第二 木構造及木骨構造
第四十八條 (木造の継ぎ手)
柱、梁其ノ他之ニ類スル構材ノ繼手及仕口ニシテ主要ナルモノハ「ボールト」締其ノ他適當ナル方法ニ依リ緊着スヘシ
柱、梁その他これに類する構成材の継ぎ手及び仕口にて主要なものはボルト締めその他適当な方法により緊結すること
第四十九條 (掘っ立て柱の禁止)
建物ノ主要ナル柱ハ掘立ト爲スヘカラス但シ適當ナル防腐方法ヲ施シタルモノハ此ノ限ニ在ラス
建物の主要な柱は掘っ立てとしてはならない。ただし、適当な防腐方法を施したものはこの限りでない。
直接土等に接してはならない規定が別途ありますので、当然のことですが、主要でない柱なら認めていたことになりますね。
第五十條 (主要な柱の固定)
掘立晶非サル柱ノ下部ニハ土臺又ハ脚固ヲ使用スヘシ但シ柱ヲ其ノ基礎ニ緊着シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
掘っ立てでない柱の下部には土台又は脚固めを使用すること。ただし柱を基礎に緊着したときはこの限りでない。
許容応力度計算の原点のような規定ですね。
第五十一條 (土台の緊結)
石、煉瓦其ノ他ノ腰積ヲ有スル建物ハ之ヲ土臺敷構造ト爲シ土臺ハ腰積ニ緊結スヘシ
2
石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ノ束ヲ以テ前項ノ腰積ニ代フルモノハ其ノ構造ニ付特ニ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ
石、レンガその他の腰積みを有する建物は、土台敷構造とし、土台は腰積みに緊結すること。
2項
石、レンガ、コンクリートの類の束をもって前項の腰積みに代わるものは、その構造に付き地方長官の許可を受けること
第五十二條 (火打ち材の使用)
建物ノ土臺及敷桁ノ隅角ニハ燧材ヲ使用スヘシ
建物の土台及び敷き桁の隅角には火打ち材を使用すること
燧は火打ちと読みます。建築雑学です。
48条から52条まで、木構造に関する条文です。
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