2010年3月22日月曜日

市街地建築物法施行規則 21

第六十二條 (壁の細長比)
建物ノ壁體「コンクリート」造以外ノ石造ニシテ其ノ高十五尺未滿ノモノ、壁厚ハ其ノ高ノ十二分ノ一未滿ト爲スヘカラス

建物の壁体がコンクリート造以外の石造にて高さ15尺(4.5m)未満のもの、壁厚はその高さの1/12未満としてはならない。


第六十三條 (壁厚の規定)
建物ノ外壁煉瓦造ニシテ其ノ高十五尺以上長二十四尺以下ノモノ、壁厚ハ左ノ規定二依ルヘシ
一 高二十五尺以下ノモノニ在リテハ一尺以上ト爲スコト

二 高二十五尺ヲ超過シ四十尺以下ノモノニ在リテハ第一階ハ一尺四寸以上ト、第二階以上ハ一尺以上ト爲スコト

三 高四十尺ヲ超過シ五十尺以下ノモノニ在リテハ第一階及第二階ハ一尺四寸以上ト、第三階以上ハ一尺以上ト爲スコト

建物の外壁レンガ造にてその高さ15尺(4.5m)以上長さ24尺(7.2m)以下のもの、壁厚は以下の規定によること
1号
高さ25尺(7.5m)以下のものについては1尺(30cm)以上とすること
2号
高さ25尺を超え40尺(12m)未満のものは、1階は1尺4寸(42cm)以上、2階以上は1尺以上とすること
3号
高さ40尺を超え50尺(15m)以下のものについては、1階及び2階は1尺4寸(42cm)以上、3階以上は1尺(30cm)以上とすること


2 長二十四尺ヲ超過シ三十六尺以下ノモノノ壁厚ハ前項ノ厚ニ三寸ヲ加フヘシ

長さ24尺(7.2m)を超え、36尺(10.8m)以下のものの壁厚は前項の厚さに3寸(9cm)を加えること

3 長三十六尺ヲ超過シ四十八尺以下ノモノノ壁厚ハ第一項ノ厚ニ七寸ヲ加フヘシ

長さ36尺(10.8m)を超え、40尺(12m)以下のものの壁厚は前項の厚さに7寸(21cm)を加えること

4 地階ノ壁厚ハ第一階ノ壁厚ニ三寸以上ヲ加フヘシ

地階の壁厚は1階の壁厚に3寸(9cm)以上を加えること


第六十四條 (間仕切壁の厚さ)
煉瓦造間壁ノ厚ハ前條ノ厚ヨリ三寸ヲ滅スルコトヲ得

レンガ造の間仕切壁の厚さは前条より3寸を減ずることができる


第六十五條 (開口部による壁厚の加算)
建物ノ壁體煉瓦造ナルトキ或ル階ニ於ケル出入口、窓其ノ他ノ開口ノ幅ノ總和カ壁長ノニ分ノ一ヲ超過スルトキハ其ノ壁厚ハ前三條ノ厚ニ三寸ヲ加フヘシ但シ其ノ壁體ニ幅三尺以上ノ柱形(控壁ヲ含ム以下同シ)ヲ有スル揚合ニ於テ其ノ柱形間及之ト對隣壁トノ中心距離十五尺以下ナルトキハ此ノ限ニ在ラス

建物の壁体がレンガ造のときに、その階における出入口、窓その他の開口部の幅の総和が壁長さの1/2を超えるときは、その壁厚は前3条の厚さに3寸(9cm)を加えること。ただし、その壁体に幅3尺(90cm)以上の柱形(控え壁を含む。以下同じ)を有する場合においてその柱形間及び対隣壁との中心距離15尺(4.5m)以下なるときはその限りでない。
現在の建築基準法でも防火区画に接するスパンドレル等の措置があります。これも90cm以上です。(庇などは50cm)



今回は62条から65条まで

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