第二節 構造強度
第一 概則
第四十四條 (セメント材料)
「コンクリート」及「モルタル」ノ原料ト爲スヘキ「セメント」ハ農商務省告示「ポルトランドセメント」試験方法ノ規定ニ條リ合格シタルモノナルコトヲ要ス
コンクリート及びモルタルの原料となるセメントは農商務省告示「ポルトランドセメント試験方法」の規定に合格したものでなければならない。
第四十五條 (基礎に用いる木材)
建築物ノ基礎ニ使用スル木材ハ常水面下ニ在ルヲコトヲ要ス但シ規模小ナル建築物又ハ短期間使用ノ建築物ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
建築物の基礎に使用する木材は常に水面下にあることとする。ただし小規模な建築物又は短期間使用する建築物についてはこの限りでない。
第四十六條 (木材の防腐処理)
主要ナル構造用木材ニシテ石、煉瓦、「コンクリート」、土ノ類ニ積込ム部分又ハ之ニ接スル部分ニハ防腐方法ヲ施スヘシ但シ木造建築物ノ眞壁二接スル木部ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
主要な構造用木材で石、レンガ、コンクリート、土の類に積み込む部分又はこれに接する部分は防腐処理を施すこと。ただし木造建築物の真壁に接する木部に対してはこの限りでない。
第四十七條 (地方細則による規定)
地方長官ハ建築物ノ構造強度ニ關シ土地ノ状況ニ依リ本節ニ定ムルモノノ外必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
地方長官は建築物の構造強度に関し、土地の状況により本節に定めるものの外、必要な規定を設けることが出来る。
なぜか抜けていた44条から47条までアップします
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