2010年3月10日水曜日

市街地建築物法施行規則 15

第三十三條(壁付き暖炉の構造)
壁附煖爐ノ構造ハ左ノ規定二依ルヘシ
一 爐胸ハ堅牢ナル基礎ノ上ニ築造シ木造建物ニ在リテハ上部ヲ積出シト爲ササルコト
二 薪炭ヲ使用スル壁附煖爐ニ在リテハ焚口下及其ノ前方一尺以上左右各五寸以上ノ部分ノ床ヲ、其ノ他ノ壁附煖爐ニ在リテハ焚口下ノ部分ノ床ヲ不燃材料ニテ構造シ其ノ下方八寸以内ニハ燃質材料ヲ取付ケサルコト
三 壁附煖爐ノ煙突ニシテ屋内二在ル部分ハ鐵筋「コンクリート」、石、煉瓦ノ類ヲ以テ構造シ外壁ノ厚ハ鐵筋「コンクリート」ニ在リテハ五寸以上、其ノ他二在リテハ七寸以上ト爲シ煙道ハ土管ヲ挿入シ又ハ「セメント、モルタル」ヲ以テ塗ルコト
四 煙道ノ屈曲百ニ十度以内ナルトキハ其ノ屈曲部ニ掃除口ヲ設クルコト

壁付き暖炉の構造は以下の規定によること
1号 
暖炉は堅牢な基礎の上に築造し、木造建築物にあっては上部を積み出しとすること
2号 
薪炭を使用する壁付き暖炉においえは焚き口の下及びその前方1尺(30cm)以上左右各5寸(15cm)以上の部分の床を、その他の壁付き暖炉においては焚き口の下の部分の床を不燃材料の構造にし、下方8寸(24cm)以内には燃質材料を取り付けないこと
3号 
壁付き暖炉の煙突の室内にある部分は鉄筋コンクリート、石、レンガの類を用いた構造とし、外壁の厚さは鉄筋コンクリートについては5寸(15cm)以上、その他の部分については7寸(21cm)以上とし、煙道は土管を挿入するか、又はセメント、モルタルをもって塗ること
4号 
煙道の屈曲部が120度以内になるときは、その屈曲部に掃除口を設けること

この時代に、結構細かく規定されています。建築基準法では令115条の「煙突」と、H21告示225号(ただ、住宅などの内装仕上げについて)くらいしかありません。
当然、当時は開放型のみだったから火災防止の観点から必要なことだったのでしょうが、現在は材質その他様々なものが変わっていますから単純な比較は難しいでしょうね。
3号、4号は現在の令115条でも同様の記述あります。


第三十四條 (特殊な木造建築物の暖炉の構造)
三階建ノ木造又ハ木骨造建物ノ壁附煖爐ハ其ノ煖胸ヲ鐵筋「コンクリート」造又ハ鐵骨造ト爲スヘシ

3階建ての木造又は木骨造建物の壁付き暖炉はその暖胸は鉄筋コンクリート造又は鉄骨造とすること。
これは火災時に避難が大変だと想像される建物は不燃材料でもRC造又はS造とせよ。という規定です。石やレンガが不可ということは、地震などで崩れる恐れがあるからでしょうか?


今回は第33条と第34条です。

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