第五十三條 (柱の小径)
柱ノ小徑ハ土臺、脚固、胴差、梁、桁其ノ他ノ主要横架材間ノ距離ニ對シ三階建ノ第三階、ニ階建ノ第ニ階又ハ平家建ニ在リテハ其ノ三十五分ノ一ヲ、三階建ノ第二階又ハ二階建ノ第一階ニ在リテハ其ノ三十分ノ一ヲ、三階建ノ第一階ニ在リテハ其ノニ十六分ノ一ヲ下ルヘカラス但シ庇ノ支柱其ノ他輕微ナル荷重ヲ承クルモノハ此ノ限ニ在ラス
2 木骨石造、木骨煉瓦造及土藏造二在リテハ前項ノ適用二關シ三十五分ノ一ヲ三十分ノ一、三十分ノ一ヲニ十五分ノ一、二十六分ノ一ヲ二十三分ノ一トス
柱の小径は土台、脚固め、胴差、梁、桁その他主要横架材間の距離に対して3階建ての第3階、2階建ての第2階、又は平屋建てにおいてはその1/35を、3階建ての第2階、2階建ての第1階においてはその1/35を、3階建ての第1階においてはその1/26を下回らないこと。ただし、ひさしの支柱その他軽微な荷重しかないものはこの限りでない。
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木骨石造、木骨レンガ造及び土蔵造りにおいては前項の適用に関し1/35を1/30、1/30を1/25、1/26を1/23とする。
文字だけではわかりにくいですね。
これは様々な基準(ドイツなど)を当時、喧々諤々したようです。
現在は3階の基準ありませんが若干厳しくなっています。
53条のみのアップです。
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