第十九條 (居室の採光)
居室ハ其ノ室面積ノ十分ノ一以上ノ有効面積ヲ有スル窓又ハ之ニ代ルへキ採光面ヲ有スヘシ
居室は室面積の1/10以上の有効面積を有する窓又はこれに代わる採光面を有することこの時代は用途別でなかったようですね。
2 前項ノ採光面幅三尺以上ノ縁側ヲ距ツル場合ハ其ノ採光面積ノニ分ノ一ヲ有効面積ト看做ス此ノ場合ニ於テ濡縁ハ縁側ト看做サス
2項
前項の採光面幅3尺(90cm)以上の縁側がある場合は、その採光面積の1/2を有効面積とみなす。この場合において濡れ縁は縁側とはみなさない。
3 第一項ノ採光面積ハ左ノ各號ニ該當スル部分ニ限リ有効ナルモノト看做ス但シ道路、公園、廣場等ノ空地二面スルモノニ在リテハ此ノ限二在ラス
3項
第1項の採光面積は次の各号に該当する部分に限り有効なものとみなす。ただし道路、公園、広場等の空地に面するものについてはこの限りでない。
一 其ノ部分ヨリ直上屋根面(直上屋根面ナキトキハ壁頂迄以下同シ)ニ至ル高ハ住居地域内二於テハ其ノ面スル隣地境界線迄ノ水平距離ノ二倍半ヲ、商業地域内合ニ於テハ五倍ヲ、住居地域及商業地域外ニ於テハ四倍ヲ超過セサルコト
1号
その部分より直上屋根面(直上屋根面が無いときは、壁頂まで。以下同じ)に至る高さは住居地域においてはその面する隣地境界線までの水平距離の2.5倍、商業地域においては5倍、住居地域及び商業地域以外においては4倍を超えること。
二 其ノ部分ヨリ直上屋根面ニ至ル高ハ住居地域内ニ於テハ同一敷地内ニ在ル對向壁迄ノ水平距離ノ二倍半ヲ、商業地域内ニ於テハ五倍ヲ、住居地域及商業地域外ニ於テハ四倍ヲ超過セサルコト但シ其ノ部分ヲ含ム水平面ヨリ對向壁直上ノ屋根面ニ至ル高ハ住居地域内ニ於テハ對向壁迄ノ水平距離ノ二倍半ヲ、商業地域内ニ於テハ五倍ヲ、住居地域及商業地域外ニ於テハ四倍ヲ超過セサルトキハ此ノ限ニ在ラス
2号
その部分より直上屋根面に至る高さは住居地域内においては、同一敷地内にある対向いの壁までの水平距離の2.5倍、商業地域内においては5倍、住居地域及び商業地域以外においては4倍を超えること。ただしその部分を含む水平面より対向壁直上の屋根面に至る高さは住居地域においては対向壁までの水平距離の2.5倍を、商業地域内においては5倍を、住居地域及び商業地域以外においては4倍を超えるときはこの限りでない。
4 主トシテ住居ノ用ニ供スル建築物ニ在リテハ住居地域外ニ在ルモノト雖モ前項ノ適用ニ關シ住居地域内ニ在ルモノト看做ス
4項
主として居住の用に供する建築物については住居地域外にあるものといえども、前項の適用に関し住居地域内にあるものとみなす。
5 軒、庇其ノ他著シク採光ヲ妨クルモノアリト認メ又ハ衛生上特別ノ必要アリト認ムルトキハ地方長官ハ採光面ニ關シ特ニ其ノ面積ノ增加ヲ命スルコトヲ得
5項
軒、庇その他著しく採光面を妨げるものありと認め、又は衛生上特別な必要があると認めた場合は地方長官は採光面に関し特に面積の増加を命じることがある。
6 第一項ノ適用二於テ天窓ハ其ノ面積ヲ三倍ニ換算ス
6項
第1項の適用において天窓はその面積の3倍に換算する。
7 第一項ノ面積二相當スル窓又ハ之ニ代ルヘキ採光面ノ都分ハ其ノ上端ヲ床面上五尺七寸以上ト爲スヘシ
7項
第1項の面積に相当する窓又はこれに代わる採光面の部分はその上端を床面上5尺7寸(171cm)以上とすること
8 随時開放シ得ル襖、障子ノ類ヲ以テ仕切リタル二室ハ本條ノ適用ニ關シ之ヲ一室ト看倣ス
8項
随時開放しえる襖、障子の類をもって仕切る2室は本条の適用に関しこれを1室とみなす。
今回は採光に関する記述の第19条のみです。
0 件のコメント:
コメントを投稿