2010年3月20日土曜日

市街地建築物法施行規則 20

第三 石構造、煉瓦構造及「コンクリート」構造

石構造、レンガ構造及びコンクリート構造

第五十八條 (組石による構造物規定)
石、煉瓦其ノ他之ニ類スル材料ヲ以テ築造スル建築物ノ部分ハ「セメント」入「モルタル」ヲ用ヰテ維積スヘシ但シ高九尺以下ノ墻壁其ノ他構造ノ輕微ナルモノハ此ノ限ニ在ラス

石、レンガその他これに類する材料をもって築造する建築物の部分は、セメント入りモルタルを用いて積むこと。ただし高さ9尺(2.7m)以下の垣壁その他構造の軽微なものは、この限りでない。
維積とは「つないで積む」ことです。現在では鉄筋入りは勿論ですが、ブロック塀は1.2m以下が軽微なものとなっています。



第五十九條 (組石による上下階の厚さ)
建物ノ壁體石造又ハ煉瓦造ナルトキ下階ノ壁厚ハ其ノ上階ノ壁厚ヨリ小ナルへカラス

建物の壁体が石造又はレンガ造のとき、下階の壁厚はその上階厚より小さくしてはならない。
下のほうが厚くするのは、あたりまえっぽいですね。



第六十條 (最低壁厚)
石造又ハ煉瓦造壁體ノ壁厚ハ之ヲ一尺未滿ト爲スヘカラス

石造又はレンガ造の壁体の壁厚は1尺(30cm)未満としてはならない。
最近でこそブロック造が多く、このような構造はほとんどありませんが、30cmくらいは必要だったんですね。地震規定が無いころの時代ですね。


第六十一條 (壁の長さ)
建物ノ壁體石造又ハ煉瓦造ニシテ高十五尺以上ノモノハ其ノ壁長三十六尺ヲ超過スヘカラス但シ地盤堅牢ナル場合又ハ適當ナル補強方法ヲ施シタルモノハ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ四十八尺迄ト爲スコトヲ得

2 壁厚特ニ大ナルモノハ地方長官ノ許可ヲ受ケ前項ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

3 壁長ハ其ノ壁體ニ接着スル對隣壁ノ接着部分ノ中心距離ヲ以テ之ヲ度ル

4 地方長官適當ト認ムル補強方法ヲ施シタル控壁ハ前項ノ適用ニ關シ之ヲ對隣壁ト看徹ス

5 壁高ハ其ノ壁體ノ接着スル地盤面ヨリ之ヲ度ル


建物の壁体が石造又はレンガ造のとき、高さ15尺(4.5m)以上のものは、その壁長さ36尺(10.8m)を超えてはならない。ただし地盤が堅牢な場合又は適当な補強方法を施したもので地方長官の許可を受けたものは48尺(14.4m)までとすることができる。

2 壁厚が特に大きいものは、地方長官の許可を受け、前項の規定によらない。

3 壁長さはその壁体に接着する対隣壁の接着部分の中心距離をもってとする。

4 地方長官が適当と認める補強方法を施した控え壁は、前項の適用に関しこれを対隣壁とみなす。

5 壁高さはその壁体の接着する地盤面よりとする。

今回から新節です。
58条から61条までアップします。

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