第七十四條 (帳壁の扱い)
鐡骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ於ケル石、煉瓦、「コンクリート」等ノ帳壁ニハ第五十九條、第六十條、第六十二條乃至第七十二條ノ規定ヲ適用セス
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造における石、レンガ、コンクリート等の帳壁には第59条、第60条、第62条から第72条の規定を適用しない
第七十五條 (軽微な壁の扱い)
高十二尺未滿ノ間壁其ノ他構造上輕微ナル壁體ニ對シテハ第六十條乃至第七十二條ノ規定ヲ適用セス
高さ12尺(3.6m)未満の壁その他構造上軽微な壁体に対しては第60条から第72条の規定を適用しない
第七十六條 (垣壁の厚さ)
石造又ハ煉瓦造ノ墻壁ハ特殊ノ補強方法ヲ施シタル揚合ノ外左ノ規定二依ルヘシ
一 煉瓦造又ハ「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ厚ヲ其ノ部分ヨリ壁頂迄ノ垂道距離ノ十五分ノ一以上ト爲スコト
二 「コンクリート」造以外ノ石造ニ在リテハ其ノ厚ヲ其ノ部分ヨリ壁頂迄ノ垂直距離ノ十二分ノ一以上ト爲スコト
三 長二間未滿毎ニ適當ナル控壁ヲ設クルコト但シ其ノ壁厚前二號ノ規定ノ最小限ノ一倍半以上ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
石造又はレンガ造の垣壁は特殊な補強方法を施した場合以外は下記の規定によること
1号
レンガ造又はコンクリート造においては、その壁厚をその部分より壁頂までの垂直距離の1/15以上とすること
2号
コンクリート造以外の石造についてはその壁厚をその部分より壁頂までの垂直距離の1/12以上とすること
3号
長さ2間(3.6m)未満毎に適当な控え壁を設けること。ただしその壁厚は前2号の規定の最小限の1.5倍以上のときはこの限りでない。
今回は74条から76条までです。
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