2010年3月29日月曜日

市街地建築物法施行規則 28

第九十一條 (柱の構造)
鐡筋「コンクリート」柱ノ構造ハ左ノ規定ニ依ルヘシ
一 主筋ハ四本以上タルコト
二 繋筋ノ中心距離ハ一尺以下トシ且主筋直徑ノ十五倍ヲ超過セサルコト
三 柱ノ小徑ハ其ノ主要支點間距離ノ二十分ノ一以上ナルコト

鉄筋コンクリート柱の構造は以下の規定によること
1 主筋は4本以上とすること
2 フープ筋の中心距離は1尺(30cm)以下とし、且つ主筋直径の15倍を超過させないこと
3 柱の小径はその主要支点間距離の1/20以上とすること。

現在は施行令77条にて定めてありますが、帯筋間隔は15cm以下で小径の支点間距離は1/15以上です。当時は結構ユルい規定でしたね。当然地震などでせん断破壊が生じたから、現在ではこの規定になっています。


第九十二條 (鉄筋のかぶり厚さ)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ主筋ニ對スル「コンクリート」ノ被覆厚ハ版ニ在リテハニ糎未滿ト、梁及柱ニ在リテハ三糎未滿ト、基礎ニ在リテハ五糎未滿ト爲スヘカラス

鉄筋コンクリート構造において主筋に対するコンクリートの被覆厚は版においては2cm未満、梁及び柱においては3cm未満、基礎においては5cm未満としてはならない。
現在は令79条に記載あるが、土に接する部分の厚さ規定が増えている。


第九十三條 (型枠の除去)
鐵筋「コンクリート」ノ床、屋根其ノ他ノ横架材ノ上二假構ヲ設クルトキハ其ノ假構ヲ除去スルニ先チ其ノ下階ノ主要假構ヲ除去スヘカラス但シ「コンクリート」施工後二月ヲ經過セルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

鉄筋コンクリートの床、屋根その他の横架材の上に型枠を設けるときは、その型枠を除去するより先に下階の主要な型枠を除去してはならない。ただしコンクリート施工後2ヶ月を経過したものについてはこの限りでない。
2ヶ月ですか・・・現在は1ヶ月(28日)又は基準強度の85%でOKなんですが。当時は現場練りも一般的でしたので品質管理の問題も結構あったのかもしれません。



第九十四條 (軽微な構造のもの)
高十二尺未滿ノ墻壁其ノ轍建築上輕微ナルモノニ在リテハ地方長官ノ認可ヲ受ケ第八十八條乃至第九十二條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

高さ12尺(3.6m)未満の垣壁その他建築上軽微なものにおいては、地方長官の許可を受け、第88条から第92条の規定によらないことができる。

今回は94条まで、これで第5節の鉄筋コンクリートはおしまい。

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