第二十六條 (保安上の命令)
地方長官保安上必要ト認ムルトキハ階段ノ設置ヲ命シ又ハ其ノ配置若ハ設備ノ變更ヲ命スルコトヲ得
地方長官は保安上必要と認めるときは階段の設置を命じ、又は配置もしくは設備の変更を命じることが出来る。
第二十七條 (屋根の構造)
屋根ハ耐火構造ニ非サルトキハ不燃材料ヲ以テ覆葺スヘシ但シ「モルタル」塗、漆喰塗ノ類ヲ以テ覆葺セムスルトキハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ茶室、四阿ノ類ノ屋根又ハ輕微ナル庇ノ類ハ土地ノ状況ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受ケ本條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得
屋根を耐火構造にしないときは、不燃材料をもって噴くこと。ただし、モルタル塗り、漆喰塗り等にて覆うときは、地方長官の許可を受けること。茶室、東屋(四阿)の類の屋根又は軽微な庇などの場合は、土地の状況により地方長官の許可を受け、本条の規定によることとする。四阿とは「あずまや」のことだと解釈してください。
第二十八條 (小規模工作物の規定)
地方長官ハ物干、物見臺等屋上工作物二關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
地方長官は物干し、物見塔、屋上工作物に関し必要な規定を設けることが出来る。これらは細則で決めることができる事項のようです。
法26条から28条までです。
0 件のコメント:
コメントを投稿