2010年3月30日火曜日

市街地建築物法施行規則 29

第六 獨立煙突

第六 独立煙突

第九十五條 (煙突の構造)
高五十尺ヲ超過スル自立煙突ニシテ鐵造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ非サルモノハ鐵材ヲ以テ之ニ適當ナル補強ヲ爲スヘシ

高百尺以上ノ煙突ハ之ヲ鐵造又ハ鐵筋「コンクリート」造ト爲スヘシ

高さ50尺(15m)を超過する自立煙突を鉄造又は鉄筋コンクリート造以外のものは鉄材を用いて適当な補強をすること
2項
高さ100尺(30m)以上の煙突は鉄造又は鉄筋コンクリート造とすること



第九十六條 (鉄板の厚さ)
鐵造煙突ニシテ高五十尺ヲ超過スルモノハ鐵板ノ厚ヲ四粍以上ト爲スヘシ

鉄造煙突にて高さ50尺を超えるものは鉄板の厚さを4mm以上とすること

第九十七條 (支線の控え杭)
煙突ノ構造上必要ナル支線ト地盤トノ接着ハ鐵筋「コンクリート」造其ノ他腐朽ノ虞ナキ控杭ニ緊着スヘシ但シ高七十五尺未滿ノ煙突ノ控杭ハ適當ナル防腐方法ヲ施シタル木材ト爲スコトヲ得

煙突の構造上主要な支線と地盤との接着は鉄筋コンクリート造その他腐朽の恐れのない控え杭に緊着すること。ただし高さ75尺(22.5m)未満の煙突の控え杭は適当な防腐方法を施した木材としてもよい


第九十八條 (土管煙突の構造)
土管煙突ハ高三十尺ヲ超過スヘカラス但シ堅固ナル鐵製支枠ヲ有スルモノハ地方長官ノ許可ヲ受ケ高五十尺迄ト爲スコトヲ得

土管煙突は高さ30尺(9m)を超過してはならない。ただし堅固な鉄製支枠を有するものは地方長官の許可を受けて高さ50尺までとすることができる。

第九十九條 (土管煙突の補強)
土管煙突ハ其ノ接合前ニ「モルタル」ヲ用ヰ支枠ニ緊結スヘシ

土管煙突はその接合前に、モルタルを用いて支枠に緊結すること

第百條 (高さの基点)
前四條ノ適用ニ關シテハ煙突ノ高ハ之ニ接着スル地盤面ヨリ之ヲ度ル

前4条の適用に関しては煙突の高さは接着する地盤面より測ること

今回は煙突に関する構造の節です。
第100条までアップです。

0 件のコメント: