第六十六條 (外壁厚さの軽減)
建物ノ壁體煉瓦造ニシテ左記各號ノ一ニ該當スル場合ニハ各階ノ壁厚ハ第六十三條及第
六十四條ノ厚ヨリ三寸ヲ減スルコトヲ得
一 其ノ階ノ床及其ノ階ノ直上階ノ床又ハ屋根鐵筋「コンクリート」造ナルトキ
二 地方長官適當ト認ムル控壁、鐵骨又ハ鐵筋「コンクリート」ノ臥梁其ノ他ノ補強方法アルトキ
建物の壁体がレンガ造のときに、以下の各号の1に該当する場合には各階の壁厚は第63条及び第64条の厚さより3寸を減じることができる。
1号
その階の床及びその階の直上階の床又は屋根が鉄筋コンクリート造のとき
2号
地方長官が適当と認める控え壁、鉄骨又は鉄筋コンクリートの臥梁その他の補強方法があるとき
第六十七條 (壁の最小厚)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ其ノ壁厚ハ第六十三條乃至第六十六條ノ規定ニ拘ラス其ノ階高ノ十五分ノ一未滿ト爲スヘカラス
建物の壁体がレンガ造のときに、その壁厚さは第63条から第66条の規定にかかわらずその階高さの1/15未満としてはならない。
第六十八條 (壁溝の厚さ)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ其ノ階高ノ四分ノ三以上ノ高ヲ通シテ壁體ニ竪壁溝ヲ設クル場合ニハ其ノ壁溝部ノ壁厚ハ第六十條、第六十三條乃至第六十七條ノ厚ノ三分ノ二未滿ト爲スヘカラス
2 横壁溝ハ深三寸長九尺ヲ超過スヘカラス
建物の壁体がレンガ造のときに、その階高の3/4以上の高さを通して壁体に竪壁溝を設ける場合には、その壁溝部の壁厚は第60条、第63条から第67条の厚さの2/3未満としてはならない。
2項
横壁溝は深さ3寸(9cm)長さ9尺(2.7m)を超過してはならない
第六十九條 (開口部の垂直距離間)
高十五尺以上ノ煉瓦壁體ニ於ケル出入口及窓相互間ノ垂直距離及之ト壁頂間ノ垂直距離ハ二尺以上ト爲スヘシ但シ鐵又ハ鐵筋「コンクリート」ノ臥梁ヲ以テ適當ナル補強ヲ爲ストキハ此ノ限ニ在ラス
高さ15尺(4.5m)以上のレンガ壁体における出入口及び窓相互間の垂直距離及びこれと壁頂間の垂直距離は2尺(60cm)以上とすること。ただし鉄又は鉄筋コンクリートの臥梁を適当な補強をすればこの限りでない。
構造上の配慮で垂直距離間の開口制限です。
今回は67条から69条まで
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