壁ハ不燃材料ヲ以テ構成スヘシ
甲種防火地区内にある垣壁は不燃材料をもって構成すること
125条まで
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