2010年3月13日土曜日

市街地建築物法施行規則 17

第四十條 (営業用煙突の高さ)
汽罐、營業用風呂竃其ノ他多量ノ燃料ヲ使用スル設備ニ附属スル煙突ノ高ニ付テハ其ノ燃料ノ種類、量及土地ノ状況ニ依リ地方長官之ヲ定ム

ボイラー、営業用浴場釜その他多量の燃料を使用する設備に付属する煙突の高さについては、その燃料の種類、量及び土地の状況により地方長官はこれを定めることが出来る。現行法では、昭和56年住指発第166号による扱いがあるので参考までに。

第四十一篠 (営業用煙突の設備規定)
汽罐、風呂竈ノ類ノ焚場及灰捨場ニ對シ地方長官防火上必要ナル構造設備ヲ命スルコトヲ得

ボイラー、風呂釜の類の焚き場及び灰捨て場に対し地方長官は防火条必要な構造設備を命じることが出来る。

第四十二條 (避雷設備)
高六十五尺ヲ超過スル建築物ニハ適當ナル避雷設備ヲ爲スヘシ

高さ65尺(19.5m)を超過する建築物には適当な避雷設備を設けること建築基準法施行令第129条の14では、20mなので、当時とほぼ同じですね。

第四十三條 (耐火構造とすべき規模)
高六十五尺軒高五十尺ヲ超過スル建築物ハ其ノ壁體、床、柱、屋根、階段等主要構造部ヲ耐火構造ト爲スヘシ

高さ65尺(19.5m)軒高50尺(15m)を超過する建築物はその壁、床、柱、屋根、階段等主要構造部を耐火構造とすること。現行法では用途、階数などで細かく規定されていますが、当時は高さのみのようです。大雑把なような気がします。

40条から43条までアップです。

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