2010年3月11日木曜日

市街地建築物法施行規則 16

第三十五條 (煙突の屋上の突出距離)
煖爐、竃、風呂竃ノ類ノ煙突ノ屋上突出部ハ其ノ最短部ニ於テ二尺以上ト爲スヘシ但シ煉瓦造又ハ石造ノ部分ハ補強ヲ爲ササル限リ三尺以上ト爲スヘカラス

暖炉、かまど、風呂釜の類の煙突の屋上突出部はその最短部より2尺(60cm)以上とすること。ただしレンガ造又は石造の部分は補強をしなければ3尺(90cm)以上としてはならない。
現在の建築基準法施行令第115条でも同様に60cm以上とする規定はあります。レンガ造などの組石造は補強が前提の構造なので、現在ではわざわざ書いてないです。

第三十六條 (煙突の軒先よりの突出距離)
煙突ノ直上部ニ軒アルトキハ其ノ軒ヨリ更ニ二尺以上突出セシムヘシ煙突ト上方軒先トノ水平距離三尺未滿ナル卜キ亦同シ

煙突の直上部に軒があるときは、その軒よりさらに2尺(60cm)以上突出させること。煙突と上方軒先との水平距離3尺(90cm)未満のときも同様とする。
現在の建築基準法施行令第115条1項2号と同じですね。現行法では3尺が1mとなっていますが。

第三十七條 (煙突露出部の被覆)
金属製煙突ニシテ小屋裏、床裏等露出セサル位置ニ在ル部分ハ金属以外ノ不燃材料ヲ以テ被覆スヘシ

金属製煙突にて小屋裏、床裏等露出する位置にある部材は金属以外の不燃材料を用いて被覆すること。
これも建築基準法施行令第115条1項3号イに同じですが、H16告示第1168号にも具体的な構造があります。金属製だと熱伝導率高いので可燃性を防ぐ目的のものを用いる必要があります。

第三十八條 (煙突の隔離距離)
金属製煙突ハ木材其ノ他ノ燃質材料ト五寸以上ノ間隔ヲ有スヘシ但シ厚三寸以上ヲ有スル金属以外ノ不燃材料ヲ以テ被覆スルトキハ此ノ限ニ在ラス

金属製煙突は木材その他の燃質材料と5寸(15cm)以上の間隔をもつこと。ただし厚さ3寸(9cm)以上を有する金属以外の不燃材料をもって被覆するときはこの限りでない。これも建築基準法施行令第115条1項3号ロとほぼ同じです。

第三十九條 (煙突についての命令)
地方長官ハ煙突ニシテ近接道築物ニ危害ヲ及ホス處アリト認ムルトキハ前數條ノ外必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

地方長官は煙突が近接建築物に危害を及ぼす恐れがあると認めたときは、前数条の他、必要な措置を命ずることができる。

なぜに、第35条から第39条までをまとめなかったのでしょうか??同じ煙突なら、そのほうが都合いいでしょうに。

今回は煙突規定をまとめました。第35条から第39条までです。

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