第五章 美觀地區
第五章 美観地区
第百三十六條(美観地区の改修命令)
地方長官ハ美觀地區内ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ除却、改修其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内にある建築物にて環境の風致を害し又は街並み(衢は「ちまた」と読みます)の体裁を損なうと認めるときは除却、改修その他必要な措置を命ずることが出来る。
第百三十七條(美観地区の設計変更命令)
地方長官ハ美観地區内ニ建築スル建築物ノ意匠ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内に建築する建築物の意匠に関する設計にて環境の風致を害し又は街並みの体裁を損なうと認めたときは設計の変更を命ずることが出来る。
第百三十八條(美観地区の高さ等の指定)
地方長官美觀上必要アリト認ムルトキハ美觀地區内二一定ノ區域ヲ指定シ其ノ區域内ノ建築物ノ高、軒高又ハ外壁ノ材料及主色ヲ指定スルコトヲ得
地方長官は美観上必要があると認めるときは美観地区内に一定の区域を指定し、区域内の建築物の高さ、軒高さ又は外壁の材料及び主色を指定することが出来る。
第百三十九條(指定命令の大臣許可)
地方長官前三條ノ措置又ハ指定ニシテ重要ナリト認ムル事項二關シテハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
地方長官は前3条の措置又は指定にて重要と認めた場合に関して、大臣の許可を受けること
第百四十條(美観地区内の汚損)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ速ニ之ラ修理スヘシ
美観地区内にある建築物の外部が汚損するときは速やかに修理すること
第百四十一條(煙突等の位置)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ排水管、排氣管、煖房鐵管、瓦斯管及煙突ノ類ハ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ道路、廣場又ハ公園ニ面スル壁面ニ露出セシムルコトラ得ス
美観地区内にある建築物の排水管、排気管、暖房鉄管、ガス管及び煙突の類は、特別に地方長官の許可を得た場合を除き、道路、広場又は公園に面する壁面に露出してはならない
第百四十二條(美観地区内の塀等)
美觀地區内ニ在ル建築敷地ニシテ未タ建築物ナキモノ又ハ建築工事着手中ノモノハ板塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ園繞スヘシ但シ適當ナル整理ヲ爲シ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラ
美観地区内にある建築用敷地にて建築物が無いもの又は建築工事着手中のものは板塀の類をもって体裁よく並べ構築すること。ただし適当な整理をし、特別に地方長官の許可を受けたものはこの限りでない。
美観地区の章です。142条まで
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