2010年3月5日金曜日

市街地建築物法施行規則 12

第二十四條 (扉等の突出)
道路ニ面スル出入口及窓ノ扉ハ開閉ノ際雖モ建築線ヨリ突出セサル構造ト爲スヘシ但シ路面上十尺以上ニ在ルモノハ此ノ限ニ在ラス

道路に面する出入口及び窓の扉は開閉の際といえども、建築線より突出させる構造としてはならない。ただし路面上10尺(3m)以上にあるものはこの限りでない。

第二十五條 (階段の構造)
階段ノ構造ハ左ノ規定二依ルヘシ但シ避難階段其ノ他特殊ノ用途ニ供スルモノハ此ノ限ニ在ラス
一 階段及踊場ノ幅ハ内法二尺五寸以上ト爲スコト
二 蹴上七寸五分以下踏面五寸以上卜爲スコト
三 高十五尺ヲ超ユルモノニ在リテハ高十五尺以内毎ニ踊場ヲ設クルコト

階段の構造は以下の規定によること。ただし、避難階段その他特殊な用途に供するものはこの限りでない。
1号 階段及び踊り場の幅は内法2尺5寸(750mm)以上とすること。
2号 蹴上げ7寸5分(22.5cm)以下、踏面5寸(15cm)以上とすること
3号 高さ15尺(4.5m)を超えるものについては、高さ15尺(4.5m)以内ごとに踊り場を設けること

現在の建築基準法では用途ごとに仕様が異なっているが、当時は階段はこれが最低遵守すべき事項だったようです。
現在の住宅は蹴上げ23cm以下、踏面15cm以上ですから、この当時から変わっていませんが、踊り場の位置は現在は4m以内ごと(学校は3m以内)ですから、危険性があると判断されたようです。

2
階段ノ用途ニ依リ危險ナリト認ムルトキハ地方長官ハ前項ノ規定ニ拘ラス必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得

2項
階段の用途により危険だと認めたときは、地方長官は前項の規定にかかわらず必要な命令を発し、又は処分をすることができる。
第1項の規定では、小学校などは適していないのは当然ですから、望ましい階段にするように必要な命令を発し(つまり、施行細則などで)別途規定を設けることができるようです。

今回は、第24条と第25条です。

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