2010年3月24日水曜日

市街地建築物法施行規則 23

第七十條 (二重壁の緩和)
煉瓦造二重壁ニ於テハ其ノ一方ノ壁ハ第五十九條乃至第六十一條及第六十三條乃至第六十九條ノ規定二依ルヘシ

レンガ造2重壁においてはその1方の壁は第59条から第61条及び63条から第69条の規定によること。
2重にある場合は1方について防火及び構造上の配慮を求めています。



第七十一條 (コンクリート造の壁体)
建物ノ壁體「コンクリート」造ナルトキハ第六十三條乃至第七十條ノ適用ニ關シ之ヲ煉瓦造ト看做ス

建物の壁体がコンクリート造のときは第63条から第70条の適用に関し、これをレンガ造とみなす。
コンクリート造(無筋でも可)の場合はレンガと同等とみなす規定です。厚さはレンガ造と同じです。

第七十二條 (石造の壁体)
建物ノ體壁「コンクリート」造以外ノ石造ナルトキ其ノ厚ハ第六十三條乃至第六十五條ノ厚ニ其ノ十分ノ二ヲ加フヘシ

建物の壁体がコンクリート造以外の石造のとき、その厚さは第63条から第65条の厚さに2/10を加えること。
石造の場合はレンガより構造性能が劣るとみなしています。


2 第六十六條乃至第七十條ノ規定ハ之ヲ前項ノ壁體ニ準用ス

2項 
第66条から第70条の規定は前項の壁体に準用する

第七十三條 (貼石の扱い)
貼石、貼瓦ノ類ハ之ヲ壁厚ニ算入セス

貼石、貼瓦の類は壁厚に算入しない

今回は第70条から73条まで

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