2010年3月27日土曜日

市街地建築物法施行規則 26

第四 鐵構造及鐵骨構造

第八十二條 (鋼材の応力)
建物ノ構造二使用スル鋼材ノ品質ハ應張強度一平方糎ニ付三千六百瓩以上、伸度試驗片小徑ノ八倍以上ニ付百分ノニ十以上ノモノナルコトヲ要ス

建物の構造に使用する鋼材の品質は引張応力強度1cm2につき3600kg以上、伸度試験片小径の8倍以上につき20%以上のものを使用すること

現在とは異なり、部材引張試験結果により使用できる規定もありました。
現在は施行令90条およびH12告示2464号により許容応力強度が設定されています。
現在一般的に使用されている鋼材は400N/mm ですが、当時の基準を換算すると367N/mm になります。

第八十三條 (接合部材)
建物ノ構造ニ使用スル鋼又ハ錬鐵ノ主要ナル構材ノ接合ニハ已ムヲ得ナル場合ノ外「リベット」ヲ使用スヘシ

建物の構造に使用する鋼又は錬鉄の主要な構材の接合には(一体の構造の外)リベットを使用すること。
現在ではリベット接合は絶滅していますが、当時は勿論主流でした。


2項
接合用「リベット」又ハ「ボールト」ノ中心距離ハ其ノ直徑ノ二倍半未滿ト、其ノ中心ト材端トノ距離ハ其ノ直徑ノ一倍半未滿ト爲スヘカラス

接合用リベット又はボルトの中心距離はその直径の2.5倍未満、中心と材端との距離は直径の1.5倍未満としてはならない。

穴中心距離は現在も2.5倍と同じですが、縁端距離は現在のH12告示1464号により径と仕上げによって定められています。手動切断は1.5倍より若干大きいですが機械切断は若干緩和されています。



第八十四條 (圧縮材の有効細長比)
建物ノ構造ニ使用スル鐵柱ハ其ノ斷面ノ最小二次半徑ヲ其ノ主要ナル支點間距離ニ對シ鋼又ハ錬鐵ニ在リテハ百五十分ノ一以上ト、鑄鐵ニ在リテハ七十五分ノ一以上ト爲スヘシ
2 
柱以外ノ應壓鋼材又ハ應壓錬鐵材ニ在リテハ前項ノ百五十分ノ一ヲ二百分ノ一トス

建物の構造に使用する鉄柱はその断面の最小2次半径を主要な支点間距離に対し鋼又は錬鉄においては1/150以上、鋳鉄においては1/75以上とすること。
2項
柱以外の応圧(圧縮)鋼材又は応圧錬鉄材にては、前項の1/150を1/200とする。
現在は令65条により柱は200以下、柱以外は250以下です。
細長比なら「以上」は誤りで「以下」なのではないのかな???



第八十五條 (添え板)
鋼柱又ハ錬鐵柱ノ接合ニハ其ノ小ナル柱ト同等以上ノ強ヲ有スル添鈑ヲ用ヰ柱ノ全應力ヲ傅フルニ足ルヘキ數ノ「リベット」ヲ使用スヘシ

鋼柱又は錬鉄柱の接合には、小径柱と同等以上の強度を有する添え板を用い、柱の全応力を伝えるに足りるべき数のリベットを使用すること


第八十六條 (基礎との緊結)
鐵骨造建物ニ於ケル主要ナル柱ハ之ヲ基礎ニ緊結スヘシ

鉄骨造建物における主要な柱はこれを基礎に緊結すること

第八十七條 (帳壁の連結)
鐵骨造建物ノ帳壁ハ之ヲ鐵骨ニ連結スヘシ

鉄骨造建物の帳壁は鉄骨に連結すること

今回は、鉄構造及び鉄骨構造の節です。87条まで

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