2010年3月4日木曜日

市街地建築物法施行規則 11

第二十條 (居室の換気)
居室ニ於テハ直接外氣ニ面シテ室面積ノ二十分ノ一以上ニ相當スル面積ヲ開放シ得ヘカラシムヘシ但シ之ニ代ルヘキ適當ノ換氣装置アルトキハ此ノ限ニ在ラス

2 前條第五項、第七項及第八項ノ規定ハ本條ニ之ヲ準用ス
 
居室においては直接外気に面して室面積の1/20以上に相当する面積を開放し得ること。但しこれに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
2項

前条第5項、第7項及び第8項の規定は本条に準用する。
(採光の規定です)

第二十一條 (居室の特例)
特殊ノ用途ニ充ツル作業室ニシテ已ムヲ得サルモノハ地方長官ノ許可ヲ受ケ第十七條第十九條及第二十條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

特殊な用途に用いる作業室にして、規定を適用できないものについては、地方長官の許可を受けて第17条(防湿)第19条(採光)第20条(換気)の規定によらなくてもよい。

第二十二條 (浴室及び便所の窓)
浴室及便所ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ

浴室及び便所には採光換気のための直接外気に面して適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備を設けること

第二十三條 (防疫上必要な設備)
地方長官ハ建築物ニ對シ防疫上必要ナル防鼠其ノ他ノ設備ヲ命スルコトヲ得

地方長官は建築物に対し防疫上必要な防鼠その他の設備を命じることが出来る。

今回は20条から23条までアップします。

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