第五十四條 (柱の補強)
柱ニシテ其ノ必要ナル斷面積ノ三分ノ一以上ヲ缺取ル場含ニハ其ノ部分ヲ補強スヘシ
柱の必要な断面積の1/3以上を欠き取る場合には、その部分を補強すること
第五十五條 (筋かい)
三階建木造建物又ハ平家建ニ非サル木骨石造若ハ木骨煉瓦造建物ノ壁體ニハ適當ナル筋違ヲ使用スヘシ
3階建て木造建物又は平屋建てでない木骨石造もしくは木骨レンガ造建物の壁には適当な筋交いを設けること。
現行法では規定が定まっていますが、適当って・・・
それに2階以下の木造では特に必要なかったようですね。
第五十六條 (木骨造に貼り付ける石等の厚さ)
木骨石造又ハ木骨煉瓦造二於ケル貼付ノ石、煉瓦類ノ厚ハ二階以上二於テハ之ヲ七寸五分以下ト爲シ適當ナル方法ヲ以テ軸部ニ緊結スヘシ
木骨石造又は木骨レンガ造における貼付く石、レンガの厚さは2階建て以上においては7寸5分(22.5cm)以下とし、適当な方法をもって軸部に緊結すること
第五十七條 (適用の除外)
建築物ノ敷地ノ地盤堅牢ナルトキ又ハ規模小ナル建築物ニハ地方長官ノ許可ヲ受ケ第五十條及第五十二條ノ規定ヲ適用セサルコトヲ得
建築物の敷地の地盤が堅牢なとき、又は規模の小さな建築物には地方長官の許可を受け第0条、第52条の規定を適用させることができる。
地盤が堅牢な場合は、柱の固定と火打ち材の規定は適用除外の規定があったようです。
今回は54条から57条までです
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