2010年3月2日火曜日

市街地建築物法施行規則 9

施行規則つづきです。

第十五條 (地盤と接する壁)
建築物ノ壁體ニシテ直接土壌ニ接觸スル部分ハ耐水材料ヲ以テ構造スヘシ但シ門、障塀其ノ他輕微ナルモノハ此ノ限二在ラス

建築物の外壁が直接土壌に接触する部分は、耐水材料を用いた構造とすること。ただし門、障塀その他軽微なものについてはこの限りでない。


第十六篠 (床下の防湿)
居室ノ床地盤面下ニ在ル建築物ニ在リテハ最下階ノ居室ノ床又ハ其ノ床下ハ耐水ヲ以テ構成シ其ノ壁體及床下ニハ適當ナル防濕方法ヲ施スヘシ

居室の床が地盤面下にある建築物については最下階の居室の床又は床下は耐水性のある構造とし、その壁及び床下には適当な防湿方法を施すこと。


第十七篠 (床下の防湿)
居室ノ床高ハ一尺五寸以上爲スヘシ但シ床又ハ床下ニ「コンクリート」叩其ノ他適當ナル防濕方法ヲ施シタルモノハ此ノ限二在ラス
2 居室ノ床木造ナルトキハ其ノ床下ニハ適當ナル換氣方法ヲ講スヘシ

居室の床高は1尺5寸(45cm)以上とすること。ただし床又は床下にコンクリートの叩きその他適当な防湿方法を施したときはこの限りでない。
2項 

居室の床が木造のときはその床下には抵当な換気方法を講ずること


第十八條 (居室の天井高)
居室ノ天井高ハ七尺以上ト爲スヘシ

居室の天井高は7尺(2.1m)以上とすること

今回は第15条から第18条までアップ

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