2010年3月28日日曜日

市街地建築物法施行規則 27

第五 鐵筋「コンクリート」構造

第五 鉄筋コンクリート構造

第八十八條 (材料)
鐡筋「コンクリート」構造ニ使用スル「コンクリート」ハ左ノ規定ニ依ルヘシ
一 砂又ハ泥土、鹽分等ヲ含マサルモノナルコト
二 砂利又ハ碎石ハ硬質ニシテ二糎二分ノ一目篩ヲ通過シ且鐵筋相互間及鐵筋ト假構トノ間ヲ自由ニ過過スルモノナルコト
三 煉瓦屑、石炭爐ノ類ハ之ヲ使用セサルコト
四 「コンクリート」ノ調合割合ハ「セメント」ノ容積一ニ對シ砂ト砂利又ハ碎石トノ容積ノ和六ヲ超過セサルコト但シ「セメント」ハ干四百瓩ヲ以テ一立方米トス

2 鐵筋「コンクリート」構造ニ使用スル鐵筋ノ品質ハ第八十二條ノ規定ニ依ルヘシ

鉄筋コンクリート構造に使用するコンクリートは以下の規定によること
1 砂又は泥土、塩分等を含まないもの
2 砂利又は砕石は硬質にして、2.5cmの目くしを通過し、且つ、鉄筋相互間及び鉄筋と型枠との間を自由に通過するものであること
3 レンガ屑、石炭炉の類は使用しないこと
4 コンクリートの調合割合は、セメントの容積1に対して砂と砂利又は砕石との容積の和が6を超過させること。ただしセメントは1400kgをもって1m3とする。

2項
鉄筋コンクリート構造に使用する鉄筋の品質は第82条の規定によること

第八十九條 (端部の構造)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テハ鐵筋ノ兩端ヲ他ノ構造部ニ緊結スルカ又ハ之ヲ曲ケテ適當ニ「コンクリート」中二碇着スヘシ

鉄筋コンクリート構造においては鉄筋の両端を他の構造部に緊結するか、又はこれを曲げて適当にコンクリート中に定着させること

第九十條 (せん断補強筋の配置)
鐵筋「コンクリート」ノ梁、版等ニ生スル應剪力度「コンクリート」ノ許容應剪力度ヲ超過スルトキハ其ノ部分ニ左記ノ規定ニ依リ繋筋ヲ配置スヘシ
一 繋筋ハ應剪力ノ分布ニ從ヒ適當ニ之ヲ配置シ其ノ間隔ハ梁、版等ノ厚ノ三分ノ二ヲ超過セサルコト
二 繋筋ハ應張鐵筋下端ヨリ應壓力中心迄達スルコト
2 主筋ヲ適當ニ曲ケタルモノハ其ノ部分ヲ繋筋ト看徹ス

鉄筋コンクリートの梁、版等に生ずるせん断応力は、コンクリートの許容せん断力を超過するときは、その部分に以下の規定によりせん断補強筋を配置すること
1 繋筋はせん断力の分布に従い適当に配置し、その間隔は梁、版等の厚さの2/3を超過させること。
2 繋筋は引張鉄筋下部より圧縮力中心まで達すること

2項
主筋を適当に曲げたものはその部分を繋筋とみなす


繋筋:フープ筋(帯筋)やスターラップ筋(腹筋)のような、せん断補強筋のこと

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