第三十六條(知事の指定した工程)
施行規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 上棟シタルトキ
三 其他知事ニ於テ特ニ指示シタルトキ
施行規則第146条後段により届け出を要する場合は以下のとおりである
(第146条後段とは、地方長官が指定した中間検査等の工程のこと)
1号
着工したとき
2号
上棟したとき
3号
その他知事において特に指定したとき
第三十七條(建築現場へ常備する書類)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備へ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付書類の副本及び建築認可証は常に建築現場に備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
第三十八條(許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ法、施行令、施行規則又ハ本則ニ依ル認可、許可又ハ承認ヲ取消スコトアルヘシ
一 書類又ハ圖面ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタルトキ
二 書類又ハ圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人若ハ夫ノ許可又ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
四 施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ若ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ工事期間ノ滿了シタル後一年ニシテ尚竣工セサルトキ
以下の各号に該当するときは、法、施行令、施行規則又は本則による認可、許可又は承認を取り消すことがある
1号
書類又は図面に記載された事項と相違がある表示をしたとき
2号
書類又は図面に記載された事項と相違のある工事をしたとき
3号
法定代理人もしくは夫の許可又は保佐人の同意を取り消されたとき
4号
施行規則第145条の建築認可証の交付を受け、もしくは同則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に着工しなかったとき、又は工事期間の満了した後、1年しても尚竣工しなかったとき
第三十九條(法施行までの猶予)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ニシテ施行規則第百四十三條ニ該當スルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ知事ニ届出ツヘシ但シ既ニ行政官廳ノ許可又ハ認可ヲ受ケタルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
施行令第二十六條ノ許可ヲ受ケムトスルモノハ大正十年一月三十一日迄ニ申請スヘシ
3
前項ノ申請ヲ爲シタルモノハ第一項ニ依リ届出ルコトヲ要セス
4
第一項ノ届出及第二項ノ申請ニハ第二十三條乃至第二十六條ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は建築工事には着手していないが設計のあるものにて施行規則第143条に該当するものは、大正10年1月31日までに知事に届け出ること。ただし、既に行政官庁の許可又は認可を受けたものはこの限りでない。
2項
施行令第26条の許可を受けようとするものは、大正10年1月31日までに申請すること
3項
前項の申請をしたものは第1項により届け出ることを要しない
4項
第1項の届出及び第2項の申請には第23条から第26条を準用する
第四十條(検査員証)
施行規則第百四十八條第二項ニ依ル證票ハ第三號様式ニ依ル
施行規則第148条第2項(検査員証)による証票は、第3号様式による
附則
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年一月兵庫縣令第二號建築取締規則ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
本則は、大正10年1月1日より施行する
明治45年1月 兵庫県令第2号 建築取締規則は、本則施行の日より廃止する
これで兵庫県の細則すべて終わりです。
長らくありがとうございました。
2010年6月1日火曜日
2010年5月31日月曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫7
第三十一條(届出内容の変更時)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ
2
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること
2項
前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする
第三十二條(設計内容の変更)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること
第三十三條(記載事項)
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること
第三十四條(着工前の届出)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ
2
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス
施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること
2項
前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること
3項
第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する
第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
今回は35条まで
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付竣工届出前建築主、建築工事管理者、建築工事請負人ニ變更ヲ生シタル場合ニハ双方連署ノ上五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其事由ヲ具スヘシ
2
前項ノ建築物ニ付竣工届出前建築主ノ住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者若ハ建築工事監督主任者ノ住所氏名又ハ法定代理人、保佐人、夫若ハ其ノ氏名ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ知事ニ届出ツヘシ工事期間ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
第23条により申請した建築物につき、竣工届け前に建築主、建築工事管理者、建築工事請負人に変更を生じた場合には、双方の連署の上、5日以内に知事へ届け出ること。ただし連署が困難な場合は事由を記入すること
2項
前項の建築物につき、竣工届け出前に建築主の住所氏名、職業、建築工事管理者、建築工事請負人、建築設計者もしくは建築工事監督主任者の住所氏名又は法定代理人、保佐人、夫もしくはその氏名に変更を生じたときは、5日以内に知事に届け出ること。工事期間を変更しようとする場合も同様とする
第三十二條(設計内容の変更)
第二十三條ニ依リ申請シタル建築物ニ付工事竣工届出前第二十四條(第一項第七號及第八號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖面ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
第23条により申請した建築物につき、工事竣工届出前に第24条(第1項第7号及び第8号の場合を除く)から第26条の事項を変更しようとするときは、関係図面を添付し知事の認可を受けること
第三十三條(記載事項)
第三十一條又ハ前條ノ申請書又ハ届書ニハ認可ノ年月日及番號(建築認可以前ニ在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第31条又は前条の申請書又は届出書には、認可の年月日及び番号(建築認可以前においては前の申請書、届出書の年月日)を記載すること
第三十四條(着工前の届出)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ第二號様式ニ依リ摘要書竝配置圖及各階平面圖ヲ添付シ起工十日前ニ提出スヘシ
2
前項ノ摘要書ハ第二十四條ニ準シ圖面ハ第二十六條ニ準シ作成スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第二十三條第三項及前條ヲ準用ス
施行規則第144条第1項の届出は、第2号様式により適用書、配置図及び各階平面図を添付し、着工10日前までに提出すること
2項
前項の適用書は第24条に準じ図面は第26条に準じ作成すること
3項
第1項の届出書には、第23条第3項及び前条を準用する
第三十五條(軽微なものとして届出が不要な規模)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其ノ建築面積二十坪以下且其ノ高二十六尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物で、その建築面積が20坪(66m2)以下かつ高さ26尺(7.8m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
今回は35条まで
2010年5月26日水曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫6
第二十七條(各届出に記載すべき事項)
法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其住所氏名
三 許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由
2
前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス
法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること
1号
建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その住所氏名
3号
許可、認可又は承認を受ける事項及び理由
2項
前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する
第二十八條
同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス
同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること
2項
前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる
第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)
第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス
第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない
第三十條(建築線の指定申請)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ
一 申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)
二 申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)
三 申請ノ理由
四 關係土地ノ位置
五 附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)
2
申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ
建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること
1号
申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号
申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)
3号
申請の理由
4号
関係土地の位置
5号
付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)
2項
申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること
30条までアップ
法、施行令、施行規則(第百四十三條ヲ除ク)又ハ本則ニ依リ知事ノ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書ニ設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ住所氏名(法人ニアリテハ其ノ名稱主タル事務所々在地代表者ノ住所氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其住所氏名
三 許可、認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項竝理由
2
前項ノ申請書ニハ第二十三條第二項ノ規定ヲ準用ス
法、施行令、施行規則(第143条を除く)又は本則により知事の許可、認可又は承認を受けようとする者は、以下の事項を表した申請書に設計書及び図面各正副2通を添付し当庁に提出すること
1号
建築主の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所所在地、代表者の住所氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その住所氏名
3号
許可、認可又は承認を受ける事項及び理由
2項
前項の申請書には第23条第2項の規定を準用する
第二十八條
同一建築物ニ付第二十三條竝前條ノ申請ヲ爲サムトスルモノハ同時ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ場合ニ於テ提出スヘキ圖書類ノ重復スルモノハ之ヲ省略スルヲ妨ケス
同一建築物につき、第23条、前条の申請を提出しようとするものは、同時に提出すること
2項
前項の場合において、提出すべき図書の重複するものは、これを省略できる
第二十九條(同時提出が難しい場合の扱い)
第二十五條又ハ第二十六條第一項第三號乃至第八號ノ圖面ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ漸次提出スルヲ妨ケス
第25条又は第26条第1項第3号から第8号の図面にて、全部の事項を備えることが困難な場合において、支障が無いと認めるときには、暫時提出してもかまわない
第三十條(建築線の指定申請)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ知事ニ申請スヘシ
一 申請者ノ住所氏名(法人ニアリテハ其名稱主タル事務所所在地代表者ノ住所氏名)
二 申請者ノ資格(土地所有者、使用權者又ハ建築主等)
三 申請ノ理由
四 關係土地ノ位置
五 附近地圖(道路及其ノ幅員、四隣建築物、希望建築線ノ位置等ヲ明示スヘシ)
2
申請者カ土地所有者ニ非ル場合ニ於テハ前項ノ申請書ニハ土地所有者ノ承諾書ヲ添付スヘシ
建築線の指定を受けようとする者は、以下の事項を表し、知事に申請すること
1号
申請者の住所氏名(法人のときはその名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所氏名)2号
申請者の資格(土地所有者、使用権者又は建築主等)
3号
申請の理由
4号
関係土地の位置
5号
付近地図(道路及びその幅員、近隣建築物、希望建築線の位置等を明示すること)
2項
申請者が土地所有者と異なる場合においては、前項の申請書には土地所有者の承諾書を添付すること
30条までアップ
2010年5月25日火曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫5
第二十五條(設計書への記載事項)
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様
第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ
第二十三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルヲ要ス
一 圖面ニ記シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 避雷設備、昇降機、消火設備、煖房竝通風設備、排水工事、汚物處理槽其ノ他ノ附屬設備アルモノニ在リテハ其ノ構造及仕様
第23条第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に記載の難しい構造設備、材料の種類、寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においては、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
避雷設備、昇降機、消火設備、暖房・通風設備、排水工事、汚物処理槽その他の付属設備があるものにおいては、その構造及び仕様
第二十六條(図面記載事項)
第二十三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一)
二 各階平面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
三 主要斷面圖 (縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一)
四 立面圖 (縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五 各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
六 小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
七 地形平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
八 前條第三號ノ設備ニ圖面關スル前項ノ配置圖ニハ敷地境界線、建築物ノ配置、四隣道路其ノ他ノ状態、方位等ヲ明示シ且敷地ノ大サ各建築物ノ建築面積、周圍道路ノ幅員、建築物ト敷地境界線竝建築物相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
2
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ニ付其ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
3
第一項ノ断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高、其他ノ寸法、基礎其ノ他主要材料ノ種類、寸法、同一敷地内ノ隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
4
第一項ノ各階床組平面圖、小屋組平面圖竝地形平面圖ニハ材料ノ種類、寸法及間隔等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ縮尺ヲ記入シ且申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニヨリ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第一項第三號乃至第七號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第23条第1項の図面は以下の各号によること
1号
配置図(縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
主要断面図(縮尺1/50、1/100)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
各階床組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
小屋伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
地形平面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
前条3号の設備の図面に関する前項の配置図には敷地境界線、建築物の位置、周辺道路その他の状態、方位等を明示して、かつ、敷地の大きさ、建築物の建築面積、周囲道路の幅員、建築物と敷地境界線、建築物相互間の距離を記入すること
2項
第1項の平面図には各部の用途、寸法、各居室の床面積及び採光面積、方位等を記入すること
3項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高、その寸法、基礎その他の主要材料の種類、寸法、同一敷地内の隣接建物との関係等を明示すること
4項
第1項の各階床伏図、小屋伏図、地形平面図には材料の種類、寸法及び間隔等を明示すること
5項
第1項各号の図面には縮尺を記入し、かつ申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
規模の小さい建築物又は特にその必要の無いと認められるものについては、第1階平面図をもって配置図に充用し、第1項第3号から第7号の図面を省略することができる
26条までアップ
2010年5月24日月曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫4
第三章
申請手續
申請手続
第二十二條(届け出を要する建物の規模)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 三階以上ノ建物
二 三戸以上ニ區劃スル建物
三 前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物
四 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
五 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
七 木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク
八 其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする
1号
3階以上の建物
2号
3戸以上に区割する建物
3号
前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物
4号
地階又は屋階に居室を有する建物
5号
法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
6号
施行令第28条に該当する建築物
7号
木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く
8号
その他知事において特に必要と認めた建築物
第二十三條(届出書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
2
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
3
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること
2項
大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る
3項
建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である
第二十四條(適用書の記載事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 敷地ノ位置
三 敷地ノ坪數
四 敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
五 各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要
六 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項
七 建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
八 工事期間
2
前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス
前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
敷地の位置
3号
敷地の坪数(床面積)
4号
敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)
5号
各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要
6号
特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項
7号
建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
8号
工事期間
2項
前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること
今回は24条まで
申請手續
申請手続
第二十二條(届け出を要する建物の規模)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 三階以上ノ建物
二 三戸以上ニ區劃スル建物
三 前二號ノ一ニ該當スル建物ノ敷地ニ建築スル建築物
四 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
五 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
七 木造ニ非ザル建築物但シ第三十五條ニ該當スルモノヲ除ク
八 其他知事ニ於テ特ニ必要ト認メタル建築物
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下の通りとする
1号
3階以上の建物
2号
3戸以上に区割する建物
3号
前2号に該当する建物の敷地に建築する建築物
4号
地階又は屋階に居室を有する建物
5号
法第26条第2項の道路又は当庁が特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
6号
施行令第28条に該当する建築物
7号
木造でない建築物。ただし第35条に該当するものを除く
8号
その他知事において特に必要と認めた建築物
第二十三條(届出書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ第一號様式ノ申請書ニ摘要書、設計書及圖面各正副二通ヲ添付シ當廳ニ提出スヘシ
2
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
3
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
施行規則第143条の許可を受けようとする者は、第1号様式の申請書に摘要書、設計書及び図面各正副2通を添付し、当庁に提出すること
2項
大修繕、大変更その他これに類する場合においてはその工事に関係のない部分の図面を省略することが出来る
3項
建築主が未成年者又は禁治産者のときは、その法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときはその夫の連署が必要である
第二十四條(適用書の記載事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 敷地ノ位置
三 敷地ノ坪數
四 敷地内建築面積ノ合計(坪數從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
五 各建築物ニ付其ノ構造ノ種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其ノ他ノ概要
六 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ事項
七 建築工事請負人建築設計者又ハ建築工事監督主任者アルトキハ其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
八 工事期間
2
前項ノ建築工事請負人、建築工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スヲ妨ケス
前条第1項の適用書には以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
敷地の位置
3号
敷地の坪数(床面積)
4号
敷地内の建築面積の合計(坪数は従来より存在する建築物の建築面積を含む)
5号
各建築物につき、その構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、その他の概要
6号
特に許可、認可又は承認を受けることを要する事項があるときは、その事項
7号
建築工事請負人、建築設計者又は建築工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
8号
工事期間
2項
前項の建築工事請負人、建築工事監督主任者については、着工5日前までに届出をすること
今回は24条まで
2010年5月21日金曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫3
第十八條(長屋の規定)
長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ
一 間口ハ十五間ヲ超エサルコト
二 棟割ト爲ササルコト
三 一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト
四 施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト
五 側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト
但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス
六 窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト
七 各戸ニ便所ヲ設クルコト
八 厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト
長屋の建築は以下の規定を守ることとする
1号
間口は15間(27.3m)を超えてはならない
2号
棟割としてはならない
3号
一戸の建築面積は3坪以下としないこと
4号
施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること
5号
側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない
6号
窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする
7号
各戸に便所を設けること
8号
厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること
第十九條(長屋の界壁)
長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ
長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること
第二十條 (長屋の定義)
二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノ
ヲ謂フ
2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう
第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)
土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得
土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい
今回は21条まで
長屋ノ建築ハ尚左ノ規定二從フヘシ
一 間口ハ十五間ヲ超エサルコト
二 棟割ト爲ササルコト
三 一戸ノ建築面積三坪ヲ下ラサルコト
四 施行令第十四條乃至第十六條ニ依リ保有スヘキ空地ハ各戸ニ付適當ニ之ヲ保有スルコト
五 側面ニハ有効幅員三尺以上(隣地ト敷地ノ所有者ヲ異ニスル場合ニ於テハ有効幅員一尺五寸以上)ノ空地ヲ保有スルコト
但シ二棟以上連續スル場合ニ於テ其間口通シテ十五間未滿ナルトキ竝防火壁ヲ設クルトキハ此ノ限ニ在ラス
六 窓ハ各層ニ付其窓面積ノ二分ノ一以上ヲ内部ヨリ容易ニ開放シ得ル様構造スルコト
七 各戸ニ便所ヲ設クルコト
八 厨房ニハ採光換氣ノ爲直接外氣ニ面シ適當ナル窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スコト
長屋の建築は以下の規定を守ることとする
1号
間口は15間(27.3m)を超えてはならない
2号
棟割としてはならない
3号
一戸の建築面積は3坪以下としないこと
4号
施行令第14条から第16条により保有すべき空地は、各戸につき適当に保有すること
5号
側面には有効幅員3尺(90cm)以上(隣地と敷地の所有者が異なる場合においては、有効幅員1.5尺(45cm)以上)の空地を保有すること。ただし2棟以上連続する場合において、その間口が通算15間未満のときは、防火壁を設けることはこの限りでない
6号
窓は各層につき、その窓面積の1/2以上を内部より容易に開放し得る様な構造とする
7号
各戸に便所を設けること
8号
厨房には採光、換気のための直接外気に面し適当な窓を設け、又はこれに代わるべき設備とすること
第十九條(長屋の界壁)
長屋ノ各戸ヲ區劃壁體ハ之ヲ界壁トナスヘシ
長屋の各戸を区割り壁はこれを界壁とすること
第二十條 (長屋の定義)
二條ニ於テ長屋ト稱スルハ二戸以上ニ區劃スル建物ニシテ主トシ住居ノ用ニ供スルモノ
ヲ謂フ
2条において長屋と称する用途は、2戸以上に区割りする建物にて主として住居の用に供するものをいう
第二十一條(知事の許可を受けた建築設備等)
土地ノ状況又ハ建築物ノ種類性質若ハ構造設備ニ依リ己ムヲ得サル場合ハ知事ノ許可ヲ受ケ本章ニ定メタル構造設備ニ依ラサルコトヲ得
土地の状況又は建築物の種類、性質もしくは構造設備により、やむを得ない場合は知事の許可を受け、本章に定めた構造設備によらないものとしてもよい
今回は21条まで
2010年5月20日木曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫2
第九條(井戸の構造)
井戸側ハ全部堅牢ナル材料ヲ用ヒ其ノ接合部ヲ密着セシムヘシ其接合部完全ナラサルモノニ在リテハ井戸側ノ外面全部ヲ厚五寸以上ノ「コンクリート」又ハ厚一尺以上ノ粘土ヲ以テ填充シ周圍ヨリ水ノ滲透セサル様構造スルコトヲ要ス
2
井筒ハ堅牢ナル材料ヲ用ヒ地盤面ヨリ二尺以上高クシ外部ヨリ惡水浸入セサル様構造シ適當ノ覆蓋ヲ施スヘシ
3
專ラ雑用ニ供スル井戸ニ付テハ前二項ノ規定ヲ適用セス
井戸側は全部堅牢な材料を用い、その接着部を密着させること。その接続部が完全でないものについては井戸側の外面全部を厚さ厚さ5寸(15cm)以上のコンクリート又は厚さ1尺(30cm)以上の粘土をもって充填し、周囲より水が浸透しないような構造とすること
2項
井筒は堅牢な材料を用い、地盤面より2尺以上高くして外部より汚水等が侵入しないような構造にし、適当な覆い蓋を施すこと
3項
雑用水専用井戸については、前2項の規定は適用しない
第十條(界壁の構造)
建物ノ外壁及界壁ニハ石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ヲ以テ幅七寸以上深地盤面ヨリ一尺五寸以上ノ基礎ヲ設クヘシ
2
建物ノ地盤ヲ厚三寸以上ノ耐水材料ヲ以テ築造シタルモノノ外壁及界壁竝建築面積十二坪以下ノ平家建ノ界壁ニ在リテハ其ノ基礎ヲ深七寸迄減スルコトヲ得
建物の外壁及び界壁には石、レンガ、コンクリートの類をもって、幅7尺(21cm)以上、地盤面より1.5尺(45cm)以上の基礎を設けること
2項
建物の地盤を厚さ3寸(9cm)以上の耐水材料をもって築造したものの外壁及び界壁が建築面積12坪(40㎡)以下の平屋建ての界壁においては、基礎の深さを7寸(21cm)まで減らすことができる。
第十一條(防鼠材料)
外壁及界壁ノ床下ニ屬スル部分ハ防鼠材料ヲ以テ構造シ又ハ之ニ金綱(三分目以下ノモノヲ謂フ以下同シ)ノ類ヲ張ルヘシ防鼠材料ト稱スルハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、金屬、陶磁器「アスフアルト」「モルタル」ノ類ヲ謂フ
外壁及び界壁の床下に属する部分は、防鼠材の機能を有する構造又は、金網(3分目(9mm)以下のものをいう。以下同じ)の類を張ること。防鼠材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、金属、陶磁器、アスファルト、モルタルの類をいう
第十二條(通風口)
外壁及界壁ノ床下及天井裏ニ屬スル部分ニハ適當ナル通風孔ヲ設クヘシ
2
前項ノ通風孔其ノ他ノ空隙ニハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
外壁及び界壁の床下及び天井裏に属する部分には、適当な通風口を設けること
2項
前項の通風口その他の空隙には金網の類を張らなければならない
第十三條(掃除口)
床及天井ニハ適當ナル掃除口ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ
床及び天井には適当な掃除口を設け又はこれに代わる設備を設けること
第十四條(軒裏換気口の構造)
軒裏、面戸ハ木材ヲ以テ閉塞シ若ハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
2
軒先、瓦下ノ空隙ハ「セメント」又ハ漆喰ノ類ヲ以テ填塞スヘシ
軒裏、面戸は、木材をもって閉塞しもしくは金網の類を張ることを要する
2項
軒先、瓦下の空隙はセメント又は漆喰の類をもって充填すること
第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
便所の汲み取り口は密閉出来るような構造とすること
第十六條(煙突と建築線までの距離)
高二十五尺以上ノ煙突ハ建築線トノ間ニ三尺以上ノ距離ヲ存スヘシ
高さ25尺(7.5m)以上の煙突は建築線との間に3尺(90cm)以上の距離とすること
第十七條(煙突設置義務)
石炭、薪木又ハ骸炭ヲ多量ニ燃用スルノ火爐、暖爐ノ類ニハ煙突ヲ設クヘシ
石炭、薪木又は骨炭を多量に燃料とする火炉、暖炉の類には煙突を設けること
17条まで
井戸側ハ全部堅牢ナル材料ヲ用ヒ其ノ接合部ヲ密着セシムヘシ其接合部完全ナラサルモノニ在リテハ井戸側ノ外面全部ヲ厚五寸以上ノ「コンクリート」又ハ厚一尺以上ノ粘土ヲ以テ填充シ周圍ヨリ水ノ滲透セサル様構造スルコトヲ要ス
2
井筒ハ堅牢ナル材料ヲ用ヒ地盤面ヨリ二尺以上高クシ外部ヨリ惡水浸入セサル様構造シ適當ノ覆蓋ヲ施スヘシ
3
專ラ雑用ニ供スル井戸ニ付テハ前二項ノ規定ヲ適用セス
井戸側は全部堅牢な材料を用い、その接着部を密着させること。その接続部が完全でないものについては井戸側の外面全部を厚さ厚さ5寸(15cm)以上のコンクリート又は厚さ1尺(30cm)以上の粘土をもって充填し、周囲より水が浸透しないような構造とすること
2項
井筒は堅牢な材料を用い、地盤面より2尺以上高くして外部より汚水等が侵入しないような構造にし、適当な覆い蓋を施すこと
3項
雑用水専用井戸については、前2項の規定は適用しない
第十條(界壁の構造)
建物ノ外壁及界壁ニハ石、煉瓦、「コンクリート」ノ類ヲ以テ幅七寸以上深地盤面ヨリ一尺五寸以上ノ基礎ヲ設クヘシ
2
建物ノ地盤ヲ厚三寸以上ノ耐水材料ヲ以テ築造シタルモノノ外壁及界壁竝建築面積十二坪以下ノ平家建ノ界壁ニ在リテハ其ノ基礎ヲ深七寸迄減スルコトヲ得
建物の外壁及び界壁には石、レンガ、コンクリートの類をもって、幅7尺(21cm)以上、地盤面より1.5尺(45cm)以上の基礎を設けること
2項
建物の地盤を厚さ3寸(9cm)以上の耐水材料をもって築造したものの外壁及び界壁が建築面積12坪(40㎡)以下の平屋建ての界壁においては、基礎の深さを7寸(21cm)まで減らすことができる。
第十一條(防鼠材料)
外壁及界壁ノ床下ニ屬スル部分ハ防鼠材料ヲ以テ構造シ又ハ之ニ金綱(三分目以下ノモノヲ謂フ以下同シ)ノ類ヲ張ルヘシ防鼠材料ト稱スルハ煉瓦、石、人造石、「コンクリート」、金屬、陶磁器「アスフアルト」「モルタル」ノ類ヲ謂フ
外壁及び界壁の床下に属する部分は、防鼠材の機能を有する構造又は、金網(3分目(9mm)以下のものをいう。以下同じ)の類を張ること。防鼠材料とは、レンガ、石、人造石、コンクリート、金属、陶磁器、アスファルト、モルタルの類をいう
第十二條(通風口)
外壁及界壁ノ床下及天井裏ニ屬スル部分ニハ適當ナル通風孔ヲ設クヘシ
2
前項ノ通風孔其ノ他ノ空隙ニハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
外壁及び界壁の床下及び天井裏に属する部分には、適当な通風口を設けること
2項
前項の通風口その他の空隙には金網の類を張らなければならない
第十三條(掃除口)
床及天井ニハ適當ナル掃除口ヲ設ケ又ハ之ニ代ルヘキ設備ヲ爲スヘシ
床及び天井には適当な掃除口を設け又はこれに代わる設備を設けること
第十四條(軒裏換気口の構造)
軒裏、面戸ハ木材ヲ以テ閉塞シ若ハ金網ノ類ヲ張ルコトヲ要ス
2
軒先、瓦下ノ空隙ハ「セメント」又ハ漆喰ノ類ヲ以テ填塞スヘシ
軒裏、面戸は、木材をもって閉塞しもしくは金網の類を張ることを要する
2項
軒先、瓦下の空隙はセメント又は漆喰の類をもって充填すること
第十五條(便所汲取口の構造)
便所ノ汲取口ハ密閉シ得ル様構造スヘシ
便所の汲み取り口は密閉出来るような構造とすること
第十六條(煙突と建築線までの距離)
高二十五尺以上ノ煙突ハ建築線トノ間ニ三尺以上ノ距離ヲ存スヘシ
高さ25尺(7.5m)以上の煙突は建築線との間に3尺(90cm)以上の距離とすること
第十七條(煙突設置義務)
石炭、薪木又ハ骸炭ヲ多量ニ燃用スルノ火爐、暖爐ノ類ニハ煙突ヲ設クヘシ
石炭、薪木又は骨炭を多量に燃料とする火炉、暖炉の類には煙突を設けること
17条まで
2010年5月19日水曜日
市街地建築物法施行細則 兵庫1
兵庫縣令
市街地建築物法施行細則 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)
第一章
通則
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること
第二章
構造設備
第三條(敷地の衛生)
建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス
建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する
第四條(地盤造成)
地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス
地盤の築造には塵芥その他汚染部を使用してはならない
第五條(敷地築造の構造)
建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス
2
建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ
3
雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ
4
雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス
建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない
2項
建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること
3項
雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること
4項
雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する
第六條(敷地内水路の構造)
建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ
建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること
第七條(水廻り部分の構造)
流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス
流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する
第八條(敷地と道路接続部の築造)
道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ
道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること
今回から兵庫県です。
第8条までアップ
市街地建築物法施行細則 (縣令第百一號大正九年十二月十七日)
第一章
通則
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
法、施行令、施行規則及び本則により当庁に提出すべき申請書又は届出書は所轄警察署を経由すること
第二章
構造設備
第三條(敷地の衛生)
建物ノ地盤ハ其ノ敷地ニ接スル道路面ヨリ三寸以上高カラシムルコトヲ要ス
建物の地盤はその敷地に接する道路面より3寸(9cm)以上高くすることを要する
第四條(地盤造成)
地盤ノ築造ニハ塵芥其ノ他ノ汚穢物ヲ使用スルコトヲ得ス
地盤の築造には塵芥その他汚染部を使用してはならない
第五條(敷地築造の構造)
建築物ノ敷地ニハ建築線ニ浴ヒ雨水溝ヲ設クルコトヲ要ス但シ溝渠ノ施設アルトキハ此ノ限ニ在ラス
2
建築線ニ沿ヒタル建物ノ軒擔ニハ適當ノ軒樋及竪樋ヲ設ケ之ヲ前項ノ溝渠ニ接續スヘシ
3
雨水構ハ幅内法六寸以上ニシテ耐水材料ヲ以テ構造シ適當ノ勾配ヲ附スヘシ
4
雨水溝内側ノ上端ハ外側上端ノ水平面ヨリ高キコトヲ要ス
建築物の敷地には建築線に沿って雨水側溝を設けることを要する。但し既に水路等の設備があるときはこの限りでない
2項
建築線に沿った建物の軒先には適当な軒樋及び縦樋を設け、これを前項の水路へ接続すること
3項
雨水溝は幅の内法6寸(18cm)以上にて耐水材料をもった構造で適当な勾配を付けること
4項
雨水溝の内側の上端は外側上端の水平面より高いことを要する
第六條(敷地内水路の構造)
建築物敷地内ノ溝渠ハ適當ノ勾配ヲ附シ元口ニ金網ノ類ヲ装置スヘシ
建築物の敷地内にある水路に勾配を付けた接続部分には金網の類の装置を付けること
第七條(水廻り部分の構造)
流元、井戸端、風呂場其ノ他常ニ水ヲ使用シ若ハ放流スル場所ハ其ノ地盤又ハ床面及周壁(地盤面ヨリ一尺五寸以上)ヲ耐水材料ヲ以テ構造シ之ヲ溝渠其ノ他適當ナル場所ニ接續スルコトヲ要ス
流し台元、井戸端、風呂場その他常に水を使用し、若しくは放流する場所はその地盤又は床面及び周囲壁(地盤面より1.5寸以上(4.5cm))を耐水材料の構造とし、水路その他適当な場所に接続することを要する
第八條(敷地と道路接続部の築造)
道路ニ沿フ建築物ノ外側ヨリ建築線ニ至ル地盤面ハ耐水材料ヲ以テ築造シ雨水溝内側上端ニ向テ百分ノ一以上ノ勾配ヲ附スヘシ
道路に沿う建築物の外側より建築線に至る地盤面は耐水材料にて築造して雨水側溝内上端に向かって1/100以上の勾配を付けること
今回から兵庫県です。
第8条までアップ
2010年5月18日火曜日
市街地建築物法施行細則 愛知4
第十一條
施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十二條(届出の不要な建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十三條
施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 前號ノ外特ニ指示シタルトキ
施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。
1号
起工したとき
2号
前号のほか、特に指示したとき
第十四條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十五條(建築認可証の効力)
施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス
但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス
規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
第十六條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
二 申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ
三 申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき
2号
申請書に相違した表示事項があるとき
3号
申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ
2
前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
2項
前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する
第十八條(届出先)
施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること
附則
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス
本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する
愛知県、これで終わりです。
施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十二條(届出の不要な建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十三條
施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 前號ノ外特ニ指示シタルトキ
施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。
1号
起工したとき
2号
前号のほか、特に指示したとき
第十四條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十五條(建築認可証の効力)
施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス
但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス
規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
第十六條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
二 申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ
三 申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき
2号
申請書に相違した表示事項があるとき
3号
申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ
2
前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
2項
前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する
第十八條(届出先)
施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること
附則
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス
本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する
愛知県、これで終わりです。
2010年5月17日月曜日
市街地建築物法施行細則 愛知3
第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ
4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
第七條(変更申請)
第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。
第八條
認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ2
認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ
認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること
2項
許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること
第九條(建築主等の変更の届出)
建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第十條(届出時の許可証の記載)
第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
今回は10条まで
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ
4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
第七條(変更申請)
第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。
第八條
認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ2
認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ
認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること
2項
許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること
第九條(建築主等の変更の届出)
建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第十條(届出時の許可証の記載)
第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
今回は10条まで
2010年5月16日日曜日
市街地建築物法施行細則 愛知2
第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域地區別
三 敷地ノ地名番號
四 敷地面積ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルモノ又ハ從來存在スル建築物ノ用途ヲ變更セムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルコトヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條 (設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類、寸法、其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造又ハ其ノ他ノ材料ヲ使用スルモ構造特殊ノモノニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降構、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備サルルモノニ在リテハ其ノ構造及説明
四 規様小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第六條圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
今回は5条まで
前條第一項ノ摘要書ニハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域地區別
三 敷地ノ地名番號
四 敷地面積ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルモノ又ハ從來存在スル建築物ノ用途ヲ變更セムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルコトヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條 (設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類、寸法、其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造又ハ其ノ他ノ材料ヲ使用スルモ構造特殊ノモノニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降構、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備サルルモノニ在リテハ其ノ構造及説明
四 規様小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第六條圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
今回は5条まで
2010年5月15日土曜日
市街地建築物法施行細則 愛知1
愛知縣令
市街地建築物法施行細則(大正九年十二月一日縣令第頁六十六號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物但シ第十二條ニ該當スルモノヲ除ク
二 建築面積五十坪以上ノ平屋建物
三 建築面積三十坪以上ノ二階建物
四 階數三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物
六 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
七 法施行令、施行規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
八 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他縣令ニ依リ警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物
十一 前各號ニ該當スル建築ノ敷地ニ同時ニ建築スル建築物
十二 高五十尺以上ノ煙突
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下のとおりである。
1号
木造以外の建築物、ただし第12条に該当するものを除く
2号
建築面積50坪(165㎡)以上の平屋の建物
3号
建築面積30坪(100㎡)以上の2階建て建物
4号
階数3以上の建物
5号
2戸以上に区割りする建物
6号
地階又は屋上会に居室を有する建物
7号
法施行令、施行規則又は本則の規定により特に許可認可又は承認を受ける事項がある建築物
8号
法第26条2項の道路又は当庁の特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
施行令第28条に該当する建築物
10号
その他県令により警察の取り締まりを受ける用途に供する建築物
11号
高さ50尺(15m)以上の煙突
第三條(提出書類)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スルコトヲ要ス仍必要ト認ムルトキハ他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名住所職業(法人ニ在リテハ其名稱事務所々在地代表者ノ資格氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
大修繕又ハ大變更ノ場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
3
建築物ノ敷地カ他人ノ所有ニカカルトキハ其ノ連署ヲ要ス
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から愛知県です。
第3条まで
市街地建築物法施行細則(大正九年十二月一日縣令第頁六十六號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物但シ第十二條ニ該當スルモノヲ除ク
二 建築面積五十坪以上ノ平屋建物
三 建築面積三十坪以上ノ二階建物
四 階數三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物
六 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
七 法施行令、施行規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
八 法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他縣令ニ依リ警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物
十一 前各號ニ該當スル建築ノ敷地ニ同時ニ建築スル建築物
十二 高五十尺以上ノ煙突
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下のとおりである。
1号
木造以外の建築物、ただし第12条に該当するものを除く
2号
建築面積50坪(165㎡)以上の平屋の建物
3号
建築面積30坪(100㎡)以上の2階建て建物
4号
階数3以上の建物
5号
2戸以上に区割りする建物
6号
地階又は屋上会に居室を有する建物
7号
法施行令、施行規則又は本則の規定により特に許可認可又は承認を受ける事項がある建築物
8号
法第26条2項の道路又は当庁の特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
施行令第28条に該当する建築物
10号
その他県令により警察の取り締まりを受ける用途に供する建築物
11号
高さ50尺(15m)以上の煙突
第三條(提出書類)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スルコトヲ要ス仍必要ト認ムルトキハ他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名住所職業(法人ニ在リテハ其名稱事務所々在地代表者ノ資格氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
大修繕又ハ大變更ノ場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
3
建築物ノ敷地カ他人ノ所有ニカカルトキハ其ノ連署ヲ要ス
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から愛知県です。
第3条まで
2010年5月14日金曜日
市街地建築物法施行細則 神奈川3
第八條(提出書類の追加)
本則ニ規定ナキ場合ト雖 法、施行令、施行規則ニ基キ地方長官ノ許可又ハ認可若ハ承認ヲ要スヘキ事項ニ關シテハ調査上必要ナル書類ヲ提出セシムルコトアルヘシ
本則により規定なき場合といえども、法、施行令、施行規則に基づき地方長官の許可又は認可もしくは承認を要すべき事項に関しては調査上必要な書類の提出を求めることがある
第九條(届出期日)
規則第百四十四條ノ建築物ニ在リテハ第四條及第五條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ第七條第一項第一號及第二號ノ圖面ヲ添へ起工十日前ニ當廳ニ届出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ高九尺以下ノ墻壁又ハ門戸ノ類ハ届出ヲ要セス
規則第144条の建築物においては、第4条及び第5条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第7条第1項第1号及び第2号の図面を添付し、着工10日前までに当庁へ提出すること。これを変更するときも同様とする。高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又は門戸の類は届出の必要はない
第十條(中間工程等の届出)
第四條ノ認可ヲ受ケタル建築物ノ工程左ノ各號ノ一ニ達シタルトキハ當廳ニ届出ツヘシ
一 起工シタルトキ
二 基礎工事ニ着手シタルトキ
三 棟上又ハ之ニ相當スル工程ニ達シタルトキ
四 避雷設備二屬スル地中板ヲ埋設セムトスルトキ
五 前項各號ノ外特二指示セラレタルトキ
第4条の認可を受けた建築物の工程は以下の各号に達したときは当庁へ届け出ること
1号
着工したとき
2号
基礎工事に着手したとき
3号
上棟又はこれに相当する工程に達したとき
4号
避雷設備に属する地中板を埋設しようとするとき
5号
前項各号の他、特に指示されたとき
第十一條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル許可證、認可證、又ハ其ノ寫ハ建築場二存置シ當該吏員ノ要求アリタルトキハ閲覧ニ供スヘシ
建築工事に関する許可証、認可証、又はその写しは建築現場に存置し、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十二條(取り消しの命令)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ建築認可ヲ取消シ又ハ工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 正當ノ事由ナク認可又ハ届出ノ期日ニ起工若ハ落成セサルトキ
二 認可又ハ届出ノ事項ニ相違セル工事ヲ爲シタルトキ
以下の各号に該当するときは建築認可を取り消し又は工事の中止を命ずることがある
1号
正当な事由なく認可又は届出の期日に着工もしくは竣工しなかったとき
2号
認可又は届出の事項に相違した工事をしたとき
附則
第十三條(変更の届出)
法適用區域ノ設定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ命令施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第四條若ハ第九條ニ準シ當廳ニ届出ヘシ
法適用区域の設定もしくは変更その他の場合において建築工事中の建築物又は建築工事に着手しているが設計のある建築物を建築しようとする者は命令施行の日より30日以内に第4条もしくは第9条に準じ当庁に届け出ること
第十四條(法令以外の事項の追記)
法、施行令、施行規則以外ニ建築物ニ關シ法令ノ規定アル建築物ニシテ第四條ノ認可申請又ハ第九條ノ届出ヲ爲ス場合ニ在リテハ各其ノ法令ニ定メタル建築物ニ關スル事項ヲ併具スヘシ但シ重復スルモノハ此ノ限リニ非ス
法、施行令、施行規則以外に建築物に関して法令の規定のある建築物にて第4条の許可申請又は第9条の届出をする場合においては、各法令に定めた建築物に関する事項を併記すること。ただし、重複するものはこの限りでない。
第十五條
本則施行區域ハ法ノ施行區域トス
本則施行区域は法の施行区域とする
第十六條
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法施行の日より施行する
神奈川はこれで終わりです。
本則ニ規定ナキ場合ト雖 法、施行令、施行規則ニ基キ地方長官ノ許可又ハ認可若ハ承認ヲ要スヘキ事項ニ關シテハ調査上必要ナル書類ヲ提出セシムルコトアルヘシ
本則により規定なき場合といえども、法、施行令、施行規則に基づき地方長官の許可又は認可もしくは承認を要すべき事項に関しては調査上必要な書類の提出を求めることがある
第九條(届出期日)
規則第百四十四條ノ建築物ニ在リテハ第四條及第五條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ第七條第一項第一號及第二號ノ圖面ヲ添へ起工十日前ニ當廳ニ届出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ高九尺以下ノ墻壁又ハ門戸ノ類ハ届出ヲ要セス
規則第144条の建築物においては、第4条及び第5条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第7条第1項第1号及び第2号の図面を添付し、着工10日前までに当庁へ提出すること。これを変更するときも同様とする。高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又は門戸の類は届出の必要はない
第十條(中間工程等の届出)
第四條ノ認可ヲ受ケタル建築物ノ工程左ノ各號ノ一ニ達シタルトキハ當廳ニ届出ツヘシ
一 起工シタルトキ
二 基礎工事ニ着手シタルトキ
三 棟上又ハ之ニ相當スル工程ニ達シタルトキ
四 避雷設備二屬スル地中板ヲ埋設セムトスルトキ
五 前項各號ノ外特二指示セラレタルトキ
第4条の認可を受けた建築物の工程は以下の各号に達したときは当庁へ届け出ること
1号
着工したとき
2号
基礎工事に着手したとき
3号
上棟又はこれに相当する工程に達したとき
4号
避雷設備に属する地中板を埋設しようとするとき
5号
前項各号の他、特に指示されたとき
第十一條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル許可證、認可證、又ハ其ノ寫ハ建築場二存置シ當該吏員ノ要求アリタルトキハ閲覧ニ供スヘシ
建築工事に関する許可証、認可証、又はその写しは建築現場に存置し、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること
第十二條(取り消しの命令)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ建築認可ヲ取消シ又ハ工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 正當ノ事由ナク認可又ハ届出ノ期日ニ起工若ハ落成セサルトキ
二 認可又ハ届出ノ事項ニ相違セル工事ヲ爲シタルトキ
以下の各号に該当するときは建築認可を取り消し又は工事の中止を命ずることがある
1号
正当な事由なく認可又は届出の期日に着工もしくは竣工しなかったとき
2号
認可又は届出の事項に相違した工事をしたとき
附則
第十三條(変更の届出)
法適用區域ノ設定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ命令施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第四條若ハ第九條ニ準シ當廳ニ届出ヘシ
法適用区域の設定もしくは変更その他の場合において建築工事中の建築物又は建築工事に着手しているが設計のある建築物を建築しようとする者は命令施行の日より30日以内に第4条もしくは第9条に準じ当庁に届け出ること
第十四條(法令以外の事項の追記)
法、施行令、施行規則以外ニ建築物ニ關シ法令ノ規定アル建築物ニシテ第四條ノ認可申請又ハ第九條ノ届出ヲ爲ス場合ニ在リテハ各其ノ法令ニ定メタル建築物ニ關スル事項ヲ併具スヘシ但シ重復スルモノハ此ノ限リニ非ス
法、施行令、施行規則以外に建築物に関して法令の規定のある建築物にて第4条の許可申請又は第9条の届出をする場合においては、各法令に定めた建築物に関する事項を併記すること。ただし、重複するものはこの限りでない。
第十五條
本則施行區域ハ法ノ施行區域トス
本則施行区域は法の施行区域とする
第十六條
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法施行の日より施行する
神奈川はこれで終わりです。
2010年5月13日木曜日
市街地建築物法施行細則 神奈川2
第六條(設計書への記載事項)
第四條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ其ノ一部又ハ全部ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 仕様ノ要旨及圖面ニ示シ難キ構造設備
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在テハ其ノ主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房煖爐、高架槽、貯水池、獨立煙突、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルモノハ其ノ構造及説明
第4条第1項の設計書には以下の事項を記載すること。ただし同一敷地内に建築する付属建築物においてはその一部又は全部を省略させることがある。
1号
使用の要旨及び図面に示しにくい構造設備
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においてはその主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房暖炉、高架槽、貯水池、独立煙突、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるものはその構造及び説明
第七條(図面等へ記入すべき事項)
第四條第一項ノ圖面ハ左ノ種別ニ依リ作製スヘシ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ第三號乃至第八號ノ圖面ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 配置圖
二 各階平面圖
三 立面圖
四 斷面圖
五 基礎圖
六 各階床伏圖
七 小屋伏圖
八 構造上緊要ナル部分ノ詳細圖 縮尺二十分ノ一又ハ十分ノ一
2
前項第一號乃至第七號ノ圖面縮尺百分ノ一又ハ五十分ノ一トス但シ配置圖ニハ敷地境界線敷地内外建築物配置四隣道路及方位ヲ明示シ且各部ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入シ第六條第三號ノ設備アルモノハ其ノ位置ヲ明記スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途大サ(天井高ヲ合ム)柱、窓、出入口、階段、各室ノ床面積、採光面積及方位ヲ明示シ且ツ主要部ノ寸法ヲ記入スヘシ
4
斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法及隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ5
第一項第五號乃至第八號ノ圖面ニハ各構材ノ寸法ヲ記入スヘシ
6
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第4条第1項の図面は以下の種別により作成すること。
1号
配置図
2号
各階平面図
3号
立面図
4号
断面図
5号
基礎図
6号
各階床伏図
7号
小屋伏図
8号
構造上必要な部分の詳細図 縮尺1/20又は1/10
2項
前項第1号から第7号の図面の縮尺は1/100又は1/50とする。ただし配置図には敷地境界線、敷地内外の建物配置、周辺道路及び方位を明示し、かつ各部の大きさ及び相互間の距離を記入し、第6条第3号の設備があるものはその位置を明記すること
配置図も1/100又は1/50だと、大きな敷地なら相当な用紙が必要でしたでしょうに・・・
3項
平面図には各部の用途、大きさ(天井高を含む)柱、窓、出入口、階段、各室の床面積、採光面積及び方位を明示し、かつ主要部の寸法を記入すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高その他の寸法及び隣接建物との関係を明示すること
5項
第1項第5号から第8号の図面には各構材の寸法を記入すること
6項
第1項各号の図面には申請に係る部分と他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は7条まで
第四條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ其ノ一部又ハ全部ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 仕様ノ要旨及圖面ニ示シ難キ構造設備
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在テハ其ノ主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房煖爐、高架槽、貯水池、獨立煙突、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルモノハ其ノ構造及説明
第4条第1項の設計書には以下の事項を記載すること。ただし同一敷地内に建築する付属建築物においてはその一部又は全部を省略させることがある。
1号
使用の要旨及び図面に示しにくい構造設備
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造においてはその主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房暖炉、高架槽、貯水池、独立煙突、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるものはその構造及び説明
第七條(図面等へ記入すべき事項)
第四條第一項ノ圖面ハ左ノ種別ニ依リ作製スヘシ同一敷地内ニ建築スル附屬建築物ニ在リテハ第三號乃至第八號ノ圖面ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
一 配置圖
二 各階平面圖
三 立面圖
四 斷面圖
五 基礎圖
六 各階床伏圖
七 小屋伏圖
八 構造上緊要ナル部分ノ詳細圖 縮尺二十分ノ一又ハ十分ノ一
2
前項第一號乃至第七號ノ圖面縮尺百分ノ一又ハ五十分ノ一トス但シ配置圖ニハ敷地境界線敷地内外建築物配置四隣道路及方位ヲ明示シ且各部ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入シ第六條第三號ノ設備アルモノハ其ノ位置ヲ明記スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途大サ(天井高ヲ合ム)柱、窓、出入口、階段、各室ノ床面積、採光面積及方位ヲ明示シ且ツ主要部ノ寸法ヲ記入スヘシ
4
斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法及隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ5
第一項第五號乃至第八號ノ圖面ニハ各構材ノ寸法ヲ記入スヘシ
6
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第4条第1項の図面は以下の種別により作成すること。
1号
配置図
2号
各階平面図
3号
立面図
4号
断面図
5号
基礎図
6号
各階床伏図
7号
小屋伏図
8号
構造上必要な部分の詳細図 縮尺1/20又は1/10
2項
前項第1号から第7号の図面の縮尺は1/100又は1/50とする。ただし配置図には敷地境界線、敷地内外の建物配置、周辺道路及び方位を明示し、かつ各部の大きさ及び相互間の距離を記入し、第6条第3号の設備があるものはその位置を明記すること
配置図も1/100又は1/50だと、大きな敷地なら相当な用紙が必要でしたでしょうに・・・
3項
平面図には各部の用途、大きさ(天井高を含む)柱、窓、出入口、階段、各室の床面積、採光面積及び方位を明示し、かつ主要部の寸法を記入すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、床高その他の寸法及び隣接建物との関係を明示すること
5項
第1項第5号から第8号の図面には各構材の寸法を記入すること
6項
第1項各号の図面には申請に係る部分と他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は7条まで
2010年5月12日水曜日
市街地建築物法施行細則 神奈川1
神奈川縣令
市街地建築物法施行法細則
(大正九年十一月三十日神奈川縣令第九十九號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(提出先)
本則ニ依リ當騰ニ提出スヘキ書類ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
本則により当庁に提出すべき書類は所轄警察署を経由すること
第三條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號建築物ヲ左ノ通リ指定ス
一 建築面積百坪以上ノ平屋建建築物
二 建築面積七十坪以上ノ二階建建築物
三 階數三以上ノ建物
四 木造ニ非サル建築物但シ第九條但書ニ該當スルモノヲ除ク
五 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造2階建て建築物
3号
木造3階建て建築物
4号
木造でない建築物。ただし第9条ただし書きに該当するものを除く
5号
地階又は屋上階に居室を有する建物
6号
令第28条に該当する建築物
第四條(申請書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書、圖面及土地所有者ノ承諾書ヲ添へ當廳ニ申請スヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
一 住所職業氏名、生年月日(法人ニ在テハ其ノ名稱事務所々在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ住所氏名
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した適用書、設計書、図面及び土地所有者の承諾書を添え当庁に申請すること。これを変更しようとする場合も同様とする。
1号
住所、職業、氏名、生年月日(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者の氏名)
2号
建築工事管理者があるときはその住所、氏名
第五條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號書式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 地域及地區別
二 用途
三 敷地ノ地名、番號
四 敷地ノ面積
五 敷地内ニ從來存在スル建築物ノ建築面積
六 申請ニ係ル建築物ノ建築面積
七 申請ニ係ル建築物ノ名稱、構造ノ種別、高、軒高、階段ノ數及各階面積
八 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督者アルトキハ各其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
九 起工期日
一〇 竣工期日
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
地域、地区別
2号
用途
3号
敷地の地名地番
4号
敷地の面積
5号
敷地内に従来存在する建築物の床面積
6号
申請に係る建築物の建築面積
7号
申請に係る建築物の名称、構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積
8号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
9号
着工日
10号
竣工日
今回から神奈川県です。
5条までアップ
市街地建築物法施行法細則
(大正九年十一月三十日神奈川縣令第九十九號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(提出先)
本則ニ依リ當騰ニ提出スヘキ書類ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ
本則により当庁に提出すべき書類は所轄警察署を経由すること
第三條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號建築物ヲ左ノ通リ指定ス
一 建築面積百坪以上ノ平屋建建築物
二 建築面積七十坪以上ノ二階建建築物
三 階數三以上ノ建物
四 木造ニ非サル建築物但シ第九條但書ニ該當スルモノヲ除ク
五 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建築物
六 施行令第二十八條ニ該當スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造2階建て建築物
3号
木造3階建て建築物
4号
木造でない建築物。ただし第9条ただし書きに該当するものを除く
5号
地階又は屋上階に居室を有する建物
6号
令第28条に該当する建築物
第四條(申請書)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書、圖面及土地所有者ノ承諾書ヲ添へ當廳ニ申請スヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ
一 住所職業氏名、生年月日(法人ニ在テハ其ノ名稱事務所々在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ住所氏名
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した適用書、設計書、図面及び土地所有者の承諾書を添え当庁に申請すること。これを変更しようとする場合も同様とする。
1号
住所、職業、氏名、生年月日(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者の氏名)
2号
建築工事管理者があるときはその住所、氏名
第五條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號書式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 地域及地區別
二 用途
三 敷地ノ地名、番號
四 敷地ノ面積
五 敷地内ニ從來存在スル建築物ノ建築面積
六 申請ニ係ル建築物ノ建築面積
七 申請ニ係ル建築物ノ名稱、構造ノ種別、高、軒高、階段ノ數及各階面積
八 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督者アルトキハ各其ノ住所氏名(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
九 起工期日
一〇 竣工期日
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
地域、地区別
2号
用途
3号
敷地の地名地番
4号
敷地の面積
5号
敷地内に従来存在する建築物の床面積
6号
申請に係る建築物の建築面積
7号
申請に係る建築物の名称、構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積
8号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
9号
着工日
10号
竣工日
今回から神奈川県です。
5条までアップ
2010年5月11日火曜日
市街地建築物法施行細則 京都4
第十三條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フモノトス但シ延期ノ承認ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六十日以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ更ニ其ノ事由ヲ届出ツヘシ
規則第145条の建築認可証の交付を受けた日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
規則第144条第1項の届出をした日より60日以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときはその事由を届出すること
第十四條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書ニ不實ノ記載ヲナシタルトキ
二 認可ノ事項ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
申請書に不整合な記載があるとき
2号
認可の事項に相違がある工事をしたとき
3号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十五條(水平風圧力)
構造強度ニ要スル水平風壓力ハ垂直平面一平方米ニ付獨立煙炎ニ在リテハ二四〇瓩以上其ノ他ノ建築物ニ在リテハ一五〇瓩以上トス
構造強度に要する水平風圧力は垂直平面1m2につき独立煙突においては240kg以上、その他の建築物においては150kg以上とする
第十六條(届出先)
規則及本則ニ依リ知事ニ提出スヘキ圖書ハ所轄警察署長ヲ経由スヘシ
規則及び本則により知事に提出する図書は所轄警察署長を経由すること
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事二届出ツヘシ
2
令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事ニ申請スヘシ
3
前二項ノ届出又ハ申請ニ添附スヘキ圖書ハ第三條第十條ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること
2項
令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
3項
前2項の届出又は申請に添付すべき図書は第3条第10条の規定を準用する
附則
本則ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正9年12月1日より施行する
京都の細則はこれで終わりです。
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六箇月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フモノトス但シ延期ノ承認ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
2
規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六十日以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ経過スルコト一箇年ニシテ仍竣功セサルトキハ更ニ其ノ事由ヲ届出ツヘシ
規則第145条の建築認可証の交付を受けた日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
規則第144条第1項の届出をした日より60日以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときはその事由を届出すること
第十四條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書ニ不實ノ記載ヲナシタルトキ
二 認可ノ事項ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
申請書に不整合な記載があるとき
2号
認可の事項に相違がある工事をしたとき
3号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
第十五條(水平風圧力)
構造強度ニ要スル水平風壓力ハ垂直平面一平方米ニ付獨立煙炎ニ在リテハ二四〇瓩以上其ノ他ノ建築物ニ在リテハ一五〇瓩以上トス
構造強度に要する水平風圧力は垂直平面1m2につき独立煙突においては240kg以上、その他の建築物においては150kg以上とする
第十六條(届出先)
規則及本則ニ依リ知事ニ提出スヘキ圖書ハ所轄警察署長ヲ経由スヘシ
規則及び本則により知事に提出する図書は所轄警察署長を経由すること
第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事二届出ツヘシ
2
令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ知事ニ申請スヘシ
3
前二項ノ届出又ハ申請ニ添附スヘキ圖書ハ第三條第十條ノ規定ヲ準用ス
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること
2項
令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
3項
前2項の届出又は申請に添付すべき図書は第3条第10条の規定を準用する
附則
本則ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正9年12月1日より施行する
京都の細則はこれで終わりです。
2010年5月10日月曜日
市街地建築物法施行細則 京都3
第七條(変更時の届出)
建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號、第二號同條第四項又ハ第四條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ雙方連署ノ上之ヲ知事ニ届出ツヘシ但連署シ能ハサルトキハ其ノ事由ヲ具スヘシ
建築物使用認可証交付前に前第3号第1項第1号、第2号同条第4項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第八條(設計等の変更)
三條ニ依リ認可ヲ受ケタル者工事竣功前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項
ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書各二通ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
3条により認可を受けた者は工事竣工前に第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係図書各2通を用意し知事の許可を受けること
第九條(認可番号等の記入)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前ニ在リテハ前申請又ハ届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
第十條(届出の期間)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届出ハ第二號様式ニ依リ第四條、第五條ニ準シタル摘要書、設計書及第六條ノ配置圖各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
届出事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ届出ツヘシ
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図、各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十一條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下且其ノ高十五尺以下ニシテ居室ヲ有セサル建築物
二 高九尺以下ノ牆壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下の居室を有しない建築物。
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十二條(現場へ備え付ける図書等)
建築場ニハ第三條又ハ第八條ノ認可申請書及添附圖書ノ副本竝建築認可證ヲ備へ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築現場には第3条又は第8条の認可申請書及び添付図書の副本、建築認可証を備え、当該検査員の閲覧に供すること
今回は12条まで
建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號、第二號同條第四項又ハ第四條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ雙方連署ノ上之ヲ知事ニ届出ツヘシ但連署シ能ハサルトキハ其ノ事由ヲ具スヘシ
建築物使用認可証交付前に前第3号第1項第1号、第2号同条第4項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること
第八條(設計等の変更)
三條ニ依リ認可ヲ受ケタル者工事竣功前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項
ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書各二通ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クヘシ
3条により認可を受けた者は工事竣工前に第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係図書各2通を用意し知事の許可を受けること
第九條(認可番号等の記入)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前ニ在リテハ前申請又ハ届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である
第十條(届出の期間)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届出ハ第二號様式ニ依リ第四條、第五條ニ準シタル摘要書、設計書及第六條ノ配置圖各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
届出事項ニ變更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ届出ツヘシ
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図、各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること
第十一條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下且其ノ高十五尺以下ニシテ居室ヲ有セサル建築物
二 高九尺以下ノ牆壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下の居室を有しない建築物。
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類
第十二條(現場へ備え付ける図書等)
建築場ニハ第三條又ハ第八條ノ認可申請書及添附圖書ノ副本竝建築認可證ヲ備へ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築現場には第3条又は第8条の認可申請書及び添付図書の副本、建築認可証を備え、当該検査員の閲覧に供すること
今回は12条まで
2010年5月8日土曜日
市街地建築物法施行細則 京都2
第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域、地區別
三 敷地ノ位置
四 敷地ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ノ構造種別、高、軒高、階數、各階ノ坪數其ノ他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルトキ又ハ既存建築物ノ用途ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事項及工事ノ概要
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル事項及其ノ事由
九 建築工事請負人、建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所
十 起工期日
十一 竣功期日
2
建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ在リテハ起工五日以前ニ之ヲ追補スルコトヲ得
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條(設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕榛ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備等ノ附屬設備ハ其ノ構造及説明規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル場合ニ在リテハ設計書ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、又ハ六百分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三 主要部斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一
五 各階床組平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
配置圖ニハ敷地境界線、建築線、建物ノ配置、周圍ノ道路、構渠其他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
4
断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法、基礎、隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ
5
各圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル建築物ニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ又ハ第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
今回は6条まで
前條第一項ノ摘要書ハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途
二 地域、地區別
三 敷地ノ位置
四 敷地ノ坪數
五 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ノ構造種別、高、軒高、階數、各階ノ坪數其ノ他ノ概要
七 増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルトキ又ハ既存建築物ノ用途ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事項及工事ノ概要
八 特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受ケムトスル事項及其ノ事由
九 建築工事請負人、建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所
十 起工期日
十一 竣功期日
2
建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ在リテハ起工五日以前ニ之ヲ追補スルコトヲ得
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号
着工日
11号
竣工日
2項
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる
第五條(設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類、寸法其ノ他仕榛ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備等ノ附屬設備ハ其ノ構造及説明規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル場合ニ在リテハ設計書ヲ省畧セシムルコトアルヘシ
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある
第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺五十分ノ一、又ハ六百分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三 主要部斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一
五 各階床組平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
配置圖ニハ敷地境界線、建築線、建物ノ配置、周圍ノ道路、構渠其他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
平面圖ニハ各部ノ用途、寸法各居室ノ床面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ
4
断面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法、基礎、隣接建物トノ關係ヲ明示スヘシ
5
各圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認ムル建築物ニ在リテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ又ハ第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる
今回は6条まで
2010年5月7日金曜日
市街地建築物法施行細則 京都1
京都府令
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日府令第八十三號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法トハ布街地建築物法ヲ、令トハ市街地建築物法施行令ヲ、規則トハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物
二 建築面積七十坪以上ノ平家建物
三 建築面積五十坪以上ノ二階建物
四 階敷三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物但シ一戸ニ付建築面積十二坪以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
六 前五號ノ一又ハ第十號ニ該當スル建築物ノ敷地ニ建築スル建築物
七 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
八 法第二十六條第二項ノ道路ニ又ハ知事ノ特ニ定指シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他警察取締ノ必要ニ依リ特ニ措定シタル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造1階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
木造3階建て建築物
5号
2戸以上に区割りする建物。ただし1戸につき床面積12坪(40m2)以上のものはこの限りでない
6号
前5号又は第10号に該当する建築物の敷地に建築する建築物
7号
地階又は屋上階に居室を有する建物
8号
法第26条第2項の道路に、又は知事の特に指定した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
令第28条の建築物
10号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第三條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書正副二通ニ摘要書、設計書、圖面各二通ヲ添附シ之レヲ知事ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名、住所、職業(法人ニ在リテハ其ノ名稱事務所所在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
必要ト認ルトキハ前項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省畧スルコトヲ得
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から京都府に入ります。
3条までアップ
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日府令第八十三號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法トハ布街地建築物法ヲ、令トハ市街地建築物法施行令ヲ、規則トハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建築物
二 建築面積七十坪以上ノ平家建物
三 建築面積五十坪以上ノ二階建物
四 階敷三以上ノ建物
五 二戸以上ニ區劃スル建物但シ一戸ニ付建築面積十二坪以上ノモノハ此ノ限ニ在ラス
六 前五號ノ一又ハ第十號ニ該當スル建築物ノ敷地ニ建築スル建築物
七 地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物
八 法第二十六條第二項ノ道路ニ又ハ知事ノ特ニ定指シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
九 令第二十八條ニ該當スル建築物
十 其ノ他警察取締ノ必要ニ依リ特ニ措定シタル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物
2号
床面積70坪(230m2)以上の木造1階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
木造3階建て建築物
5号
2戸以上に区割りする建物。ただし1戸につき床面積12坪(40m2)以上のものはこの限りでない
6号
前5号又は第10号に該当する建築物の敷地に建築する建築物
7号
地階又は屋上階に居室を有する建物
8号
法第26条第2項の道路に、又は知事の特に指定した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
令第28条の建築物
10号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第三條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シタル申請書正副二通ニ摘要書、設計書、圖面各二通ヲ添附シ之レヲ知事ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名、住所、職業(法人ニ在リテハ其ノ名稱事務所所在地代表者ノ氏名)
二 建築工事管理者アルトキハ其氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
必要ト認ルトキハ前項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
大修繕、大變更其ノ他之ニ類スル場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省畧スルコトヲ得
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
今回から京都府に入ります。
3条までアップ
2010年5月6日木曜日
市街地建築物法施行細則 大阪9
第三十二條(建築認可証の効力)
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ仍竣功セサルトキハ其ノ認可又ハ届出ハ其ノ効ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2
第二十八條ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ三月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト六月ニシテ仍竣功セサルトキ亦前項ニ同シ
規則第145条の建築認可証の交付を受け、又は規則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に機構したとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときは、その許可又は届出は効力を失う。ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
第28条の届出をした日より3ヶ月以内に着工しないとき、又は着工期日を6ヶ月経過してなお竣工しないときも同様とする
第三十三條(建築許可の取り消し)
左記各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ事實相違ノ表示又ハ記載ヲ爲シタル事項アリタルトキ
二 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 建築主三月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
2
規則第百四十四條第一項ノ届出二付前項各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ届出ヲ無効ト爲スコトアルヘシ
3
第二十八條ノ届出ニ付亦前項ニ同シ
以下各号に該当するときは、規則第143条の許可を取り消すことがある
1号
申請書又はその添付図書に相違する事項の表示又は虚偽の記載事項があるとき
2号
申請書又はその添付図書に相違した工事をしたとき
3号
建築主が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
2項
規則第144条第1項の届出につき前項各号に該当する場合においては届出を無効とすることがある
3項
第28条の届出についても同様とする
第三十四條(管理者等の変更)
建築工事請負人、建築工事管理者又ハ工事監督主任者(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)ニシテ不適任ト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ
建築請負人、建築工事管理者又は工事監督主任者(建築工事管理者たる場合を除く)にて不適任と認めたときは、その変更を命じることがある
第三十五條(届出の経由)
規則又ハ本則ニ依リ當廳ニ提出スル申請書、届書又ハ届出ハ所轄警察官署ヲ經由スルコトヲ要ス
規則又は本則により当庁に提出する申請書、届出書又は届出は所轄警察署を経由することを要する
附則
第三十六條(施行日をまたぐ場合の措置)
法施行ノ際建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ本則ニ準シ其ノ關係事項及工事進捗ノ程度ヲ附記シ大正十年一月十五日迄ニ當該官廳ニ届出ツヘシ但シ令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ申請スヘシ
法施行の際に建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のあるものは本則に準じ、その関係事項及び工事の進捗状況の程度を附記し、大正10年1月15日までに当該官庁に届出すること。ただし令26条により許可を受けようとするものは申請すること
第三十七條(施行日)
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正10年1月1日より施行する
大阪市の細則はこれで終了です。
規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ仍竣功セサルトキハ其ノ認可又ハ届出ハ其ノ効ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
2
第二十八條ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ三月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト六月ニシテ仍竣功セサルトキ亦前項ニ同シ
規則第145条の建築認可証の交付を受け、又は規則第144条第1項の届出をした日より6ヶ月以内に機構したとき又は竣工期日を1年経過してなお竣工しないときは、その許可又は届出は効力を失う。ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
2項
第28条の届出をした日より3ヶ月以内に着工しないとき、又は着工期日を6ヶ月経過してなお竣工しないときも同様とする
第三十三條(建築許可の取り消し)
左記各號ノ一ニ該當スルトキハ規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ事實相違ノ表示又ハ記載ヲ爲シタル事項アリタルトキ
二 申請書又ハ其ノ添付圖書ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
三 建築主三月以上所在不明トナリタルトキ
四 法定代理人又ハ夫ノ許可若ハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
2
規則第百四十四條第一項ノ届出二付前項各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ届出ヲ無効ト爲スコトアルヘシ
3
第二十八條ノ届出ニ付亦前項ニ同シ
以下各号に該当するときは、規則第143条の許可を取り消すことがある
1号
申請書又はその添付図書に相違する事項の表示又は虚偽の記載事項があるとき
2号
申請書又はその添付図書に相違した工事をしたとき
3号
建築主が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき
2項
規則第144条第1項の届出につき前項各号に該当する場合においては届出を無効とすることがある
3項
第28条の届出についても同様とする
第三十四條(管理者等の変更)
建築工事請負人、建築工事管理者又ハ工事監督主任者(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)ニシテ不適任ト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ
建築請負人、建築工事管理者又は工事監督主任者(建築工事管理者たる場合を除く)にて不適任と認めたときは、その変更を命じることがある
第三十五條(届出の経由)
規則又ハ本則ニ依リ當廳ニ提出スル申請書、届書又ハ届出ハ所轄警察官署ヲ經由スルコトヲ要ス
規則又は本則により当庁に提出する申請書、届出書又は届出は所轄警察署を経由することを要する
附則
第三十六條(施行日をまたぐ場合の措置)
法施行ノ際建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ本則ニ準シ其ノ關係事項及工事進捗ノ程度ヲ附記シ大正十年一月十五日迄ニ當該官廳ニ届出ツヘシ但シ令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ申請スヘシ
法施行の際に建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のあるものは本則に準じ、その関係事項及び工事の進捗状況の程度を附記し、大正10年1月15日までに当該官庁に届出すること。ただし令26条により許可を受けようとするものは申請すること
第三十七條(施行日)
本則ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本則は大正10年1月1日より施行する
大阪市の細則はこれで終了です。
2010年5月5日水曜日
市街地建築物法施行細則 大阪8
第二十七條(建築許可の必要な建築物と同一敷地内に建築する場合)
前項ノ届出ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合ニ在リテハ第十七條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得
前項の届出は規則第143条の建築物と同一敷地内に建築する場合においては第17条の申請書に併記することができる。
規則第143条は特殊建築物、防火、美観地区内の建築物などのこと
第二十八條(小規模建築物の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ左記各號ノ一ニ該當スル建築物ニ限リ起工五日以前ニ所轄警察官署ニ爲スコトヲ得
一 建築面積五十坪未滿ノ木造二階建ニ係ル住家、土藏、納屋、物置、上屋ノ類
二 建築面積百坪未滿ノ木造平屋建ニ係ル住家、土藏、納屋、上屋ノ類
三 前各號ノ一ニ附屬スル門戸、牆壁ノ類
2
第二十六條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
3
第一項ノ規定ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合及屋階又ハ地階ヲ有スル建築物ナル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第1項の届出は以下各号に該当する建築物に限り着工5日以前に所轄警察署へ届けること
1号
床面積50坪未満(165m2)の木造2階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
2号
床面積100坪未満(330m2)の木造1階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
3号
前各号に付属する門戸、垣壁の類
第二十九條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建物ニシテ其ノ建築面積十二坪以下、高十五尺以下ノモノ但シ規則第百四十三條又ハ規則第百四十四條第一項ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スルモノヲ除ク
二 高十五尺以下ノ門戸ノ類
三 高九尺以下ノ牆壁ノ類
2
前項ノ規定ハ建築線ニ關係アル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第2項により届出を要する建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建物にてその建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの。ただし規則第143条又は規則第144条第1項の建築物と同一の敷地内に建築するものを除く(防火地区、美観地区など)
2号
高さ15尺(4.5m)以下の門戸の類
3号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁の類
第三十條(中間検査工程)
規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル工程左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 基礎杭打ヲ爲サムトスルトキ(豫メ期日ヲ指定スルコトヲ要ス)
三 汚物處理槽ノ工事ヲ終ラムトスルトキ
四 避雷設備ニ屬スル地中銅板ヲ埋設セントスルトキ
五 前各號ノ外特ニ指示シタルトキ
2
特ニ其ノ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ全部又ハ一部ノ届出ヲ省略セシメ若ハ其ノ檢査ヲ行ハサルコトアルヘシ
規則第146条後段により届出を要する工程は以下のとおりである
規則第146条後段とは、地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること。の規定である
1号
着工したとき
2号
基礎杭打ちをしようとするとき(あらかじめ期日を指定することを要する)
3号
汚物処理槽の工事を完了しようとするとき
4号
避雷設備に付属する地中銅板を埋設しようとするとき
5号
前各号のほか、特に指示したとき
2項
特にその必要なしと認めたときは、前項の全部又は一部の届出を省略し、もしくはその検査を行わないことがある
第三十一條(現場へ備え付ける図書等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本および建築許可証は常に建築現場にこれを備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
今回は31条まで
前項ノ届出ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合ニ在リテハ第十七條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得
前項の届出は規則第143条の建築物と同一敷地内に建築する場合においては第17条の申請書に併記することができる。
規則第143条は特殊建築物、防火、美観地区内の建築物などのこと
第二十八條(小規模建築物の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ左記各號ノ一ニ該當スル建築物ニ限リ起工五日以前ニ所轄警察官署ニ爲スコトヲ得
一 建築面積五十坪未滿ノ木造二階建ニ係ル住家、土藏、納屋、物置、上屋ノ類
二 建築面積百坪未滿ノ木造平屋建ニ係ル住家、土藏、納屋、上屋ノ類
三 前各號ノ一ニ附屬スル門戸、牆壁ノ類
2
第二十六條第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ適用ス
3
第一項ノ規定ハ規則第百四十三條ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スル場合及屋階又ハ地階ヲ有スル建築物ナル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第1項の届出は以下各号に該当する建築物に限り着工5日以前に所轄警察署へ届けること
1号
床面積50坪未満(165m2)の木造2階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
2号
床面積100坪未満(330m2)の木造1階建て住宅、土蔵、納屋、物置、上屋の類
3号
前各号に付属する門戸、垣壁の類
2項
第26条第2項及び第3項の規定は前項の場合はこれを適用する
3項
第1項の規定は、規則第143条の建築物と同一の敷地内に建築する場合及び屋上階又は地階を有する建築物の場合に適用しない
第二十九條(届出の不要な建築物等)
規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 居室ヲ有セサル建物ニシテ其ノ建築面積十二坪以下、高十五尺以下ノモノ但シ規則第百四十三條又ハ規則第百四十四條第一項ノ建築物ト同一ノ敷地内ニ建築スルモノヲ除ク
二 高十五尺以下ノ門戸ノ類
三 高九尺以下ノ牆壁ノ類
2
前項ノ規定ハ建築線ニ關係アル場合ニ之ヲ適用セス
規則第144条第2項により届出を要する建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建物にてその建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの。ただし規則第143条又は規則第144条第1項の建築物と同一の敷地内に建築するものを除く(防火地区、美観地区など)
2号
高さ15尺(4.5m)以下の門戸の類
3号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁の類
2項
前項の規定は、建築線に関係がある場合には適用しない
第三十條(中間検査工程)
規則第百四十六條後段ニ依リ届出ヲ要スル工程左ノ如シ
一 起工シタルトキ
二 基礎杭打ヲ爲サムトスルトキ(豫メ期日ヲ指定スルコトヲ要ス)
三 汚物處理槽ノ工事ヲ終ラムトスルトキ
四 避雷設備ニ屬スル地中銅板ヲ埋設セントスルトキ
五 前各號ノ外特ニ指示シタルトキ
2
特ニ其ノ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ全部又ハ一部ノ届出ヲ省略セシメ若ハ其ノ檢査ヲ行ハサルコトアルヘシ
規則第146条後段により届出を要する工程は以下のとおりである
規則第146条後段とは、地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること。の規定である
1号
着工したとき
2号
基礎杭打ちをしようとするとき(あらかじめ期日を指定することを要する)
3号
汚物処理槽の工事を完了しようとするとき
4号
避雷設備に付属する地中銅板を埋設しようとするとき
5号
前各号のほか、特に指示したとき
2項
特にその必要なしと認めたときは、前項の全部又は一部の届出を省略し、もしくはその検査を行わないことがある
第三十一條(現場へ備え付ける図書等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副本及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本および建築許可証は常に建築現場にこれを備え、要求があるときは当該検査員の閲覧に供すること
今回は31条まで
2010年5月4日火曜日
市街地建築物法施行細則 大阪7
第二十一條(図面の省略)
規摸小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認メラルモノニ在リテハ前條第一項第二號ノ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第三號乃至第六號ノ圖面及第十九條ノ設計書ノ全部又ハ一部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
小規模の建築物又は特にその必要が無いと認められるものについては、前条第1項第2号の1階平面図を配置図と兼用し、第3号から第6号の図面及び第19条の設計図書の全部又は一部又は一部を省略してもかまわない。
第二十二條(事項の省略)
第十九條又ハ第二十條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第19条又は第20条第1項第3号から第7号の図書にて全部の事項を表記しきれない場合において、支障ないと認めた場合は提出した部分に対して認可することがある
第二十三條(変更の届出)
規則第百四十三條ノ建築物ニ付建築物使用認可證交付前第十七條第一項第一號第二號同條第二項又ハ第十八條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
規則第百四十三條ノ建築物ニ付工事竣功前第十八條(第一項第九號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十條ノ事項ヲ變更セントスルトキハ關係圖書ヲ具シ更二認可ノ申請ヲ爲スヘシ
規則第143条の建築物につき、建築物使用許可証交付前に第17条第1項第1号、第2号、同条第2項又は第18条第1項第9号の事項に変更を生じたときは、5日以内に当庁に届出すること
2項
規則第143条の建築物につき、工事竣工前に第18条(第1項第9号の場合を除く)から第20条の事項を変更しようとするときは、関係図書を添付し更に認可の申請をすること
第二十四條(建築工事管理者の変更)
建築物使用認可證交付前建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署ノ上五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具スヘシ
建築物使用許可証交付前に建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署(建築主と建築管理者)の上、5日以内に当庁へ届出すること。ただし連署できない場合などのときは、その理由を表記すること
第二十五條(変更申請に付記する事項)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付前ニ在リテハ前申請書、届書ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出書には、建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付前においては前申請書、届出書の年月日)を附記すること
第二十六條(着工前の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第十七條及第十八條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ仍第二十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第三條ノ規定ハ前項ノ場合ハ之ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出(着工前の届出)は着工10日以前にすること
2項
前項の届出書は第17条及び第18条(第1項第8号を除く)に準じ、第20条のは一途及び各階平面図を提出することを要する
3項
第3条の規定は前項の場合はこれを準用する
今回は26条まで
規摸小ナル建築物又ハ特ニ其ノ必要ナシト認メラルモノニ在リテハ前條第一項第二號ノ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第三號乃至第六號ノ圖面及第十九條ノ設計書ノ全部又ハ一部又ハ一部ヲ省略スルコトヲ得
小規模の建築物又は特にその必要が無いと認められるものについては、前条第1項第2号の1階平面図を配置図と兼用し、第3号から第6号の図面及び第19条の設計図書の全部又は一部又は一部を省略してもかまわない。
第二十二條(事項の省略)
第十九條又ハ第二十條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
第19条又は第20条第1項第3号から第7号の図書にて全部の事項を表記しきれない場合において、支障ないと認めた場合は提出した部分に対して認可することがある
第二十三條(変更の届出)
規則第百四十三條ノ建築物ニ付建築物使用認可證交付前第十七條第一項第一號第二號同條第二項又ハ第十八條第一項第九號ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
規則第百四十三條ノ建築物ニ付工事竣功前第十八條(第一項第九號ノ場合ヲ除ク)乃至第二十條ノ事項ヲ變更セントスルトキハ關係圖書ヲ具シ更二認可ノ申請ヲ爲スヘシ
規則第143条の建築物につき、建築物使用許可証交付前に第17条第1項第1号、第2号、同条第2項又は第18条第1項第9号の事項に変更を生じたときは、5日以内に当庁に届出すること
2項
規則第143条の建築物につき、工事竣工前に第18条(第1項第9号の場合を除く)から第20条の事項を変更しようとするときは、関係図書を添付し更に認可の申請をすること
第二十四條(建築工事管理者の変更)
建築物使用認可證交付前建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署ノ上五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ但シ連署シ能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具スヘシ
建築物使用許可証交付前に建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署(建築主と建築管理者)の上、5日以内に当庁へ届出すること。ただし連署できない場合などのときは、その理由を表記すること
第二十五條(変更申請に付記する事項)
前二條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付前ニ在リテハ前申請書、届書ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
前2条の申請書又は届出書には、建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付前においては前申請書、届出書の年月日)を附記すること
第二十六條(着工前の届出)
規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第十七條及第十八條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ仍第二十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第三條ノ規定ハ前項ノ場合ハ之ヲ準用ス
規則第144条第1項の届出(着工前の届出)は着工10日以前にすること
2項
前項の届出書は第17条及び第18条(第1項第8号を除く)に準じ、第20条のは一途及び各階平面図を提出することを要する
3項
第3条の規定は前項の場合はこれを準用する
今回は26条まで
2010年5月1日土曜日
市街地建築物法施行細則 大阪6
第十八條(適用書に記載する事項)
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
第二十條(添付する図面)
第十七條第一項ノ圖面ハ左記各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺百分ノ一、五十分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ建築線敷地境界線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途寸法各居室ニ付其ノ室面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高軒高階高天井高床高其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第17条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には建築線、敷地境界線、建築物の配置、周辺道路、その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室につき、その室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、天井高、床高その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項各号の図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は20条まで
前項第一項ノ摘要書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 用途但シ住居地域内ニ於ケル自働車ノ車庫ニ付テハ其収容臺數牛舎厩ニ付テハ牛馬ノ収容頭數工業地域外ニ於ケル工場ニ付テハ其職工數原動機馬力數ノ合計汽罐ノ有無倉庫ニ付テハ貯藏物品ヲ附記スルコトヲ要ス
二 地域地區
三 位置
四 敷地面積(坪数)
五 建築面積(坪効)ノ合計(現存スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 各建築物ニ付其ノ構造種別高軒高階數各階面積其他ノ概要
七 増築改築移轉大修繕大變更又ハ用途ノ變更ヲ爲サムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クルヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項事項及事由
九 建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 起工期日
十一 竣工期日
2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ
前項第1項の適用書は、以下の事項を記載すること
1号
用途。ただし住居地域内における自動車車庫についてはその収容台数、牛舎厩舎については牛馬の収容頭数、工業地域以外における工場についてはその職工数、原動機の馬力数の合計、ボイラーの有無、倉庫については貯蔵物を附記すること
2号
地域地区
3号
位置
4号
敷地面積(坪数)
5号
建築面積(延べ床面積)(坪数)の合計(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物につき、その構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の要旨
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その当該条項、事項及び事由
9号
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名(建築工事管理者の場合を除く)
10号
着工日
11号
竣工日
2項
前項の建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに届出すること
第十九條(設計図書に添付する説明書)
第十七條第一項ノ設計書ハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類寸法其ノ他仕様ノ梗概
二 鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 昇降機、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備アルトキハ其ノ構造及説明
第17条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明
第二十條(添付する図面)
第十七條第一項ノ圖面ハ左記各號ニ依ルコトヲ要ス
一 配置圖 縮尺百分ノ一、五十分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一又ハ六百分ノ一
二 各階平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
三 主要斷面圖 縮尺五十分ノ一又ハ百分ノ一
四 立面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
五 各階床平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
六 小屋組平面圖 縮尺百分ノ一五十分ノ一又ハ二百分ノ一
七 前條第三號ノ設備ニ關スル圖面
2
前項ノ配置圖ニハ建築線敷地境界線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途寸法各居室ニ付其ノ室面積及採光面積方位等ヲ明示スヘシ4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高軒高階高天井高床高其ノ他ノ寸法主要材料ノ種類寸法基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
第17条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面
2項
前項の配置図には建築線、敷地境界線、建築物の配置、周辺道路、その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室につき、その室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、天井高、床高その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項各号の図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
今回は20条まで
2010年4月30日金曜日
市街地建築物法施行細則 大阪5
第十五條(特殊な建物の場合の許可)
土地ノ情態又ハ建築物ノ用途ニ因リ若ハ特殊ノ構造設備ニ係リ其ノ他特別ノ事情ニ依リ第二條乃至前條ノ制限ニ依ルヲ要セサルモノ又ハ之ニ代ルヘキモノハ衛生上有害ノ又ハ保安上危瞼ノ虞ナシト認メ若ハ公益上止ムヲ得スト認ムル場合ニ限リ其ノ制限ニ適合セサルモ特ニ認可スルコトアルヘシ
土地の状態又は建築物の用途により、もしくは特殊な構造設備、その他特別な事由により第2条から前条の制限にかかるもの、又はこれに代わる衛生上有害なもの又は保安条危険な恐れがあると認めたもの、もしくは公益上やむを得ずと認める場合に限りその制限に適合するものについては特に許可することがある。
第十六條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建物但シ第二十九條ノ建物ヲ除ク
二 木造三階建物
三 建築面積五十坪以上ノ木造二階建物
四 建築面積百坪以上ノ木造平屋建物
五 法令規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
六 法第二十六條第二項ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
七 令第二十八條ノ建築物
八 其他府令ニ依リ警察取締ヲ要クヘキ用途ニ供スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物。ただし第29条の建築物を除く
2号
木造3階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
5号
法、令、規則又は本則の規定により特に許可、認可又は了承を受ける事項のある建築物
6号
法第26条第2項の道路に接する敷地に建築する建築物
7号
令第28条の建築物
8号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第十七條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱)事務所々在地代表者ノ資格氏名ヲ記入スルコト
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ノ準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人ノ妻ナルトキハ共ノ夫ノ連署ヲ要ス
3
必要ト認ムルトキハ第一項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
4
大修繕大變更其ノ他之ニ類スル場合ニアリテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
5
建築物ニ非サル建築物ニ付亦同シ
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入し、適用書、設計書、図面を添付した申請書、正副2通を当庁に提出すること
1号
建築主の氏名、住所(法人においてはその名称)事務所所在地、代表者氏名を記入すること
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
3項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
4項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
5項
建築物に該当しない建造物(工作物など)も同様とする
今回は17条まで
土地ノ情態又ハ建築物ノ用途ニ因リ若ハ特殊ノ構造設備ニ係リ其ノ他特別ノ事情ニ依リ第二條乃至前條ノ制限ニ依ルヲ要セサルモノ又ハ之ニ代ルヘキモノハ衛生上有害ノ又ハ保安上危瞼ノ虞ナシト認メ若ハ公益上止ムヲ得スト認ムル場合ニ限リ其ノ制限ニ適合セサルモ特ニ認可スルコトアルヘシ
土地の状態又は建築物の用途により、もしくは特殊な構造設備、その他特別な事由により第2条から前条の制限にかかるもの、又はこれに代わる衛生上有害なもの又は保安条危険な恐れがあると認めたもの、もしくは公益上やむを得ずと認める場合に限りその制限に適合するものについては特に許可することがある。
第十六條(許可申請を要する建築物)
規則第百四十三條第一項第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 木造ニ非サル建物但シ第二十九條ノ建物ヲ除ク
二 木造三階建物
三 建築面積五十坪以上ノ木造二階建物
四 建築面積百坪以上ノ木造平屋建物
五 法令規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物
六 法第二十六條第二項ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スル建築物
七 令第二十八條ノ建築物
八 其他府令ニ依リ警察取締ヲ要クヘキ用途ニ供スル建築物
規則第143条第1項第3号により指定するものは以下のとおりである
1号
木造以外の建築物。ただし第29条の建築物を除く
2号
木造3階建て建築物
3号
床面積50坪(165m2)以上の木造2階建て建築物
4号
床面積100坪(330m2)以上の木造1階建て建築物
5号
法、令、規則又は本則の規定により特に許可、認可又は了承を受ける事項のある建築物
6号
法第26条第2項の道路に接する敷地に建築する建築物
7号
令第28条の建築物
8号
その他府令により警察(消防)の取り締まりを要する用途に供する建築物
第十七條(提出書類)
規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スヘシ
一 建築主ノ氏名住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱)事務所々在地代表者ノ資格氏名ヲ記入スルコト
二 建築工事管理者アルトキハ其ノ氏名住所
三 認可ヲ受ケムトスル事項
2
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ノ準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人ノ妻ナルトキハ共ノ夫ノ連署ヲ要ス
3
必要ト認ムルトキハ第一項以外ノ圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
4
大修繕大變更其ノ他之ニ類スル場合ニアリテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
5
建築物ニ非サル建築物ニ付亦同シ
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入し、適用書、設計書、図面を添付した申請書、正副2通を当庁に提出すること
1号
建築主の氏名、住所(法人においてはその名称)事務所所在地、代表者氏名を記入すること
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項
2項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である
3項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
4項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
5項
建築物に該当しない建造物(工作物など)も同様とする
今回は17条まで
2010年4月29日木曜日
市街地建築物法施行細則 大阪4
第十一條(屋上工作物)
物干物見臺等屋上工作物ニシテ面積二坪ヲ超ユルモノハ不燃材料(「モルタル」及漆喰ヲ除ク)ヲ以テ構造又ハ被覆スヘシ
2
屋上工作物ニ關シテハ前項ノ外指示スル所ニ依ルヘシ
物干し、物見台、屋上工作物にて床面積2坪(6m2)を超えるものは不燃材料(モルタル及び漆喰を除く)の構造又は被覆をすること
2項
屋上工作物に関しては、前項のほか、指定することがある
第十二條(延焼の恐れのある建築物)
火壁アル建築物ニ於テ屋窓装飾塔等ノ屋上突出部カ木造ニシテ延燒ノ虞アリト認ムルトキハ其ノ外部ヲ金屬又ハ鐵綱「コンクリート」ノ類ヲ以テ被覆セシムルコトアルヘシ
防火壁のある建築物において、天窓、装飾塔の屋上突出部が木造で延焼の恐れがあると認めるときは、外部を金属又は鉄網コンクリートの類で被覆すること
第十三條(営業用の煙突の規定)
汽罐螢業用風呂竈其ノ他多量ノ燃料ヲ使用スル設備ニ附屬スル煙突ノ高ハ別段ノ定メアルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ
一 石炭ヲ燃用スルモノ高六十尺以上
二 無煙炭ヲ燃用スルモノ高五十尺以上
三 薪木ヲ燃用スルモノ高四十尺以上
四 「コークス」ヲ燃用スルモノ高三十尺以上
2
煙突ノ高ハ燃料ノ量及土地ノ状況ニ依リ前項ノ外之ヲ伸長セシメ又ハ短縮認可スルコトアルヘシ
営業用ボイラー、営業用風呂釜その他多量の燃料を使用する設備に付属する煙突の高さは、特に定めがない限り、以下の各号による。
1号
石炭を燃料とするものは、高さ60尺以上(18m)
2号
無煙石炭を燃料とするものは、高さ50尺以上(15m)
3号
薪木を燃料とするものは、高さ40尺以上(12m)
4号
コークスを燃料とするものは、高さ30尺以上(9m)
2項
煙突の高さは燃料の量及び土地の状況により前項のほかこれを伸長する命令、又は短縮を認可することがある。
第十四條(壁の構造)
同一建築物ノ壁體二種以上ノ構造ヨリ成ルモノナルトキハ其ノ壁長及壁厚ニ付テハ規則第五十八條乃至第七十六條ノ適用ニ關シ制限ノ嚴ナルモノニ依ルヘシ
同一建築物の壁の種類が2種類以上ある構造による建物のときは、その壁長さ及び壁厚については規則第58条から第76条の適用に関し制限の厳しいものによること
規則第58条から第76条は、構造に関する規定である。
物干物見臺等屋上工作物ニシテ面積二坪ヲ超ユルモノハ不燃材料(「モルタル」及漆喰ヲ除ク)ヲ以テ構造又ハ被覆スヘシ
2
屋上工作物ニ關シテハ前項ノ外指示スル所ニ依ルヘシ
物干し、物見台、屋上工作物にて床面積2坪(6m2)を超えるものは不燃材料(モルタル及び漆喰を除く)の構造又は被覆をすること
2項
屋上工作物に関しては、前項のほか、指定することがある
第十二條(延焼の恐れのある建築物)
火壁アル建築物ニ於テ屋窓装飾塔等ノ屋上突出部カ木造ニシテ延燒ノ虞アリト認ムルトキハ其ノ外部ヲ金屬又ハ鐵綱「コンクリート」ノ類ヲ以テ被覆セシムルコトアルヘシ
防火壁のある建築物において、天窓、装飾塔の屋上突出部が木造で延焼の恐れがあると認めるときは、外部を金属又は鉄網コンクリートの類で被覆すること
第十三條(営業用の煙突の規定)
汽罐螢業用風呂竈其ノ他多量ノ燃料ヲ使用スル設備ニ附屬スル煙突ノ高ハ別段ノ定メアルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ
一 石炭ヲ燃用スルモノ高六十尺以上
二 無煙炭ヲ燃用スルモノ高五十尺以上
三 薪木ヲ燃用スルモノ高四十尺以上
四 「コークス」ヲ燃用スルモノ高三十尺以上
2
煙突ノ高ハ燃料ノ量及土地ノ状況ニ依リ前項ノ外之ヲ伸長セシメ又ハ短縮認可スルコトアルヘシ
営業用ボイラー、営業用風呂釜その他多量の燃料を使用する設備に付属する煙突の高さは、特に定めがない限り、以下の各号による。
1号
石炭を燃料とするものは、高さ60尺以上(18m)
2号
無煙石炭を燃料とするものは、高さ50尺以上(15m)
3号
薪木を燃料とするものは、高さ40尺以上(12m)
4号
コークスを燃料とするものは、高さ30尺以上(9m)
2項
煙突の高さは燃料の量及び土地の状況により前項のほかこれを伸長する命令、又は短縮を認可することがある。
第十四條(壁の構造)
同一建築物ノ壁體二種以上ノ構造ヨリ成ルモノナルトキハ其ノ壁長及壁厚ニ付テハ規則第五十八條乃至第七十六條ノ適用ニ關シ制限ノ嚴ナルモノニ依ルヘシ
同一建築物の壁の種類が2種類以上ある構造による建物のときは、その壁長さ及び壁厚については規則第58条から第76条の適用に関し制限の厳しいものによること
規則第58条から第76条は、構造に関する規定である。
今回は14条まで
2010年4月28日水曜日
市街地建築物法施行細則 大阪3
第八條(下水道)
便所蓄舎等ヨリ排出スル汚物ヲ放流シ得ル下水道ハ之ヲ告示ス
便所畜舎等より排出する汚物を放流しえる下水道はこれを告示する
当時の下水道事情がわかるような条文ですね。
第九條(井戸)
雑用井戸ハ汲取便所及汚物溜ヨリ九尺以上ノ距離ヲ保有セシムヘシ但其ノ構造設備ニ依リ六尺迄酌斟認可スルコトアルヘシ
2
井戸ハ周圍及上部ヨリ汚水雨水等ヲ滲透浸入セサル様其ノ周圍ヲ石煉瓦「コンクリート」土管(素焼ヲ除ク)又ハ厚板ノ類ヲ以テ構造シ其ノ底ニハ深二尺以上川砂ヲ敷クヘシ但適當ニ接合シタル鐵管土管井戸ノ上部ニハ地面上高二尺以上ノ井筒ヲ使用スル鑿井ハ此ノ限リニ在ラス
3
井戸ノ上部ニハ地面上高二尺以上井筒又ハ井桁ヲ設備シ其ノ周圍又地盤面ハ耐水材料ヲ以テ之ヲ構造スヘシ
雑用井戸は汲み取り便所及び汚物ためより9尺(2.73m)以上の距離を離すこと。ただし構造設備等により6尺まで緩和認可することがある。
2項
井戸は周囲及び上部より汚水、雨水等を浸透、浸入させないように周囲を石、レンガ、コンクリート土管又は厚板の類をの構造とし、その底には深さ2尺以上川砂を敷くこと。ただし適当に接合した鉄管、土管、井戸の上部には地面より2尺以上の高さの井筒を使用する等の措置をした場合はこの限りでない。
3項
井戸の上部には地上より2尺以上の井筒又は井桁を設備し、その周囲又は地盤面は耐水材料を施した構造とすること
第十條(階段)
學校教會堂公會堂集會場寄宿舎合宿所「デパートメントストア」並病院工場其ノ他警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物ノ階段ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ但シ局部用ノモノハ此ノ限ニ在ラス
一 階段ノ幅ハ内法三尺以上トシ踊場ノ幅及長ハ階段ノ幅以上ト爲スコト
ニ 蹴上七寸以下踏面七寸以上トシ各段均一ナラシムルコト(曲線階段ノ踏段幅ノ中心線ニ於テ之ヲ測算ス)
三 高サ十二尺ヲ超エルモノニ在リテハ高十二尺以下毎ニ踊場ヲ設クルコト
四 階段ニハ扶欄ヲ設クルコト
五 階段ハ螺旋状ト爲ササルコト
学校、教会、公会堂、集会場、寄宿舎、合宿所、デパート、病院、工場その他警察の取締りを受ける用途に供する建築物の階段は別途定める場合以外は下記の各号によること。ただし、局部用のものはこの限りでない。
警察の取締りを受ける用途に供する建築物とは、当時は消防も警察の仕事であったため、現在でいう消防法の規定、避難、防災規定を受けるものという意味である。
ただし書きの局部の用とは、機械室やペントハウス、点検用の用途のものである。
1号
階段の幅は内法3尺(90cm)以上とし、踊り場の幅及び長さは階段の幅以上とすること
2号
蹴上げ7寸以下踏み面7寸以上(21cm)とし、各段は均一のこと。(曲線階段の踏み面は踏み段の幅の中心線において計測する。現在は内側より30cmです。)
3号
高さ12尺(3.6m)を超えるものについては高さ12尺以下毎に踊り場を設けること
4号
階段には手摺を設けること(壁手すりです)
5号
階段はらせん状としないこと
全般的に現在より緩い基準ですね。
今回は10条まで
便所蓄舎等ヨリ排出スル汚物ヲ放流シ得ル下水道ハ之ヲ告示ス
便所畜舎等より排出する汚物を放流しえる下水道はこれを告示する
当時の下水道事情がわかるような条文ですね。
第九條(井戸)
雑用井戸ハ汲取便所及汚物溜ヨリ九尺以上ノ距離ヲ保有セシムヘシ但其ノ構造設備ニ依リ六尺迄酌斟認可スルコトアルヘシ
2
井戸ハ周圍及上部ヨリ汚水雨水等ヲ滲透浸入セサル様其ノ周圍ヲ石煉瓦「コンクリート」土管(素焼ヲ除ク)又ハ厚板ノ類ヲ以テ構造シ其ノ底ニハ深二尺以上川砂ヲ敷クヘシ但適當ニ接合シタル鐵管土管井戸ノ上部ニハ地面上高二尺以上ノ井筒ヲ使用スル鑿井ハ此ノ限リニ在ラス
3
井戸ノ上部ニハ地面上高二尺以上井筒又ハ井桁ヲ設備シ其ノ周圍又地盤面ハ耐水材料ヲ以テ之ヲ構造スヘシ
雑用井戸は汲み取り便所及び汚物ためより9尺(2.73m)以上の距離を離すこと。ただし構造設備等により6尺まで緩和認可することがある。
2項
井戸は周囲及び上部より汚水、雨水等を浸透、浸入させないように周囲を石、レンガ、コンクリート土管又は厚板の類をの構造とし、その底には深さ2尺以上川砂を敷くこと。ただし適当に接合した鉄管、土管、井戸の上部には地面より2尺以上の高さの井筒を使用する等の措置をした場合はこの限りでない。
3項
井戸の上部には地上より2尺以上の井筒又は井桁を設備し、その周囲又は地盤面は耐水材料を施した構造とすること
第十條(階段)
學校教會堂公會堂集會場寄宿舎合宿所「デパートメントストア」並病院工場其ノ他警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物ノ階段ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外左記各號ニ依ルヘシ但シ局部用ノモノハ此ノ限ニ在ラス
一 階段ノ幅ハ内法三尺以上トシ踊場ノ幅及長ハ階段ノ幅以上ト爲スコト
ニ 蹴上七寸以下踏面七寸以上トシ各段均一ナラシムルコト(曲線階段ノ踏段幅ノ中心線ニ於テ之ヲ測算ス)
三 高サ十二尺ヲ超エルモノニ在リテハ高十二尺以下毎ニ踊場ヲ設クルコト
四 階段ニハ扶欄ヲ設クルコト
五 階段ハ螺旋状ト爲ササルコト
学校、教会、公会堂、集会場、寄宿舎、合宿所、デパート、病院、工場その他警察の取締りを受ける用途に供する建築物の階段は別途定める場合以外は下記の各号によること。ただし、局部用のものはこの限りでない。
警察の取締りを受ける用途に供する建築物とは、当時は消防も警察の仕事であったため、現在でいう消防法の規定、避難、防災規定を受けるものという意味である。
ただし書きの局部の用とは、機械室やペントハウス、点検用の用途のものである。
1号
階段の幅は内法3尺(90cm)以上とし、踊り場の幅及び長さは階段の幅以上とすること
2号
蹴上げ7寸以下踏み面7寸以上(21cm)とし、各段は均一のこと。(曲線階段の踏み面は踏み段の幅の中心線において計測する。現在は内側より30cmです。)
3号
高さ12尺(3.6m)を超えるものについては高さ12尺以下毎に踊り場を設けること
4号
階段には手摺を設けること(壁手すりです)
5号
階段はらせん状としないこと
全般的に現在より緩い基準ですね。
今回は10条まで
2010年4月27日火曜日
市街地建築物法施行細則 大阪2
第四條(工業地域に規制される用途)
令第三條第三號ニ依リ指定スル工場左ノ如シ
一 令第三條第二號ニ列擧セル引火性又ハ爆發性物品ノ加工工場
二 風呂罐湯沸罐鐵造煙突類ノ工場
三 「ボイル」油瓦土管類ノ工場
2
令第三條第五號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 棉花、落綿、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙屑、皮革、獸毛、羽毛、穀類、穀粉類、豆粕藁等ヲ貯藏スル建築面積百坪以上ノ倉庫納屋及上屋
二 前號ノ物品ノ處理ニ供スル建築面積五十坪以上ノモノ
令第3条第3号により指定する工場は以下のとおりである。(行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定する事業を営む工場)
1号
令3条2号に列挙する引火性又は爆発性物品の加工工場
2号
風呂ボイラー鋳造、製造、煙突類の工場
3号
ボイル油、瓦、土管類の工場
これらは共に爆発、粉塵の恐れがある工場です。
2項
令第3条第5号により指定する工場は以下のとおりである。
(可燃性物品を除く行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定されたものを貯蔵又は処理する工場など)
1号
綿花、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙くず、皮革、獣毛、羽毛、穀類・穀粉・豆カス、ワラ等を貯蔵する床面積(ここでいう建築面積は延べ床面積と解釈できます)が100坪(330m2)以上の倉庫、納屋、上屋
2号
前号の物品の処理に供する床面積が50坪(165m2)以上のもの(加工場など)
第五條(建築線の指定)
從來存在スル幅員九尺以上ノ道路ニ於テハ道路幅ノ境界線ヨリ一尺五寸ヲ後退シタル線ヲ以ヲ建築線トス
2
令第三十條ノ道路又ハ幅員九尺未滿ノ道路通路二關シ若ハ道路通路ナキ區域ニ於テ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定スルコトアルヘシ
3
前項ノ建築線ハ之ヲ告示ス
従来存在する幅員9尺(2.73m)以上の道路においては道路幅の境界線より1.5尺(45cm)を後退した線を建築線とする。
道路境界線より45cm後退させよということですね。
2項
令第30条の道路又は幅員9尺未満の道路の通路に関し、若しくは道路の通路無き区域において必要と認めるときは別途建築線を指定することがある。
令30条は行政の指定した道路又は土地区画整理により築造されたものです。
3項
前項の建築線はこれを告示する。
第六條(前面道路等による高さの設定)
建築物ノ敷地カ公園廣場河海ノ類アルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ前面道路ノ幅員ト公園廣場河海ノ類ノ幅員(又ハ對側迄ノ距離)トノ和ヲ超エサル限度ニ於テ令第七條第一項ノ一倍四分ノ一ヲ二倍同項但書ノ一倍二分ノ一ヲ二倍半迄斟酌認可スルコトアルヘシ
2
建築物ノ敷地カ道路ノ終端ニ位スルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ其ノ道路幅員ヲ前面道路幅員ト看徹シテ斟酌認可スルコトアルヘシ
3
建築物ノ敷地ノ地盤面カ前面道路ノ路面ヨリ五尺以上高キトキハ令七條第一項ノ適用ニ付其ノ高低ノ差ノ二分ノ一以下ノ増加ヲ認可スルコトアルヘシ
4
建築物ノ敷地カ高低ノ差著シキ二以上ノ道路ニ接スルトキハ其ノ低キ道路ニ接スル部分ニ付亦前項ニ準ス
建築物の敷地が公園、広場、河、海の類に接するときは、令第7条から第9条の適用については、前面道路の幅員と公園、広場、河、海の類の幅員(又は反対側までの距離)との和を超えない限度において令第7条第1項の1.25倍を2倍に、同項ただし書きの1.5倍を2.5倍まで緩和することがある。
令第7条は前面道路による高さの制限。
2項
建築物の敷地が道路の終端に位置する場合は、令第7条から第9条の適用については、道路幅員を前面道路の幅員とみなして高さを判断することとする
3項
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面より5尺(1.5m)以上高いときは、令第7条第1項の適用についてはその高低差の1/2以下の増加を認可することがある。
4項
建築物の敷地が高低差が著しい2以上の道路に接するときは、その低い道路に接する部分につき前項の規定に準ずる。
第七條(ただし書きによる建蔽率の緩和)
令第十四條第一項但書ノ適用ヲ受クルモノハ左記各號ノ一ニ該當スル敷地ニシテ水平ニ測リ敷地周圍ノ延長ノ五分ノ二以上カ建築線ニ接スル場合ニ限ル
一 道路幅員ノ和カ十二間以上ニシテ面積五百坪以下ノ角地
二 角地ニ非スシテ二以上ノ道路ニ接スル地區
2
前項ノ規定ハ公園廣場河海ノ類ニ接スル地區ノ場合ニ之ヲ準用スルコトアルヘシ
令第14条第1項ただし書きの適用を受けたものは、以下の各号に該当する敷地にて水平に測り、敷地周囲の延長の2/5以上が建築線に接する場合に限る。
令第14条第1項ただし書きとは、行政が指定した角地その他の区域における建築物についてはこれに限らないという規定です。
ちなみに、現在は多くの特定行政庁では1/3以上が接する場合となっている。
1号
道路幅員の和が、12間(21.6m)以上で、敷地面積500坪(1650m2)以下の角地
2号
角地ではないが、2以上の道路に接する地区(敷地の対面に道路がある場合など)
2項
前項の規定は公園、広場、河、海の類に接する地区の場合に準用することがある。
今回は7条まで
令第三條第三號ニ依リ指定スル工場左ノ如シ
一 令第三條第二號ニ列擧セル引火性又ハ爆發性物品ノ加工工場
二 風呂罐湯沸罐鐵造煙突類ノ工場
三 「ボイル」油瓦土管類ノ工場
2
令第三條第五號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 棉花、落綿、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙屑、皮革、獸毛、羽毛、穀類、穀粉類、豆粕藁等ヲ貯藏スル建築面積百坪以上ノ倉庫納屋及上屋
二 前號ノ物品ノ處理ニ供スル建築面積五十坪以上ノモノ
令第3条第3号により指定する工場は以下のとおりである。(行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定する事業を営む工場)
1号
令3条2号に列挙する引火性又は爆発性物品の加工工場
2号
風呂ボイラー鋳造、製造、煙突類の工場
3号
ボイル油、瓦、土管類の工場
これらは共に爆発、粉塵の恐れがある工場です。
2項
令第3条第5号により指定する工場は以下のとおりである。
(可燃性物品を除く行政が有害又は保安上危険な恐れがあると認めて指定されたものを貯蔵又は処理する工場など)
1号
綿花、古麻布、古麻袋、古敷物、古俵、紙くず、皮革、獣毛、羽毛、穀類・穀粉・豆カス、ワラ等を貯蔵する床面積(ここでいう建築面積は延べ床面積と解釈できます)が100坪(330m2)以上の倉庫、納屋、上屋
2号
前号の物品の処理に供する床面積が50坪(165m2)以上のもの(加工場など)
第五條(建築線の指定)
從來存在スル幅員九尺以上ノ道路ニ於テハ道路幅ノ境界線ヨリ一尺五寸ヲ後退シタル線ヲ以ヲ建築線トス
2
令第三十條ノ道路又ハ幅員九尺未滿ノ道路通路二關シ若ハ道路通路ナキ區域ニ於テ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定スルコトアルヘシ
3
前項ノ建築線ハ之ヲ告示ス
従来存在する幅員9尺(2.73m)以上の道路においては道路幅の境界線より1.5尺(45cm)を後退した線を建築線とする。
道路境界線より45cm後退させよということですね。
2項
令第30条の道路又は幅員9尺未満の道路の通路に関し、若しくは道路の通路無き区域において必要と認めるときは別途建築線を指定することがある。
令30条は行政の指定した道路又は土地区画整理により築造されたものです。
3項
前項の建築線はこれを告示する。
第六條(前面道路等による高さの設定)
建築物ノ敷地カ公園廣場河海ノ類アルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ前面道路ノ幅員ト公園廣場河海ノ類ノ幅員(又ハ對側迄ノ距離)トノ和ヲ超エサル限度ニ於テ令第七條第一項ノ一倍四分ノ一ヲ二倍同項但書ノ一倍二分ノ一ヲ二倍半迄斟酌認可スルコトアルヘシ
2
建築物ノ敷地カ道路ノ終端ニ位スルトキハ令第七條乃至第九條ノ適用ニ付テハ其ノ道路幅員ヲ前面道路幅員ト看徹シテ斟酌認可スルコトアルヘシ
3
建築物ノ敷地ノ地盤面カ前面道路ノ路面ヨリ五尺以上高キトキハ令七條第一項ノ適用ニ付其ノ高低ノ差ノ二分ノ一以下ノ増加ヲ認可スルコトアルヘシ
4
建築物ノ敷地カ高低ノ差著シキ二以上ノ道路ニ接スルトキハ其ノ低キ道路ニ接スル部分ニ付亦前項ニ準ス
建築物の敷地が公園、広場、河、海の類に接するときは、令第7条から第9条の適用については、前面道路の幅員と公園、広場、河、海の類の幅員(又は反対側までの距離)との和を超えない限度において令第7条第1項の1.25倍を2倍に、同項ただし書きの1.5倍を2.5倍まで緩和することがある。
令第7条は前面道路による高さの制限。
2項
建築物の敷地が道路の終端に位置する場合は、令第7条から第9条の適用については、道路幅員を前面道路の幅員とみなして高さを判断することとする
3項
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面より5尺(1.5m)以上高いときは、令第7条第1項の適用についてはその高低差の1/2以下の増加を認可することがある。
4項
建築物の敷地が高低差が著しい2以上の道路に接するときは、その低い道路に接する部分につき前項の規定に準ずる。
第七條(ただし書きによる建蔽率の緩和)
令第十四條第一項但書ノ適用ヲ受クルモノハ左記各號ノ一ニ該當スル敷地ニシテ水平ニ測リ敷地周圍ノ延長ノ五分ノ二以上カ建築線ニ接スル場合ニ限ル
一 道路幅員ノ和カ十二間以上ニシテ面積五百坪以下ノ角地
二 角地ニ非スシテ二以上ノ道路ニ接スル地區
2
前項ノ規定ハ公園廣場河海ノ類ニ接スル地區ノ場合ニ之ヲ準用スルコトアルヘシ
令第14条第1項ただし書きの適用を受けたものは、以下の各号に該当する敷地にて水平に測り、敷地周囲の延長の2/5以上が建築線に接する場合に限る。
令第14条第1項ただし書きとは、行政が指定した角地その他の区域における建築物についてはこれに限らないという規定です。
ちなみに、現在は多くの特定行政庁では1/3以上が接する場合となっている。
1号
道路幅員の和が、12間(21.6m)以上で、敷地面積500坪(1650m2)以下の角地
2号
角地ではないが、2以上の道路に接する地区(敷地の対面に道路がある場合など)
2項
前項の規定は公園、広場、河、海の類に接する地区の場合に準用することがある。
今回は7条まで
2010年4月26日月曜日
市街地建築物法施行細則 大阪1
大阪府令
市街地建築物法施行細則(府令第九十四號大正九年十二月一日)
第一條(定義)
本則ニ於テハ市街地建築物法ト同法施行規則ヲ規則ト稱略ス
本則において市街地建築物法は「法」と、同法施行規則を「規則」省略する。
施行令も定義すればいいのにね・・・条文中では「令」と省略されていますけど。
第二條(住居地域に規制される用途)
令第一條第九號ニ依リ指定スル建條物左ノ如シ
一 玩具用普通火工品鍛治金屬薄板細工(玩具類ヲ除ク)石細工、組紐、莫大小、起毛落線精製又ハ疊ノ作業場
二 高六十尺以上ノ煙突ヲ使用スル作業場
三 活動寫眞ノ撮影場遊覧所又ハ遊技揚(撞球場及大弓場ヲ除ク)
四 待合茶屋、席貸料理屋又ハ飲食店(料理屋及飯食店二在リテハ單ニ飲食物ヲ供給スルモノヲ除ク)
五 勸商場火藥商店又ハ煙火商店
六 射的場
七 精神病院傳染病院隔離病舎隔離所又消毒所
八 常時五頭以上ノ馬三頭以上ノ牛又ハ螢業ノ爲メ牛馬ヲ収容スル牛含厩牛馬市場搾乳場若ハ家畜病舎
九 禽畜飼養場
十 死畜取扱揚
十一 肥料貯藏所又ハ乾魚藏置所
十二 未消毒屑物ノ取扱所又ハ貯藏所
2
前項各號ノ一ニ該當スルモノト雖モ周圍ニ廣潤ナル空地アル場合ニ於テハ期日ヲ付シ特ニ認可スルコトアルヘシ
施行令の当初は第1条1項9号でしたが、後に1項10号になっています。要は行政が住居地域として生活を害する恐れがあると認めた場合は不可とする。という規定です。
1号
玩具用普通火薬火工品、金属板金作業場(玩具類は除く)、石細工作業場、組紐(時代劇っぽいな)、メリヤス工場(莫大小とはメリヤスのこと。要は洋服等の生地作業場のこと)、ウール・綿の精製製糸工場、又は畳の作業場
2号
高さ60尺(18m)以上の煙突を使用する作業場
3号
活動写真(映画)の撮影場、遊覧所(展望台の類)、又は遊技場(ビリヤード場、弓道場などは除く)
撞球場とはビリヤード場のこと。
4号
待合茶屋、席貸料理屋又は飲食店(料理屋及び大衆食堂においては、単に飲食物のみを供給するものは除く)
待合茶屋など呼び名は風流ですが、ぶっちゃけ風俗、売春行為をしていた場所です。席貸とは個室の意味でして、同伴喫茶や、街角に立っている女性を誘い・・・後は推し量ってください・・・。
純粋な飯屋や喫茶店は真っ当な商売ですから、風俗と一緒にされては叶いません。ここでいう飲食店とは、芸者遊びする料亭の意味です。
5号
観商場、火薬商店又は煙火商店
観商場とは、百貨店やマーケツトの前身のようなもので、狭い路地などに商店が立ち並んでいるような場所のこと。(かんしょうば)
火薬も煙火も似たようなものですが、煙火は花火を取り扱っている店、火薬はそれ以外の危険物を扱っている場所と解釈してください。
6号
射的場 これは風俗営業法でいうところの射的場と解釈しようと思ったのですが、次の3条にて商業地域で規制されています。よって、競技用弓場、ライフル等の練習場ということでしょうか?当時の解説が無いのでわかりません。
7号
精神病院、伝染病院、隔離病舎、隔離所、又は消毒所
一般病院、医院は対象になっていません。これらは特殊な扱いとされていました。
伝染病隔離病舎などは、実際は人里離れたようなところにしか許可されていませんでした。
8号
常時5頭以上の馬、3頭以上の牛、又は営業の目的で牛馬を収容する厩舎、せり市場、搾乳場、もしくは動物病院の類
9号
禽畜(牛、豚、鳥など)の飼育場
10号
死畜取り扱い場
11号
肥料貯蔵所又は乾魚貯蔵所 これらは臭いが出ますから、住居系では不可でしょうね。
12号
未消毒の屑物の取り扱い場又は貯蔵所
2項
前項各号に該当するものといえども周囲に広い空地がある場合においては期日をつけて特別に許可することがある。
第三條(商業値域に規制される用途)
令第二條第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 前條第一項第二號第六號第九號第十號又ハ第十二號ニ該當スルモノ
ニ 搾乳場又ハ家畜病舎
2
前條第二項ノ規定ハ前項ノ建築物ニ適要ス
令第2条第3号により指定する建築物は以下のとおりである。これは商業地域において行政庁が規制する用途ということである。
1号
前条第1項の2号、6号、9号、10号、12号に該当するもの
2号
搾乳場又は動物病院(前条8号でないので、市、厩舎は可能)
2項
前条第2項の規定は前項の建築物に適用する。要は広い空地があれば許可することがある。
今回から大阪市を開始します。
とりあえず3条まで
市街地建築物法施行細則(府令第九十四號大正九年十二月一日)
第一條(定義)
本則ニ於テハ市街地建築物法ト同法施行規則ヲ規則ト稱略ス
本則において市街地建築物法は「法」と、同法施行規則を「規則」省略する。
施行令も定義すればいいのにね・・・条文中では「令」と省略されていますけど。
第二條(住居地域に規制される用途)
令第一條第九號ニ依リ指定スル建條物左ノ如シ
一 玩具用普通火工品鍛治金屬薄板細工(玩具類ヲ除ク)石細工、組紐、莫大小、起毛落線精製又ハ疊ノ作業場
二 高六十尺以上ノ煙突ヲ使用スル作業場
三 活動寫眞ノ撮影場遊覧所又ハ遊技揚(撞球場及大弓場ヲ除ク)
四 待合茶屋、席貸料理屋又ハ飲食店(料理屋及飯食店二在リテハ單ニ飲食物ヲ供給スルモノヲ除ク)
五 勸商場火藥商店又ハ煙火商店
六 射的場
七 精神病院傳染病院隔離病舎隔離所又消毒所
八 常時五頭以上ノ馬三頭以上ノ牛又ハ螢業ノ爲メ牛馬ヲ収容スル牛含厩牛馬市場搾乳場若ハ家畜病舎
九 禽畜飼養場
十 死畜取扱揚
十一 肥料貯藏所又ハ乾魚藏置所
十二 未消毒屑物ノ取扱所又ハ貯藏所
2
前項各號ノ一ニ該當スルモノト雖モ周圍ニ廣潤ナル空地アル場合ニ於テハ期日ヲ付シ特ニ認可スルコトアルヘシ
施行令の当初は第1条1項9号でしたが、後に1項10号になっています。要は行政が住居地域として生活を害する恐れがあると認めた場合は不可とする。という規定です。
1号
玩具用普通火薬火工品、金属板金作業場(玩具類は除く)、石細工作業場、組紐(時代劇っぽいな)、メリヤス工場(莫大小とはメリヤスのこと。要は洋服等の生地作業場のこと)、ウール・綿の精製製糸工場、又は畳の作業場
2号
高さ60尺(18m)以上の煙突を使用する作業場
3号
活動写真(映画)の撮影場、遊覧所(展望台の類)、又は遊技場(ビリヤード場、弓道場などは除く)
撞球場とはビリヤード場のこと。
4号
待合茶屋、席貸料理屋又は飲食店(料理屋及び大衆食堂においては、単に飲食物のみを供給するものは除く)
待合茶屋など呼び名は風流ですが、ぶっちゃけ風俗、売春行為をしていた場所です。席貸とは個室の意味でして、同伴喫茶や、街角に立っている女性を誘い・・・後は推し量ってください・・・。
純粋な飯屋や喫茶店は真っ当な商売ですから、風俗と一緒にされては叶いません。ここでいう飲食店とは、芸者遊びする料亭の意味です。
5号
観商場、火薬商店又は煙火商店
観商場とは、百貨店やマーケツトの前身のようなもので、狭い路地などに商店が立ち並んでいるような場所のこと。(かんしょうば)
火薬も煙火も似たようなものですが、煙火は花火を取り扱っている店、火薬はそれ以外の危険物を扱っている場所と解釈してください。
6号
射的場 これは風俗営業法でいうところの射的場と解釈しようと思ったのですが、次の3条にて商業地域で規制されています。よって、競技用弓場、ライフル等の練習場ということでしょうか?当時の解説が無いのでわかりません。
7号
精神病院、伝染病院、隔離病舎、隔離所、又は消毒所
一般病院、医院は対象になっていません。これらは特殊な扱いとされていました。
伝染病隔離病舎などは、実際は人里離れたようなところにしか許可されていませんでした。
8号
常時5頭以上の馬、3頭以上の牛、又は営業の目的で牛馬を収容する厩舎、せり市場、搾乳場、もしくは動物病院の類
9号
禽畜(牛、豚、鳥など)の飼育場
10号
死畜取り扱い場
11号
肥料貯蔵所又は乾魚貯蔵所 これらは臭いが出ますから、住居系では不可でしょうね。
12号
未消毒の屑物の取り扱い場又は貯蔵所
2項
前項各号に該当するものといえども周囲に広い空地がある場合においては期日をつけて特別に許可することがある。
第三條(商業値域に規制される用途)
令第二條第三號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 前條第一項第二號第六號第九號第十號又ハ第十二號ニ該當スルモノ
ニ 搾乳場又ハ家畜病舎
2
前條第二項ノ規定ハ前項ノ建築物ニ適要ス
令第2条第3号により指定する建築物は以下のとおりである。これは商業地域において行政庁が規制する用途ということである。
1号
前条第1項の2号、6号、9号、10号、12号に該当するもの
2号
搾乳場又は動物病院(前条8号でないので、市、厩舎は可能)
2項
前条第2項の規定は前項の建築物に適用する。要は広い空地があれば許可することがある。
今回から大阪市を開始します。
とりあえず3条まで
2010年4月25日日曜日
市街地建築物法施行細則 東京5
第十六條(期日を経過した場合の許可証の効力)
起工期日ヲ經過スルコト六月ニシテ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ竣功セサルトハ建築認可證又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ其ノ効力ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ延期ノ届出ヲ爲シタルモノハ此ノ限ラニ在ラス
着工期日を6ヶ月経過しても着工しなかった場合又は竣工期日を1年経過しても竣工しなかった場合は、建築許可証又は施行規則第144条第1項の届出は効力を失う。ただし、その期間内に延期の届出をしたものは、この限りでない
第144条は、着工前の届出に関する事項である。
第十七條(取り壊した場合の届出)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケタル又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル建築物ヲ取毀シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
施行規則第143条の許可を受けた場合、又は施行規則第144条第1項の届出をした建築物を取り壊したときは、5日以内に届け出ること
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
施行規則第148条の規定による証票は別記様式による。
施行規則第148条は建築物等の検査に関する事項である。
附期
第十九條(別法の許可等による建築物)
他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スル建築物ニ在リテハ第八條第一項ノ規定ニ依ルノ外其ノ法令ニ依ル特殊ノ事項及圖書ヲ具シ之ヲ一括シ申請スヘシ
2
前項ノ規定二依ル申講ハ本令及他ノ法令二依ソ之ヲ爲シタルモノト看做ス
他の法律により警視総監の許可又は認可を受けることを要する建築物においては、第8条第1項の規定によるほか、法令による特殊な事項及び図書を表し一括申請すること。
起工期日ヲ經過スルコト六月ニシテ起工セサルトキ又ハ竣功期日ヲ經過スルコト一年ニシテ竣功セサルトハ建築認可證又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ其ノ効力ヲ失フ但シ其ノ期間内ニ延期ノ届出ヲ爲シタルモノハ此ノ限ラニ在ラス
着工期日を6ヶ月経過しても着工しなかった場合又は竣工期日を1年経過しても竣工しなかった場合は、建築許可証又は施行規則第144条第1項の届出は効力を失う。ただし、その期間内に延期の届出をしたものは、この限りでない
第144条は、着工前の届出に関する事項である。
第十七條(取り壊した場合の届出)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケタル又ハ施行規則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル建築物ヲ取毀シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
施行規則第143条の許可を受けた場合、又は施行規則第144条第1項の届出をした建築物を取り壊したときは、5日以内に届け出ること
第十八條(検査証票)
施行規則第百四十八條ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ル
施行規則第148条の規定による証票は別記様式による。
施行規則第148条は建築物等の検査に関する事項である。
附期
第十九條(別法の許可等による建築物)
他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スル建築物ニ在リテハ第八條第一項ノ規定ニ依ルノ外其ノ法令ニ依ル特殊ノ事項及圖書ヲ具シ之ヲ一括シ申請スヘシ
2
前項ノ規定二依ル申講ハ本令及他ノ法令二依ソ之ヲ爲シタルモノト看做ス
他の法律により警視総監の許可又は認可を受けることを要する建築物においては、第8条第1項の規定によるほか、法令による特殊な事項及び図書を表し一括申請すること。
2項
前項の規定による申請は本令及び他の法令によりこれを為したるものとみなす
第二十條(施行日)
本令ハ法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令は施行の日より施行する
第二十條(施行日)
本令ハ法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令は施行の日より施行する
東京市(警視庁)これで終わります。
2010年4月23日金曜日
市街地建築物法施行細則 東京4
第十二條(用途区分等が変更になった場合の措置)
法適用區域ノ設立若ハ變更、地域若ハ地區ノ指定若ハ變更其ノ他ノ場合二於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ設定、指定、若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以内ニ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シタル書類及設計圖書ヲ提出スヘシ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニ付テハ此ノ限二在ラス
一 第八條ノ申請又ハ第十一條ノ届出ヲ爲シタルモノ
二 設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以名ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ
三 第六條第一號乃至第四號二該當セサル建築物ニシテ設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ六十日以内ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ
2
前項建築工事中ノモノニ在リテハ其ノ進捗ノ程度ヲ附記スヘシ
3
前各項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
4
第一項ノ建築物ニシテ支障ナシト認ムルモノニ付テハ建築許可證ヲ交付ス
法適用区域の設立もしくは変更、地域若しくは地区の指定若しくは変更その他の場合においては建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のある建築物を建築しようとする者は、地域の設定、指定、変更のある日より30日以内に第8条第1項各号の事項を明示した書類及び設計図書を提出すること。ただし、以下の各号に該当する建築物についてはこの限りでない
1号
第8条の申請又は第11条の届出をしたもの
2号
設定、指定もしくは変更がある日より30日以内に竣工する建築工事中のもの
3号
第6条第1項から第4号に該当する建築物にて設定、指定もしくは変更のある日より60日以内に竣工する建築工事中のもの
2項
前項建築工事中のものにおいては、進捗状況を記入すること
3項
前各号のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある
4項
第1項の建築物にて、支障がないと認めるものについては、建築許可証を交付する
第十三條(変更等が生じた場合の届出)
第八條第一項又ハ前條ノ規定二依リ申請又ハ提出ニ係ル建築物ノ工事竣功前第八條第一項第三號乃至第七號、第九條又ハ第十條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書ヲ具シ申請シ認可ヲ受クヘシ
2
前項ノ建築物ニ使用認可證交付前第八條第一項第一號、第二號又ハ第八號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ
3
第十一條第一項ノ規定ニ依リ届出ヲ爲シタル建築物ノ工事竣功前第十一條第二項又ハ第三項ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
4
建築工事ヲ中止シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ
第8条第1項又は前条の規定により、申請又は提出にかかる建築物の工事竣工前第8条第1項第3号から第7号、第9条又は第10条の事項を変更する場合は、関係図書に必要事項を記載し、申請し許可を受けること
2項
前項の建築物に使用許可証交付前に第8条第1項第1号、第2号又は第8号の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること
3項
第11条第1項の規定により、届出をした建築物の工事竣工前に第11条第2項又は第3項の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること
4項
建築工事を中止したときは5日以内に届け出ること
第十四條(許可証の備え付け)
建築工事中ハ建築場二申請書ノ副本及建築認可證又ハ其ノ寫ヲ備へ當該吏員ノ要求アリタルトキハ之ヲ提示スヘシ
建築工事中は建築現場に申請書の副本及び建築許可証又はその写しを備え、当該検査員の要求があるときは、提示すること
第十五條(中止命令)
建築工事ニシテ左ノ各號ノ一ニテ該富スル卜キハ建築工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 保安上危險ト認ムルトキ
二 衛生有害ト認ムルトキ
三 法、施行令、施行規則、本令又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ違反シテ工事ヲ爲シタルトキ
建築工事中に、以下の項目に該当する場合は建築工事の中止を命じることがある
1号
保安上危険と認めるとき
2号
衛生上有害と認めるとき
3号
法、施行令、施行規則、本令(施行細則)又はこれに基づき発する命令に違反して工事をした場合
15条まで
法適用區域ノ設立若ハ變更、地域若ハ地區ノ指定若ハ變更其ノ他ノ場合二於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ヲ建築セムトスル者ハ其ノ設定、指定、若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以内ニ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シタル書類及設計圖書ヲ提出スヘシ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニ付テハ此ノ限二在ラス
一 第八條ノ申請又ハ第十一條ノ届出ヲ爲シタルモノ
二 設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ三十日以名ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ
三 第六條第一號乃至第四號二該當セサル建築物ニシテ設定、指定若ハ變更アリタル日ヨリ六十日以内ニ竣功スヘキ建築工事中ノモノ
2
前項建築工事中ノモノニ在リテハ其ノ進捗ノ程度ヲ附記スヘシ
3
前各項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
4
第一項ノ建築物ニシテ支障ナシト認ムルモノニ付テハ建築許可證ヲ交付ス
法適用区域の設立もしくは変更、地域若しくは地区の指定若しくは変更その他の場合においては建築工事中の建築物又は建築工事に着手していないが設計のある建築物を建築しようとする者は、地域の設定、指定、変更のある日より30日以内に第8条第1項各号の事項を明示した書類及び設計図書を提出すること。ただし、以下の各号に該当する建築物についてはこの限りでない
1号
第8条の申請又は第11条の届出をしたもの
2号
設定、指定もしくは変更がある日より30日以内に竣工する建築工事中のもの
3号
第6条第1項から第4号に該当する建築物にて設定、指定もしくは変更のある日より60日以内に竣工する建築工事中のもの
2項
前項建築工事中のものにおいては、進捗状況を記入すること
3項
前各号のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある
4項
第1項の建築物にて、支障がないと認めるものについては、建築許可証を交付する
第十三條(変更等が生じた場合の届出)
第八條第一項又ハ前條ノ規定二依リ申請又ハ提出ニ係ル建築物ノ工事竣功前第八條第一項第三號乃至第七號、第九條又ハ第十條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係圖書ヲ具シ申請シ認可ヲ受クヘシ
2
前項ノ建築物ニ使用認可證交付前第八條第一項第一號、第二號又ハ第八號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ
3
第十一條第一項ノ規定ニ依リ届出ヲ爲シタル建築物ノ工事竣功前第十一條第二項又ハ第三項ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキハ五日以内二届出ツヘシ
4
建築工事ヲ中止シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ
第8条第1項又は前条の規定により、申請又は提出にかかる建築物の工事竣工前第8条第1項第3号から第7号、第9条又は第10条の事項を変更する場合は、関係図書に必要事項を記載し、申請し許可を受けること
2項
前項の建築物に使用許可証交付前に第8条第1項第1号、第2号又は第8号の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること
3項
第11条第1項の規定により、届出をした建築物の工事竣工前に第11条第2項又は第3項の事項に変更が生じたときは、5日以内に届け出ること
4項
建築工事を中止したときは5日以内に届け出ること
第十四條(許可証の備え付け)
建築工事中ハ建築場二申請書ノ副本及建築認可證又ハ其ノ寫ヲ備へ當該吏員ノ要求アリタルトキハ之ヲ提示スヘシ
建築工事中は建築現場に申請書の副本及び建築許可証又はその写しを備え、当該検査員の要求があるときは、提示すること
第十五條(中止命令)
建築工事ニシテ左ノ各號ノ一ニテ該富スル卜キハ建築工事ノ中止ヲ命スルコトアルヘシ
一 保安上危險ト認ムルトキ
二 衛生有害ト認ムルトキ
三 法、施行令、施行規則、本令又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ違反シテ工事ヲ爲シタルトキ
建築工事中に、以下の項目に該当する場合は建築工事の中止を命じることがある
1号
保安上危険と認めるとき
2号
衛生上有害と認めるとき
3号
法、施行令、施行規則、本令(施行細則)又はこれに基づき発する命令に違反して工事をした場合
15条まで
2010年4月22日木曜日
市街地建築物法施行細則 東京3
第九條(設計図書に記載すべき事項)
前第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ具備スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類寸法其他仕様ノ梗概
二 鐵骨造建築物、鐵筋「コンクリート」造建築物其他特殊ノ構造ノモノニ在リテハ其ノ構造強度計算
三 昇降機、給水、排水、煖房、消火、避雷其ノ他ノ設備アルモノハ其ノ構造
前第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが難しい構造設備、材料の種類寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造建築物、鉄筋コンクリート造建築物その他特殊な構造のものにおいては、その構造強度計算
3号
昇降機、給水、排水、暖房、消火、避雷その他の設備があるときは、その構造
第十條(図面等に明示する事項)
第八條第一項ノ圖面左ノ如シ但シ第六條第一號乃至第四號ノ一ニ該當セサル建築物ニアリテハ第二號乃至八號ノ圖面ヲ省略スルコトヲ得
一
配置圖(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、四隣通路、排水路等ヲ明示シ且其ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ)
縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二
各階平面圖(方位、各室ノ用途及大サ、各室ノ床面積及採光面積等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三
斷面圖(建築物ノ高、軒高、階高、床高基礎道路等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
四
立面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五
基礎平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)
六
各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)
七
小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)
八
構造上緊要ナル部分ノ詳細圖
九
前條第三號ノ設備アルモノハ其ノ圖面
2
前項第一號乃至第三號ノ圖面ニ既存ノ建築物アルトキハ其ノ部分ト申請ニ係ル部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
3
第一項第三號ノ斷面圖縮尺五十分ノ一ニシテ構造上緊要ナル部分、主要材料ノ種類大サ等ヲ明示シタルモノナルトキハ第一項第八號ノ詳細圖ヲ省略スルコトヲ得
第8条第1項の図面は以下のものとする。ただし、第6条第1号から第4号に該当する建築物においては第2号から第8号の図面を省略することができる。
1号
配置図(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、周辺の通路、排水路等を明示し、かつ、その大きさ及び相互間の距離を記入すること。縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(方位、各室の用途及び大きさ、各室の床面積及び採光面積等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
断面図(建築物の高さ、軒高、階高、床高、基礎、道路等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
基礎伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
各階の伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
小屋組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
構造上主要な部分の詳細図
9号
前条第3号の設備があるときは、その図面
2項
前項第1号から第3号の図面に既存の建築物があるときは、その部分と申請に係る部分とを着色その他の方法により区別すること
3項
第1項第3号の断面図が縮尺1/50にて構造上主要な部分、主要材料の種類、大きさ等を明示したものなどのときは、第1項第8号の詳細図を省略することができる
第十一條(届出日及び提出書類)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ起工十日以前ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ届書ハ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シ第八條ノ設計書及第十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ添附スルコトヲ要ス
3
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
施行規則第144条第1項の届出は、着工10日以前に提出すること
2項
前項の届出は、第8条第1項各号の事項を表し、第8条の設計図書及び第10条の配置図及び各階平面図を添付することを要する。
3項
前項のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある
今回は11条まで
前第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ具備スルコトヲ要ス
一 圖面ニ示シ難キ構造設備、材料ノ種類寸法其他仕様ノ梗概
二 鐵骨造建築物、鐵筋「コンクリート」造建築物其他特殊ノ構造ノモノニ在リテハ其ノ構造強度計算
三 昇降機、給水、排水、煖房、消火、避雷其ノ他ノ設備アルモノハ其ノ構造
前第1項の設計書には以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが難しい構造設備、材料の種類寸法その他仕様の概要
2号
鉄骨造建築物、鉄筋コンクリート造建築物その他特殊な構造のものにおいては、その構造強度計算
3号
昇降機、給水、排水、暖房、消火、避雷その他の設備があるときは、その構造
第十條(図面等に明示する事項)
第八條第一項ノ圖面左ノ如シ但シ第六條第一號乃至第四號ノ一ニ該當セサル建築物ニアリテハ第二號乃至八號ノ圖面ヲ省略スルコトヲ得
一
配置圖(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、四隣通路、排水路等ヲ明示シ且其ノ大サ及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ)
縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二
各階平面圖(方位、各室ノ用途及大サ、各室ノ床面積及採光面積等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
三
斷面圖(建築物ノ高、軒高、階高、床高基礎道路等ヲ明示スヘシ)縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
四
立面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一)
五
基礎平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)
六
各階床組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)
七
小屋組平面圖(縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハニ百分ノ一)
八
構造上緊要ナル部分ノ詳細圖
九
前條第三號ノ設備アルモノハ其ノ圖面
2
前項第一號乃至第三號ノ圖面ニ既存ノ建築物アルトキハ其ノ部分ト申請ニ係ル部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
3
第一項第三號ノ斷面圖縮尺五十分ノ一ニシテ構造上緊要ナル部分、主要材料ノ種類大サ等ヲ明示シタルモノナルトキハ第一項第八號ノ詳細圖ヲ省略スルコトヲ得
第8条第1項の図面は以下のものとする。ただし、第6条第1号から第4号に該当する建築物においては第2号から第8号の図面を省略することができる。
1号
配置図(方位、敷地、境界線、建築線、建築物、周辺の通路、排水路等を明示し、かつ、その大きさ及び相互間の距離を記入すること。縮尺1/50、1/100、1/200、1/300、1/600)
2号
各階平面図(方位、各室の用途及び大きさ、各室の床面積及び採光面積等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
3号
断面図(建築物の高さ、軒高、階高、床高、基礎、道路等を明示すること。縮尺1/50、1/100、1/200)
4号
立面図(縮尺1/50、1/100、1/200)
5号
基礎伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
6号
各階の伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
7号
小屋組伏図(縮尺1/50、1/100、1/200)
8号
構造上主要な部分の詳細図
9号
前条第3号の設備があるときは、その図面
2項
前項第1号から第3号の図面に既存の建築物があるときは、その部分と申請に係る部分とを着色その他の方法により区別すること
3項
第1項第3号の断面図が縮尺1/50にて構造上主要な部分、主要材料の種類、大きさ等を明示したものなどのときは、第1項第8号の詳細図を省略することができる
第十一條(届出日及び提出書類)
施行規則第百四十四條第一項ノ届書ハ起工十日以前ニ之ヲ提出スヘシ
2
前項ノ届書ハ第八條第一項各號ノ事項ヲ具シ第八條ノ設計書及第十條ノ配置圖及各階平面圖ヲ添附スルコトヲ要ス
3
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
施行規則第144条第1項の届出は、着工10日以前に提出すること
2項
前項の届出は、第8条第1項各号の事項を表し、第8条の設計図書及び第10条の配置図及び各階平面図を添付することを要する。
3項
前項のほか、必要と認める図書の提出を求めることがある
今回は11条まで
2010年4月21日水曜日
市街地建築物法施行細則 東京2
第六條(申請を要する規模の建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ノ規定ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 建築面積百坪以上ノ平家
二 建築面積七十坪以上ノ二階家
三 階數三以上ノモノ
四 高五十尺以上ノモノ
五 他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スルモノ
六 施行規則第百四十三條第一項第一號又ハ前各號ノ一ニ該當スル建築物ノ敷地内ニ建築スルモノ
七 警視廳告示ヲ以テ指定シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
八 幅員九尺未滿ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
九 道路ヲ占有シテ建築スル紀念門、紀念塔ノ類
施行規則第143条第1項第3号の規定により指定する建築物は以下のとおりである。
施行規則143条とは、工事執行における許可で、地方長官が指定する建築物をいう
つまり、この規模のものを建築する場合には許可が必要だということになる。
1号
床面積100坪(330m2)以上の平屋建て
2号
床面積70坪(230m2)以上の2階建て
3号
階数3以上のもの
4号
高さ50尺(15m)以上のもの
5号
他の法令により警視総監の許可又は認可を受ける必要のあるもの
6号
施行規則第143条第1項第1号又は前各号に該当する建築物の敷地内に建築するもの
施行規則第143条第1項第1号とは市街地建築物法第14条で指定されている特殊建築物である。又、既に1~5号の規模のものがある同一敷地内に増築する場合も届出が必要である。
7号
警視庁告示をもって指定した建築線に接する敷地に建築するもの
8号
幅員9尺未満の道路に接する敷地に建築するもの
現行法の2項道路に接するようなものは次の第7条に指定されているものを除いて必要であるということ。
9号
道路を占有して建築する記念門、記念塔などの類
第七條(届出の必要のない規模の建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
2
前條第四號又ハ前項ノ高トハ地盤面ヨリ建築物ノ最高部迄ノ高ヲ謂フ
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のものである。
施行規則第144条第2項は地方長官が軽微なもので届出の必要ないものを指定している。
1号
床面積12坪(40m2)以下で、その高さが15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門扉の類
2項
前条第4号(高さ規模)又は前項の高さとは、地盤面より建築物の最高部までの高さをいう。
第八條(届出に記載すべき事項)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ設計書及圖面ヲ添附シタル申請書正副二通ヲ提出スヘシ但シ規模大ナル建築物ニシテ設計書又ハ第十條第一項第四號乃至第九號ノ圖面ヲ同時ニ添附シ難キ事情アリト認ムルトキハ之ヲ區分シ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 建築工事管理者、設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名及住所
三 使用ノ目的
四 敷地ノ地名番號
五 敷地面積ノ坪數
六 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物アルトキハ其ノ建築面積ト申請ニ係ル建築面積トヲ區別スベシ)
七 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數、延坪數
八 起工期日及竣功期日
2
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
第一項ノ申請ヲ爲シタル後建築工事管理者又ハ工事監督主任者ヲ定メタルトキハ五日以内ニ届出スヘシ
施行規則第143条の許可(建築許可)を受けようとするものは、以下の事項を記載し、設計図書及び図面を添付した申請書、正副2通を提出すること。ただし大規模な建築物で設計図書又は第10条第1項第4号から第9号の図面を同時に添付することが難しい事情があると認めた場合は、これを区分して提出させることがある。
1号
建築主の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
建築工事管理者、設計者又は工事監督主任者があるときはその氏名住所
3号
使用目的
4号
敷地の地名地番
5号
敷地面積の坪数
6号
敷地内建築面積の合計坪数(既存建築物があるときは其ノ建築面積と申請に係る建築面積とを区別すること)
7号
各建築物につき、構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、延べ面積
8号
着工日及び工期
2項
前項のほか、必要と認める図書を提出することがある。
3項
第1項の申請をした後、建築工事管理者又は工事監督主任者を定めたときは、5日以内に届出をすること
今回は8条までアップ
施行規則第百四十三條第一項第三號ノ規定ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ
一 建築面積百坪以上ノ平家
二 建築面積七十坪以上ノ二階家
三 階數三以上ノモノ
四 高五十尺以上ノモノ
五 他ノ法令ニ依リ警視総監ノ許可又ハ認可ヲ受クルヲ要スルモノ
六 施行規則第百四十三條第一項第一號又ハ前各號ノ一ニ該當スル建築物ノ敷地内ニ建築スルモノ
七 警視廳告示ヲ以テ指定シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
八 幅員九尺未滿ノ道路ニ接スル敷地ニ建築スルモノ
九 道路ヲ占有シテ建築スル紀念門、紀念塔ノ類
施行規則第143条第1項第3号の規定により指定する建築物は以下のとおりである。
施行規則143条とは、工事執行における許可で、地方長官が指定する建築物をいう
つまり、この規模のものを建築する場合には許可が必要だということになる。
1号
床面積100坪(330m2)以上の平屋建て
2号
床面積70坪(230m2)以上の2階建て
3号
階数3以上のもの
4号
高さ50尺(15m)以上のもの
5号
他の法令により警視総監の許可又は認可を受ける必要のあるもの
6号
施行規則第143条第1項第1号又は前各号に該当する建築物の敷地内に建築するもの
施行規則第143条第1項第1号とは市街地建築物法第14条で指定されている特殊建築物である。又、既に1~5号の規模のものがある同一敷地内に増築する場合も届出が必要である。
7号
警視庁告示をもって指定した建築線に接する敷地に建築するもの
8号
幅員9尺未満の道路に接する敷地に建築するもの
現行法の2項道路に接するようなものは次の第7条に指定されているものを除いて必要であるということ。
9号
道路を占有して建築する記念門、記念塔などの類
第七條(届出の必要のない規模の建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要セサル建築物左ノ如シ
一 建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
2
前條第四號又ハ前項ノ高トハ地盤面ヨリ建築物ノ最高部迄ノ高ヲ謂フ
施行規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のものである。
施行規則第144条第2項は地方長官が軽微なもので届出の必要ないものを指定している。
1号
床面積12坪(40m2)以下で、その高さが15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門扉の類
2項
前条第4号(高さ規模)又は前項の高さとは、地盤面より建築物の最高部までの高さをいう。
第八條(届出に記載すべき事項)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ設計書及圖面ヲ添附シタル申請書正副二通ヲ提出スヘシ但シ規模大ナル建築物ニシテ設計書又ハ第十條第一項第四號乃至第九號ノ圖面ヲ同時ニ添附シ難キ事情アリト認ムルトキハ之ヲ區分シ提出セシムルコトアルヘシ
一 建築主ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 建築工事管理者、設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名及住所
三 使用ノ目的
四 敷地ノ地名番號
五 敷地面積ノ坪數
六 敷地内建築面積ノ合計坪數(既存建築物アルトキハ其ノ建築面積ト申請ニ係ル建築面積トヲ區別スベシ)
七 各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數、延坪數
八 起工期日及竣功期日
2
前項ノ外必要ト認ムル圖書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
3
第一項ノ申請ヲ爲シタル後建築工事管理者又ハ工事監督主任者ヲ定メタルトキハ五日以内ニ届出スヘシ
施行規則第143条の許可(建築許可)を受けようとするものは、以下の事項を記載し、設計図書及び図面を添付した申請書、正副2通を提出すること。ただし大規模な建築物で設計図書又は第10条第1項第4号から第9号の図面を同時に添付することが難しい事情があると認めた場合は、これを区分して提出させることがある。
1号
建築主の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
建築工事管理者、設計者又は工事監督主任者があるときはその氏名住所
3号
使用目的
4号
敷地の地名地番
5号
敷地面積の坪数
6号
敷地内建築面積の合計坪数(既存建築物があるときは其ノ建築面積と申請に係る建築面積とを区別すること)
7号
各建築物につき、構造の種別、高さ、軒高、階数、各階床面積、延べ面積
8号
着工日及び工期
2項
前項のほか、必要と認める図書を提出することがある。
3項
第1項の申請をした後、建築工事管理者又は工事監督主任者を定めたときは、5日以内に届出をすること
今回は8条までアップ
2010年4月20日火曜日
市街地建築物法施行細則 東京1
警視廳令
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日 警視廳令第三十三號)
第一條(定義)
本令ニ於テ法ト稱スルハ布街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本令ニ依ル申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由シ警視廳ニ提出スヘシ
法、施行令、施行規則及び本令による申請書又は届出書は所轄警察署を経由し、警視庁に提出すること
第三條(申請者)
本令ニ依ル申請又ハ届ハ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス法定代理人、保佐人又ハ夫ニ變更アリタルトキハ三日以内二届出ツヘシ
本令による申請又は届けは未成年者又は禁治産者のときは法定代理人、準禁治産者のときは保佐人、妻のときは夫の連署を要する法定代理人、保佐人又は夫に変更があるときは、3日以内に届け出ること。
禁治産者、準禁治産者などは、民法の上での用語だが、現在は差別的ということで民法が改定されており、制限行為能力者といった用語になっている。
無能力者として、以前は行為無能力者、未成年者、禁治産者、準禁治産者といった区分があったが、現在は(平成16年の民法改正)未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人というように区分されている。
なんだかオブラートにかけてわかり難くしただけのような気もするけど・・・。
尚、戦前は女性も法定行為無能力者であったので、夫の連署が必要だった。
第四條(道路による建築線の指定)
幅員六尺以上九尺未滿ノ道路ニ在リテハ道路ノ中心線ヨリ各四尺五寸ノ線ヲ以テ建築線トス但シ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定ス
幅6尺(1.8m)以上、9尺(2.7m)未満の道路の場合、道路の中心線より4.5尺(1.35m)の線を建築線とする。ただし、必要と認められるときは、別途建築線を指定する。
第五條(申請書に記入する事項)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル土地ノ所有者ハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
一 申請者ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 關係土地ノ地名番號
三 申請ノ理由
四 申請二係ル建築線ノ位置及建築線間ノ距離
五 附近地圖(關係道路及其幅員、建築線ノ位置建築物等ヲ明示スヘシ)
六 關係土地所有者、使用權者及建築物所有者ノ氏名及佳所
2
前項第六號ニ該當スル者ノ承諾アルトキハ其ノ承諾書ヲ添附スヘシ
建築線の指定を受けようとする土地の所有者は以下の事項を記載し、申請すること
1号
申請者の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
関係土地の地名地番
3号
申請理由
4号
申請に係る建築線の位置及び建築線間の距離
5号
付近見取図(関係道路の幅員、建築線の位置、建築物等を明示すること)
6号
関係土地の所有者、使用権者及び建築物所有者の住所氏名
2項
前項第6号に該当する者の承諾があるときは、承諾書を添付すること
今回から各地域の施行細則を掲載。
第一弾は東京です。
5条まで掲載
市街地建築物法施行細則
(大正九年十二月一日 警視廳令第三十三號)
第一條(定義)
本令ニ於テ法ト稱スルハ布街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
本例において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。
第二條(届出)
法、施行令、施行規則及本令ニ依ル申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由シ警視廳ニ提出スヘシ
法、施行令、施行規則及び本令による申請書又は届出書は所轄警察署を経由し、警視庁に提出すること
第三條(申請者)
本令ニ依ル申請又ハ届ハ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ其ノ保佐人、妻ナルトキハ其ノ夫ノ連署ヲ要ス法定代理人、保佐人又ハ夫ニ變更アリタルトキハ三日以内二届出ツヘシ
本令による申請又は届けは未成年者又は禁治産者のときは法定代理人、準禁治産者のときは保佐人、妻のときは夫の連署を要する法定代理人、保佐人又は夫に変更があるときは、3日以内に届け出ること。
禁治産者、準禁治産者などは、民法の上での用語だが、現在は差別的ということで民法が改定されており、制限行為能力者といった用語になっている。
無能力者として、以前は行為無能力者、未成年者、禁治産者、準禁治産者といった区分があったが、現在は(平成16年の民法改正)未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人というように区分されている。
なんだかオブラートにかけてわかり難くしただけのような気もするけど・・・。
尚、戦前は女性も法定行為無能力者であったので、夫の連署が必要だった。
第四條(道路による建築線の指定)
幅員六尺以上九尺未滿ノ道路ニ在リテハ道路ノ中心線ヨリ各四尺五寸ノ線ヲ以テ建築線トス但シ必要ト認ムルトキハ別ニ建築線ヲ指定ス
幅6尺(1.8m)以上、9尺(2.7m)未満の道路の場合、道路の中心線より4.5尺(1.35m)の線を建築線とする。ただし、必要と認められるときは、別途建築線を指定する。
第五條(申請書に記入する事項)
建築線ノ指定ヲ受ケムトスル土地ノ所有者ハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
一 申請者ノ氏名及住所(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地、代表者ノ氏名及住所)
二 關係土地ノ地名番號
三 申請ノ理由
四 申請二係ル建築線ノ位置及建築線間ノ距離
五 附近地圖(關係道路及其幅員、建築線ノ位置建築物等ヲ明示スヘシ)
六 關係土地所有者、使用權者及建築物所有者ノ氏名及佳所
2
前項第六號ニ該當スル者ノ承諾アルトキハ其ノ承諾書ヲ添附スヘシ
建築線の指定を受けようとする土地の所有者は以下の事項を記載し、申請すること
1号
申請者の氏名及び住所(法人においては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び住所)
2号
関係土地の地名地番
3号
申請理由
4号
申請に係る建築線の位置及び建築線間の距離
5号
付近見取図(関係道路の幅員、建築線の位置、建築物等を明示すること)
6号
関係土地の所有者、使用権者及び建築物所有者の住所氏名
2項
前項第6号に該当する者の承諾があるときは、承諾書を添付すること
今回から各地域の施行細則を掲載。
第一弾は東京です。
5条まで掲載
2010年4月19日月曜日
市街地建築物法施行規則 43
第百四十七條(使用許可証)
地方長官第百四十三條ノ建築物竣功ノ届出ヲ受ケ支障ナシト認メタルトキハ遲滞ナク建築物使用認可證ヲ交付スヘシ但シ申請者ノ講求ニ依リ建築物ノ竣功セル部分ニ對シ使用認可證ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ使用認可證ヲ受ケタル後ニ非サレハ建築物ヲ使用スルコトヲ得ス
地方長官は第143条の建築物が竣工した届出を受け、支障が無いと認めたときは、遅滞無く建築物使用許可証を交付すること。ただし、申請者の請求により建築物の竣工した部分に対し、使用許可証を交付することが出来る
2項
前項の使用許可証を受けた後に、違法等がわかれば建築物を使用することが出来ない
第百四十八條(建築物等の検査)
地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得
2
前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ
3
第一項ノ場合ニ於テ建築主、建築工事講負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者檢査ニ必要ナル準備ヲ命セラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
4
前項準備ノ費用ハ建築主又ハ建築物所有者ノ負擔トス
地方長官は吏員(検査員)を派遣し、建築物及び建築工事を臨検することができる
2項
前項の場合において検査員は検査員証を携帯すること
3項
第1項の場合において、建築主、建築工事請負人、建築工事管理者または建築物の所有者もしくは占有者は検査に必要な準備を命じられた場合は、これを拒むことはできない。
4項
前項の準備の費用は建築主又は建築物所有者の負担とする
第百四十九條(取締りの規定)
地方長官ハ建築工事ノ認可申請、届出又ハ其ノ變更ノ手續其ノ他建築工事ノ取締ニ關シ本則ニ定ムルモノノ外必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
地方長官は建築工事の許可申請、届出又はその変更の手続きその他建築工事の取り締まりに関し、本則に定めるもののほか、必要な規定を設けることが出来る。
附則
第百五十條(地方長官)
本則中地方長官トアルハ東京府ニ於テハ警視總監トス
本則による地方長官とは、東京府においては警視総監とする。
大阪府、愛知県、神奈川県、兵庫県、京都府等も市街地建築物法が施行されているが、この場合も警察のトップが地方長官である。
第百五十一條(施行日)
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法の施行の日より施行する
これにて施行規則は終了です。
地方長官第百四十三條ノ建築物竣功ノ届出ヲ受ケ支障ナシト認メタルトキハ遲滞ナク建築物使用認可證ヲ交付スヘシ但シ申請者ノ講求ニ依リ建築物ノ竣功セル部分ニ對シ使用認可證ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ使用認可證ヲ受ケタル後ニ非サレハ建築物ヲ使用スルコトヲ得ス
地方長官は第143条の建築物が竣工した届出を受け、支障が無いと認めたときは、遅滞無く建築物使用許可証を交付すること。ただし、申請者の請求により建築物の竣工した部分に対し、使用許可証を交付することが出来る
2項
前項の使用許可証を受けた後に、違法等がわかれば建築物を使用することが出来ない
第百四十八條(建築物等の検査)
地方長官ハ吏員ヲ派シ建築物及建築工事ヲ臨檢セシムルコトヲ得
2
前項ノ場合二於テ臨檢者ハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ
3
第一項ノ場合ニ於テ建築主、建築工事講負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者檢査ニ必要ナル準備ヲ命セラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
4
前項準備ノ費用ハ建築主又ハ建築物所有者ノ負擔トス
地方長官は吏員(検査員)を派遣し、建築物及び建築工事を臨検することができる
2項
前項の場合において検査員は検査員証を携帯すること
3項
第1項の場合において、建築主、建築工事請負人、建築工事管理者または建築物の所有者もしくは占有者は検査に必要な準備を命じられた場合は、これを拒むことはできない。
4項
前項の準備の費用は建築主又は建築物所有者の負担とする
第百四十九條(取締りの規定)
地方長官ハ建築工事ノ認可申請、届出又ハ其ノ變更ノ手續其ノ他建築工事ノ取締ニ關シ本則ニ定ムルモノノ外必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
地方長官は建築工事の許可申請、届出又はその変更の手続きその他建築工事の取り締まりに関し、本則に定めるもののほか、必要な規定を設けることが出来る。
附則
第百五十條(地方長官)
本則中地方長官トアルハ東京府ニ於テハ警視總監トス
本則による地方長官とは、東京府においては警視総監とする。
大阪府、愛知県、神奈川県、兵庫県、京都府等も市街地建築物法が施行されているが、この場合も警察のトップが地方長官である。
第百五十一條(施行日)
本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本則は市街地建築物法の施行の日より施行する
これにて施行規則は終了です。
2010年4月16日金曜日
市街地建築物法施行規則 42
第六章 工事執行
第百四十三條(許可)
左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
一 市街地建築物法第十四條ノ建築物
二 防火地區及美觀地區内ノ建築物
三 其ノ他地方長官ノ指定スル建築物
建築物ノ用途ヲ變更シテ前項第一號又ハ第三號ニ充テントスルモノ亦同シ
以下の各号に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官の許可を受けること
1号
市街地建築物法第14条の建築物
2号
防火地区及び美観地区内の建築物
3号
その他地方長官の指定する建築物
2項
建築物の用途を変更して、前項第1号又は第3号にする場合も同じとする
第百四十四條(着工前の届出)
前條ニ該當セサル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ニ届出ツヘシ
地方長宮ハ命令ノ規定ニ依リ輕微ナルモノニ付前項ノ届出ヲ爲サシメサルコトヲ得
前条に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官に届け出ること
2項
地方長官は命令の規定により、軽微なものについては前項の届出をする必要が無い旨を指定できる
第百四十五條(建築許可証の交付)
地方長官第百四十三條ノ認可申請ニ付支障ナシト認ムルトキハ建築認可證ヲ交付スヘシ
地方長官は第143条の許可申請につき、支障ないものと認めるときは建築許可証を交付すること
第百四十六條(竣工等の届出)
第百四十三條及第百四十四條ノ建築工事竣功シタルトキ及地方長官ノ特ニ指定シタル工程ニ達シタルトキハ地方長官二届出ツヘシ
第143条及び第144条の建築工事が竣工した場合及び地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること
新章(最終章です)146条まで
第百四十三條(許可)
左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ
一 市街地建築物法第十四條ノ建築物
二 防火地區及美觀地區内ノ建築物
三 其ノ他地方長官ノ指定スル建築物
建築物ノ用途ヲ變更シテ前項第一號又ハ第三號ニ充テントスルモノ亦同シ
以下の各号に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官の許可を受けること
1号
市街地建築物法第14条の建築物
2号
防火地区及び美観地区内の建築物
3号
その他地方長官の指定する建築物
2項
建築物の用途を変更して、前項第1号又は第3号にする場合も同じとする
第百四十四條(着工前の届出)
前條ニ該當セサル建築物ノ新築、增築、改築、移轉、大修繕又ハ大變更ヲ爲サムトスルトキハ地方長官ニ届出ツヘシ
地方長宮ハ命令ノ規定ニ依リ輕微ナルモノニ付前項ノ届出ヲ爲サシメサルコトヲ得
前条に該当する建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大変更を行うときは、地方長官に届け出ること
2項
地方長官は命令の規定により、軽微なものについては前項の届出をする必要が無い旨を指定できる
第百四十五條(建築許可証の交付)
地方長官第百四十三條ノ認可申請ニ付支障ナシト認ムルトキハ建築認可證ヲ交付スヘシ
地方長官は第143条の許可申請につき、支障ないものと認めるときは建築許可証を交付すること
第百四十六條(竣工等の届出)
第百四十三條及第百四十四條ノ建築工事竣功シタルトキ及地方長官ノ特ニ指定シタル工程ニ達シタルトキハ地方長官二届出ツヘシ
第143条及び第144条の建築工事が竣工した場合及び地方長官の指定した工程に達したときは、地方長官へ届出をすること
新章(最終章です)146条まで
2010年4月15日木曜日
市街地建築物法施行規則 41
第五章 美觀地區
第五章 美観地区
第百三十六條(美観地区の改修命令)
地方長官ハ美觀地區内ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ除却、改修其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内にある建築物にて環境の風致を害し又は街並み(衢は「ちまた」と読みます)の体裁を損なうと認めるときは除却、改修その他必要な措置を命ずることが出来る。
第百三十七條(美観地区の設計変更命令)
地方長官ハ美観地區内ニ建築スル建築物ノ意匠ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内に建築する建築物の意匠に関する設計にて環境の風致を害し又は街並みの体裁を損なうと認めたときは設計の変更を命ずることが出来る。
第百三十八條(美観地区の高さ等の指定)
地方長官美觀上必要アリト認ムルトキハ美觀地區内二一定ノ區域ヲ指定シ其ノ區域内ノ建築物ノ高、軒高又ハ外壁ノ材料及主色ヲ指定スルコトヲ得
地方長官は美観上必要があると認めるときは美観地区内に一定の区域を指定し、区域内の建築物の高さ、軒高さ又は外壁の材料及び主色を指定することが出来る。
第百三十九條(指定命令の大臣許可)
地方長官前三條ノ措置又ハ指定ニシテ重要ナリト認ムル事項二關シテハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
地方長官は前3条の措置又は指定にて重要と認めた場合に関して、大臣の許可を受けること
第百四十條(美観地区内の汚損)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ速ニ之ラ修理スヘシ
美観地区内にある建築物の外部が汚損するときは速やかに修理すること
第百四十一條(煙突等の位置)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ排水管、排氣管、煖房鐵管、瓦斯管及煙突ノ類ハ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ道路、廣場又ハ公園ニ面スル壁面ニ露出セシムルコトラ得ス
美観地区内にある建築物の排水管、排気管、暖房鉄管、ガス管及び煙突の類は、特別に地方長官の許可を得た場合を除き、道路、広場又は公園に面する壁面に露出してはならない
第百四十二條(美観地区内の塀等)
美觀地區内ニ在ル建築敷地ニシテ未タ建築物ナキモノ又ハ建築工事着手中ノモノハ板塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ園繞スヘシ但シ適當ナル整理ヲ爲シ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラ
美観地区内にある建築用敷地にて建築物が無いもの又は建築工事着手中のものは板塀の類をもって体裁よく並べ構築すること。ただし適当な整理をし、特別に地方長官の許可を受けたものはこの限りでない。
美観地区の章です。142条まで
第五章 美観地区
第百三十六條(美観地区の改修命令)
地方長官ハ美觀地區内ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ除却、改修其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内にある建築物にて環境の風致を害し又は街並み(衢は「ちまた」と読みます)の体裁を損なうと認めるときは除却、改修その他必要な措置を命ずることが出来る。
第百三十七條(美観地区の設計変更命令)
地方長官ハ美観地區内ニ建築スル建築物ノ意匠ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損スト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命スルコトヲ得
地方長官は美観地区内に建築する建築物の意匠に関する設計にて環境の風致を害し又は街並みの体裁を損なうと認めたときは設計の変更を命ずることが出来る。
第百三十八條(美観地区の高さ等の指定)
地方長官美觀上必要アリト認ムルトキハ美觀地區内二一定ノ區域ヲ指定シ其ノ區域内ノ建築物ノ高、軒高又ハ外壁ノ材料及主色ヲ指定スルコトヲ得
地方長官は美観上必要があると認めるときは美観地区内に一定の区域を指定し、区域内の建築物の高さ、軒高さ又は外壁の材料及び主色を指定することが出来る。
第百三十九條(指定命令の大臣許可)
地方長官前三條ノ措置又ハ指定ニシテ重要ナリト認ムル事項二關シテハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
地方長官は前3条の措置又は指定にて重要と認めた場合に関して、大臣の許可を受けること
第百四十條(美観地区内の汚損)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ速ニ之ラ修理スヘシ
美観地区内にある建築物の外部が汚損するときは速やかに修理すること
第百四十一條(煙突等の位置)
美觀地區内ニ在ル建築物ノ排水管、排氣管、煖房鐵管、瓦斯管及煙突ノ類ハ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外之ヲ道路、廣場又ハ公園ニ面スル壁面ニ露出セシムルコトラ得ス
美観地区内にある建築物の排水管、排気管、暖房鉄管、ガス管及び煙突の類は、特別に地方長官の許可を得た場合を除き、道路、広場又は公園に面する壁面に露出してはならない
第百四十二條(美観地区内の塀等)
美觀地區内ニ在ル建築敷地ニシテ未タ建築物ナキモノ又ハ建築工事着手中ノモノハ板塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ園繞スヘシ但シ適當ナル整理ヲ爲シ特二地方長官ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限二在ラ
美観地区内にある建築用敷地にて建築物が無いもの又は建築工事着手中のものは板塀の類をもって体裁よく並べ構築すること。ただし適当な整理をし、特別に地方長官の許可を受けたものはこの限りでない。
美観地区の章です。142条まで
2010年4月14日水曜日
市街地建築物法施行規則 40
第百ニ十九條 (乙種防火戸を設ける基準)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸又ハ乙種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積四十平方尺以内ノ窓又ハ其ノ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
乙種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積40尺2(3.6m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ三間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト着做ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離三間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離三間未滿ノ位置二在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限ニ在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より3間(5.4m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離3間(5.4m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離3間(5.4m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
第百三十條 (乙種防火地区内の屋根の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ヲ金属板ヲ以テ被覆スルトキハ其ノ野地ヲ厚一寸以上ノ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
乙種防火地区内にある建物の屋根は金属板をもって被覆すること。ただし厚さ1寸(3cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百三十一條(界壁)
防火地區内ニ在ル建物ノ界壁ハ防火壁ト爲スヘシ
防火地区内にある建物の界壁は防火壁とすること
第百三十二條(防火壁内外の規定)
建物防火地區ノ境堺線外二亘ル場合ニ於テハ其ノ全部ニ對シ防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分二付テハ此ノ限ニ在ラス
建物が防火地区の境界線外にわたる場合においては、建物全部に対して防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただし、その建築物の部分をなす防火壁にて防火地区外にあるときは防火壁外の部分はこの限りでない。
第百三十三條 (2種の防火地区にわたる場合の規定)
建物甲種防火地區及乙種防火地區ニ亘ル場合ニ在リテハ其ノ全部ニ對シ甲種防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ甲種防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分ニ付テハ此ノ限二在ラス
建物甲種防火地区及び乙種防火地区にわたる場合においてはその全部に対して甲種防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただしその建物の部分をなす防火壁にて甲種防火地区外にあるときは、その防火壁外の部分についてはこの限りでない。
第百三十四條(防火壁の構造の準用)
前三條ノ防火壁二付テハ第三十條ノ規定ヲ準用ス
前3条の防火壁については第30条(防火壁の構造)の規定を準用する。
第百三十五條
地方長官ハ防火地區内二在ル建築物ニ關シ本令ノ規定ノ外火災豫防上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
地方長官は防火地区内にある建築物に関し本令の規定の他、火災予防上必要な命令を発し、又は処分をすることができる。
今回で防火地区の章が終わります。
135条まで
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸又ハ乙種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積四十平方尺以内ノ窓又ハ其ノ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
乙種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積40尺2(3.6m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ三間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト着做ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離三間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離三間未滿ノ位置二在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限ニ在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より3間(5.4m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離3間(5.4m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離3間(5.4m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
第百三十條 (乙種防火地区内の屋根の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ヲ金属板ヲ以テ被覆スルトキハ其ノ野地ヲ厚一寸以上ノ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
乙種防火地区内にある建物の屋根は金属板をもって被覆すること。ただし厚さ1寸(3cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百三十一條(界壁)
防火地區内ニ在ル建物ノ界壁ハ防火壁ト爲スヘシ
防火地区内にある建物の界壁は防火壁とすること
第百三十二條(防火壁内外の規定)
建物防火地區ノ境堺線外二亘ル場合ニ於テハ其ノ全部ニ對シ防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分二付テハ此ノ限ニ在ラス
建物が防火地区の境界線外にわたる場合においては、建物全部に対して防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただし、その建築物の部分をなす防火壁にて防火地区外にあるときは防火壁外の部分はこの限りでない。
第百三十三條 (2種の防火地区にわたる場合の規定)
建物甲種防火地區及乙種防火地區ニ亘ル場合ニ在リテハ其ノ全部ニ對シ甲種防火地區内ノ建物ニ關スル規定ヲ適用ス但シ其ノ建物ノ部分ヲ成ス防火壁ニシテ甲種防火地區外ニ在ルトキハ其ノ防火壁外ノ部分ニ付テハ此ノ限二在ラス
建物甲種防火地区及び乙種防火地区にわたる場合においてはその全部に対して甲種防火地区内の建物に関する規定を適用する。ただしその建物の部分をなす防火壁にて甲種防火地区外にあるときは、その防火壁外の部分についてはこの限りでない。
第百三十四條(防火壁の構造の準用)
前三條ノ防火壁二付テハ第三十條ノ規定ヲ準用ス
前3条の防火壁については第30条(防火壁の構造)の規定を準用する。
第百三十五條
地方長官ハ防火地區内二在ル建築物ニ關シ本令ノ規定ノ外火災豫防上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
地方長官は防火地区内にある建築物に関し本令の規定の他、火災予防上必要な命令を発し、又は処分をすることができる。
今回で防火地区の章が終わります。
135条まで
2010年4月13日火曜日
市街地建築物法施行規則 39
第百ニ十六條 (乙種防火地区内の構造)
乙種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造又ハ準耐火構造ト爲スヘシ
乙種防火地区内にある建物は外壁を耐火構造又は準耐火構造とすること
第百ニ十七條(準耐火構造)
前條ノ準耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル構造ヲ謂フ
一鐵骨造ニシテ外部ヲ生子板張ト爲シタルモノ
ニ鐵骨造又ハ木造ニシテ外部ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル被覆ヲ爲シタルモノ
イ 外面ニ石、煉瓦又ハ人造石ノ類ヲ用ヰ其ノ厚三寸以上ノモノ
ロ 瓦貼ノ上ニ「セメント、モルタル」塗トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ハ 厚一寸二分以上ノ「セメント、モルタル塗」又ハ「コンクリート」塗
ニ 「セメント、モルタル」塗ノ上ニ化粧煉瓦貼トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ホ 木骨土藏造シテ塗土、漆喰等ノ厚合計三寸以上ノモノ
三 其ノ他地方長官之ニ準スト認メタルモノ
前条の準耐火構造とは、以下の各号に該当する構造をいう
1号
鉄骨造にて外部を波形亜鉛引き鉄板としたもの
生子板(なまこいた)は波型鉄板のことをいいます。現場などでは広義で樹脂等の波型も「なまこ」ということもあります。
2号
鉄骨造又は木造にて外部に以下の各号に該当する被覆をしたもの
イ 外面に石、レンガ又は人造石を用い、厚さ3寸(9cm)以上のもの
ロ 瓦貼りの上にセメント、モルタル塗りとし、厚さ3.2寸(9.6cm)以上のもの
ハ 厚さ1.2寸(3.6cm)以上のセメント、モルタル塗り又はコンクリート塗り
ニ セメント、モルタル塗りの上に化粧レンガ貼りとし、厚さ合計1.2寸以上のもの
ホ 木骨土蔵造りにして塗り土、漆喰等の厚さ合計3寸(9cm)以上のもの
3号
その他地方長官がこれに準ずると認めたもの
第百二十八條 (乙種防火地区内の材料)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成シ又ハ被覆スヘシ
乙種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
128条まで
乙種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造又ハ準耐火構造ト爲スヘシ
乙種防火地区内にある建物は外壁を耐火構造又は準耐火構造とすること
第百ニ十七條(準耐火構造)
前條ノ準耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スル構造ヲ謂フ
一鐵骨造ニシテ外部ヲ生子板張ト爲シタルモノ
ニ鐵骨造又ハ木造ニシテ外部ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル被覆ヲ爲シタルモノ
イ 外面ニ石、煉瓦又ハ人造石ノ類ヲ用ヰ其ノ厚三寸以上ノモノ
ロ 瓦貼ノ上ニ「セメント、モルタル」塗トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ハ 厚一寸二分以上ノ「セメント、モルタル塗」又ハ「コンクリート」塗
ニ 「セメント、モルタル」塗ノ上ニ化粧煉瓦貼トシ厚合計一寸二分以上ノモノ
ホ 木骨土藏造シテ塗土、漆喰等ノ厚合計三寸以上ノモノ
三 其ノ他地方長官之ニ準スト認メタルモノ
前条の準耐火構造とは、以下の各号に該当する構造をいう
1号
鉄骨造にて外部を波形亜鉛引き鉄板としたもの
生子板(なまこいた)は波型鉄板のことをいいます。現場などでは広義で樹脂等の波型も「なまこ」ということもあります。
2号
鉄骨造又は木造にて外部に以下の各号に該当する被覆をしたもの
イ 外面に石、レンガ又は人造石を用い、厚さ3寸(9cm)以上のもの
ロ 瓦貼りの上にセメント、モルタル塗りとし、厚さ3.2寸(9.6cm)以上のもの
ハ 厚さ1.2寸(3.6cm)以上のセメント、モルタル塗り又はコンクリート塗り
ニ セメント、モルタル塗りの上に化粧レンガ貼りとし、厚さ合計1.2寸以上のもの
ホ 木骨土蔵造りにして塗り土、漆喰等の厚さ合計3寸(9cm)以上のもの
3号
その他地方長官がこれに準ずると認めたもの
第百二十八條 (乙種防火地区内の材料)
乙種防火地區内ニ在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成シ又ハ被覆スヘシ
乙種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
128条まで
2010年4月12日月曜日
市街地建築物法施行規則 38
第百二十二條(甲種防火地区内の屋根の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ハ耐火構造ト爲スヘシ但シ厚一寸五分以上ノ不燃材料ヲ以テ構成シタル野地ヲ有スルトキハ此ノ限二在ラス
甲種防火地区内にある建物の屋根は耐火構造とすること。ただし厚さ1.5寸(4.5cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百二十三條(主要構造部を耐火構造としなければならないもの)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ其ノ床、柱及階段ヲ耐火構造ト爲スヘシ
一 建築面積二百坪以上ニシテ階數二以上ノモノ
ニ 建築面積百坪以上ニシテ階數三以上ノモノ
三 階數四以上ノモ
甲種防火地区内にある建物にて以下の各号に該当するものは、床、柱及び階段を耐火構造とすること。
1号 建築面積200坪以上(660m2)のものにて階数2以上のもの
2号 建築面積100坪以上(330m2)のものにて階数3以上のもの
3号 階数4以上のもの
第百二十四條(耐火構造の緩和)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ道路ニ面セサルモノハ其ノ高十八尺ヲ、軒高十二尺ヲ、建築面積十二坪ヲ超過セサル場合ニ限リ乙種防火地區内ニ在ル建物ニ關スル規定二依ルコトヲ得但シ地方長官建物ノ用途ニ依リ火災豫防上危険ノ虞アリト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物にて道路に面するものは高さ18尺(5.4m)、軒高12尺(3.6m)、建築面積12坪(40m2)を超えない場合に限り、乙種防火地区内にある建物に関する規定によることとできる。
ただし、地方長官が建物の用途により火災予防上危険な恐れがあると認めた場合は、この限りでない。
第百二十五條(塀等の構造)
甲種防火地區内ニ在ル墻壁ハ不燃材料ヲ以テ構成スヘシ
甲種防火地区内にある垣壁は不燃材料をもって構成すること
125条まで
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ屋根ハ耐火構造ト爲スヘシ但シ厚一寸五分以上ノ不燃材料ヲ以テ構成シタル野地ヲ有スルトキハ此ノ限二在ラス
甲種防火地区内にある建物の屋根は耐火構造とすること。ただし厚さ1.5寸(4.5cm)以上の不燃材料をもって構成した野地(屋根下地)を有するときはこの限りでない。
第百二十三條(主要構造部を耐火構造としなければならないもの)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ其ノ床、柱及階段ヲ耐火構造ト爲スヘシ
一 建築面積二百坪以上ニシテ階數二以上ノモノ
ニ 建築面積百坪以上ニシテ階數三以上ノモノ
三 階數四以上ノモ
甲種防火地区内にある建物にて以下の各号に該当するものは、床、柱及び階段を耐火構造とすること。
1号 建築面積200坪以上(660m2)のものにて階数2以上のもの
2号 建築面積100坪以上(330m2)のものにて階数3以上のもの
3号 階数4以上のもの
第百二十四條(耐火構造の緩和)
甲種防火地區内ニ在ル建物ニシテ道路ニ面セサルモノハ其ノ高十八尺ヲ、軒高十二尺ヲ、建築面積十二坪ヲ超過セサル場合ニ限リ乙種防火地區内ニ在ル建物ニ關スル規定二依ルコトヲ得但シ地方長官建物ノ用途ニ依リ火災豫防上危険ノ虞アリト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物にて道路に面するものは高さ18尺(5.4m)、軒高12尺(3.6m)、建築面積12坪(40m2)を超えない場合に限り、乙種防火地区内にある建物に関する規定によることとできる。
ただし、地方長官が建物の用途により火災予防上危険な恐れがあると認めた場合は、この限りでない。
第百二十五條(塀等の構造)
甲種防火地區内ニ在ル墻壁ハ不燃材料ヲ以テ構成スヘシ
甲種防火地区内にある垣壁は不燃材料をもって構成すること
125条まで
2010年4月9日金曜日
市街地建築物法施行規則 37
第四章 防火地區
第四章 防火地区
第百十八條(防火地区の種類)
防火地區ハ甲種防火地區及乙種防火地區ノ二種トス
防火地区は甲種防火地区及び乙種防火地区の2種とする
現在でも、防火地区、準防火地区の区分けがあるので、理解しやすいです。
第百十九條(防火地区内の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造ト爲スヘシ
甲種防火地区にある建物は、その外壁を耐火構造とすること
これも、現在と同じですね。
第百二十條(甲種防火地区内の材料)
甲種防火地區内二在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
甲種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
第百二十一條(甲種防火戸を設ける基準)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積三十平方尺以内ノ窓又ハ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積30尺2(2.7m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ六間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト看徹ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離六間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離六間未滿ノ位置ニ在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限二在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より6間(10.8m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離6間(10.8m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離6間(10.8m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
今回から新章です。
121条までアップ
第四章 防火地区
第百十八條(防火地区の種類)
防火地區ハ甲種防火地區及乙種防火地區ノ二種トス
防火地区は甲種防火地区及び乙種防火地区の2種とする
現在でも、防火地区、準防火地区の区分けがあるので、理解しやすいです。
第百十九條(防火地区内の構造)
甲種防火地區内ニ在ル建物ハ其ノ外壁ヲ耐火構造ト爲スヘシ
甲種防火地区にある建物は、その外壁を耐火構造とすること
これも、現在と同じですね。
第百二十條(甲種防火地区内の材料)
甲種防火地區内二在ル建物ノ軒、軒蛇腹、屋窓、装飾塔ノ類ハ不燃材料ヲ以テ構成スへシ
甲種防火地区内にある建物の軒、軒蛇腹、屋窓(天窓)、装飾塔等は不燃材料にて構成すること
第百二十一條(甲種防火戸を設ける基準)
甲種防火地區内ニ在ル建物ノ窓及出入口ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ甲種防火戸ヲ設クヘシ但シ鐵骨網入硝子造ニシテ其ノ面積三十平方尺以内ノ窓又ハ屋根、床、柱及階段耐火構造ナル建物ノ窓ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
甲種防火地区内にある建物の窓及び出入口にて下記の各号に該当するときは甲種防火戸を設けること。ただし鉄骨網入りガラス造にて面積30尺2(2.7m2)以内の窓又は屋根、床、柱及び階段が耐火構造となる建物の窓においてはこの限りでない。
一 其ノ面スル道路ノ對側境界線ヨリ六間未滿ノ距離ニ在ルトキ但シ建築線道路境界線ト一致セサル場合ニ在リテハ建築線ヲ以テ道路境界線ト看徹ス
二 隣地境界線又ハ隣接建物ニ面シ其ノ水平距離六間未滿ナルトキ
三 隣地境界線又ハ隣接建物ヨリノ水平距離六間未滿ノ位置ニ在ルトキ但シ窓ノ枠及組子鐵造又ハ金属板ヲ以テ被覆セルモノハ此ノ限二在ラス
1号
その面する道路の反対側の境界線より6間(10.8m)未満の距離にあるとき。ただし建築線が道路境界線と一致しない場合には建築線をもって道路境界線とみなす。
2号
隣地境界線又は隣接建物に面し水平距離6間(10.8m)未満のとき
3号
隣地境界線又は隣接建物より水平距離6間(10.8m)未満の位置にあるとき。(こちらは一部分の扱い)ただし窓の枠及び組子が鉄造又は金属板をもって被覆されるものはこの限りでない。
2
公園、廣場、河、海等ノ空地ニ面スル窓ニ付テハ前項ノ規定ノ適用ニ於テ其ノ空地ヲ道路ト看做ス
2項
公園、広場、河、海等の空地に面する窓については前項の規定の適用において、その空地を道路とみなす
今回から新章です。
121条までアップ
2010年4月8日木曜日
市街地建築物法施行規則 36
第百十五條
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ縦横ニ鐵筋ヲ有スル長方形版四邊ヲ過シテ支承物ヲ有スル場合ニ於テハ左式ニ依リ算定シタルモノヲ下ラサル範團内二於テ其ノ荷重ヲ兩張間ニ分賦スルコトヲ得
w 等布荷重
l 一方ノ張間
b lニ直角ナル張間
W1 lヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
Wb bヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
鉄筋コンクリート構造において縦横に鉄筋を有する長方形スラブ4辺を固定としたした支承物を有する場合においては以下の式により算定したものを下回らない範囲内において荷重を両張間に2分割することができる
w:等分布荷重
L:一方の張間
b:Lに直角な張間
W1:Lを張間とするものに2分割する等分布荷重
Wb:bを張間とするものに2分割する等分布荷重
スラブ長辺をL、短辺をbとするようです。
第百十六條 (連続梁の曲げ応力算定)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ三個以上ノ等張間ヲ有スル連梁又ハ連版等布荷重又ハ一様ナル對稱集中荷重ヲ受クル場合ノ強度計算ニ適用スヘキ正負曲能率ハ左ノ規定ニ依ルモノヲ下ルヘカラス
鉄筋コンクリート構造において3個以上の等張り間を有する連続梁又は連続スラブの等分布荷重又は一様な対称の集中荷重を受ける場合の強度計算に適用すべき正負曲げモーメントは以下の規定によるものを下回らないこと
一
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ縦横ニ鐵筋ヲ有スル長方形版四邊ヲ過シテ支承物ヲ有スル場合ニ於テハ左式ニ依リ算定シタルモノヲ下ラサル範團内二於テ其ノ荷重ヲ兩張間ニ分賦スルコトヲ得
w 等布荷重
l 一方ノ張間
b lニ直角ナル張間
W1 lヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
Wb bヲ張間トスルモノニ分賦スル等布荷重
鉄筋コンクリート構造において縦横に鉄筋を有する長方形スラブ4辺を固定としたした支承物を有する場合においては以下の式により算定したものを下回らない範囲内において荷重を両張間に2分割することができる
w:等分布荷重
L:一方の張間
b:Lに直角な張間
W1:Lを張間とするものに2分割する等分布荷重
Wb:bを張間とするものに2分割する等分布荷重
スラブ長辺をL、短辺をbとするようです。
第百十六條 (連続梁の曲げ応力算定)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於テ三個以上ノ等張間ヲ有スル連梁又ハ連版等布荷重又ハ一様ナル對稱集中荷重ヲ受クル場合ノ強度計算ニ適用スヘキ正負曲能率ハ左ノ規定ニ依ルモノヲ下ルヘカラス
鉄筋コンクリート構造において3個以上の等張り間を有する連続梁又は連続スラブの等分布荷重又は一様な対称の集中荷重を受ける場合の強度計算に適用すべき正負曲げモーメントは以下の規定によるものを下回らないこと
一
兩端以外ノ張間二於ケル正曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖二於テ最大曲能率ノ値其ノ位置ニ於テ其ノ三分ノ二トナル様基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト
1号
両端以外の張間における正曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、最大曲げモーメントの値の位置において、その2/3となるように基線を平行に移動した場合についての値とする。
ニ
1号
両端以外の張間における正曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、最大曲げモーメントの値の位置において、その2/3となるように基線を平行に移動した場合についての値とする。
ニ
兩端以外ノ張間ニ於ケル負曲能率ハ各張間ニ付單梁ト假定シテ得ヘキ曲能率圖ニ於テ其ノ支點ニ於ケル負曲能率カ單梁トシテノ最大正曲能率ノ三分ノ二ニ達スル迄基線ヲ平行ニ移動シタル場合ニ付テ之ヲ度ルコト
2号
両端以外の張間における負曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、その支点における負曲げモーメントが単純梁としての最大曲げモーメントの2/3に達するまで基線を平行に移動した場合についての値とする。
三
2号
両端以外の張間における負曲げモーメントは各張り間につき単純梁と仮定して曲げモーメント図を描き、その支点における負曲げモーメントが単純梁としての最大曲げモーメントの2/3に達するまで基線を平行に移動した場合についての値とする。
三
最終支點單ニ支持セラレタル場合ニ在リテハ終端張間ニ於ケル最大正曲能率ハ第一號ノ規定ニ依リ定メタル最大正曲能率ニ其ノ十分ノ二ヲ加へ最終支點ノ曲能率ヲ零トシ次ノ支點二於テ第二號ノ規定ニ依リ定メタル負曲能率ニ其ノ十分ノ五ヲ加フルコト
3号
最終支点を単に支持された場合においては、終端張間における最大正曲げモーメントは第1号の規定により定めた最大正曲げモーメントに、その20%を加え最終支点の曲げモーメントを0とし、次の支点において、第2号の規定により定めた負曲げモーメントに、その50%を加えることとする。
2
荷重、張間又ハ支承ノ状態前項以外ノ場合ニ於テハ前項ノ主旨ニ基キ適當ニ其ノ正負曲能率ヲ定ムヘシ
2項
荷重、張間又は支承の状態は前項以外の場合においては、前項の主旨に基づき適当にその正曲げモーメントを定めること
第百十七條 (大きな曲げ応力が発生した場合の措置)
構造ノ状況ニ依リ大ナル曲能率ヲ生スヘキ柱ハ其ノ曲能率ニ依ル應力度ヲ加算シテ其ノ大サヲ定ムヘシ
構造の状況により大きな曲げモーメントが生じる柱、又は曲げモーメントによる応力度を加算して、その大きさを定めること。
今回は115条から117条までです。
3号
最終支点を単に支持された場合においては、終端張間における最大正曲げモーメントは第1号の規定により定めた最大正曲げモーメントに、その20%を加え最終支点の曲げモーメントを0とし、次の支点において、第2号の規定により定めた負曲げモーメントに、その50%を加えることとする。
2
荷重、張間又ハ支承ノ状態前項以外ノ場合ニ於テハ前項ノ主旨ニ基キ適當ニ其ノ正負曲能率ヲ定ムヘシ
2項
荷重、張間又は支承の状態は前項以外の場合においては、前項の主旨に基づき適当にその正曲げモーメントを定めること
第百十七條 (大きな曲げ応力が発生した場合の措置)
構造ノ状況ニ依リ大ナル曲能率ヲ生スヘキ柱ハ其ノ曲能率ニ依ル應力度ヲ加算シテ其ノ大サヲ定ムヘシ
構造の状況により大きな曲げモーメントが生じる柱、又は曲げモーメントによる応力度を加算して、その大きさを定めること。
今回は115条から117条までです。
2010年4月7日水曜日
市街地建築物法施行規則 35
fc 合成應壓力度
M 曲能率
S 應壓側ニ對スル斷面率
P 應壓力
A 斷面積
l 主要ナル支點間ノ距離
r 曲能率ニ依ル斷面ノ中軸二對スル二次率半徑但シ木材ニ在リテハ曲能率二依ル面ノ中軸ニ直角ナル徑
C 第百七條ノ定數但シ木材二在リテハ之ヲ〇.〇二トス
圧縮力と曲げ牽引力とを併用する構材の合成応力度は以下の式により算定するものを下回らないこと
fc:合成圧縮応力度
M:曲げモーメント
S:圧縮側に対する断面率
P:圧縮力
A:断面積
l:主要な支点間の距離
r:曲げモーメントによる断面の中軸に対する二次半径、ただし木材においては曲げモーメントによる面の中軸に直角になる径
C:第107条の定数。ただし木材においては0.02とする
2
前項ノ合成應壓力度ハ第百二條ノ應壓力度ヲ超過スヘカラス
前項の合成圧縮応力度は第102条の圧縮応力度を越えてはならない
第百十三條(鉄筋コンクリート造の梁及びスラブの厚さ)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於ケル梁又ハ版ノ張間ハ其ノ支承物間ノ中心距離ヲ以テ之ヲ度ルモノトス但シ支承物間ノ内法距離ニ梁ノ丈又ハ版ノ厚ヲ加ヘタルモノヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
鉄筋コンクリート構造における梁又はスラブの張間は、支承物間の中心距離をもって求めることとする。ただし支承物間の内法距離に梁のせい、又はスラブの厚さを加えたものをもってこれに代えることが出来る
梁又ハ版ノ支端ニ持送アル場合ニ於ケル張間ハ持送ノ厚カ梁ノ丈又ハ版ノ厚ノ一・三倍ニ達スル部分ヨリ之ヲ起算ス
2項
M 曲能率
S 應壓側ニ對スル斷面率
P 應壓力
A 斷面積
l 主要ナル支點間ノ距離
r 曲能率ニ依ル斷面ノ中軸二對スル二次率半徑但シ木材ニ在リテハ曲能率二依ル面ノ中軸ニ直角ナル徑
C 第百七條ノ定數但シ木材二在リテハ之ヲ〇.〇二トス
圧縮力と曲げ牽引力とを併用する構材の合成応力度は以下の式により算定するものを下回らないこと
fc:合成圧縮応力度
M:曲げモーメント
S:圧縮側に対する断面率
P:圧縮力
A:断面積
l:主要な支点間の距離
r:曲げモーメントによる断面の中軸に対する二次半径、ただし木材においては曲げモーメントによる面の中軸に直角になる径
C:第107条の定数。ただし木材においては0.02とする
2
前項ノ合成應壓力度ハ第百二條ノ應壓力度ヲ超過スヘカラス
前項の合成圧縮応力度は第102条の圧縮応力度を越えてはならない
第百十三條(鉄筋コンクリート造の梁及びスラブの厚さ)
鐵筋「コンクリート」構造ニ於ケル梁又ハ版ノ張間ハ其ノ支承物間ノ中心距離ヲ以テ之ヲ度ルモノトス但シ支承物間ノ内法距離ニ梁ノ丈又ハ版ノ厚ヲ加ヘタルモノヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
鉄筋コンクリート構造における梁又はスラブの張間は、支承物間の中心距離をもって求めることとする。ただし支承物間の内法距離に梁のせい、又はスラブの厚さを加えたものをもってこれに代えることが出来る
梁又ハ版ノ支端ニ持送アル場合ニ於ケル張間ハ持送ノ厚カ梁ノ丈又ハ版ノ厚ノ一・三倍ニ達スル部分ヨリ之ヲ起算ス
2項
梁又はスラブの支点端に片持ち梁(片持ちスラブ)がある場合における張間は、片持ち梁等の厚さが梁のせい又はスラブの厚さの1.3倍に達する部分より起算すること
第百十四條 (梁とスラブが一体となった場合の扱い)
鐵筋「コンクヲート」構造ニ於テ梁ト版トヲ適當ニ連結シタル場合ニ在リテハ之ヲ丁梁ト看做スコトヲ得但シ此ノ揚合二於ケル丁梁ハ其ノ張間ノ四分ノ一以内、版ノ厚ノ十二倍以内ノ幅ヲ有スルモノトシテ之ヲ算定スヘシ
鉄筋コンクリート構造において梁とスラブとを適当に連結した場合においては、丁梁とみなすことができる。ただしこの場合における丁梁はその張間の25%以内、スラブの厚さの12倍以内の幅を有するものとして算定すること
今回は112条から114条までです。
第百十四條 (梁とスラブが一体となった場合の扱い)
鐵筋「コンクヲート」構造ニ於テ梁ト版トヲ適當ニ連結シタル場合ニ在リテハ之ヲ丁梁ト看做スコトヲ得但シ此ノ揚合二於ケル丁梁ハ其ノ張間ノ四分ノ一以内、版ノ厚ノ十二倍以内ノ幅ヲ有スルモノトシテ之ヲ算定スヘシ
鉄筋コンクリート構造において梁とスラブとを適当に連結した場合においては、丁梁とみなすことができる。ただしこの場合における丁梁はその張間の25%以内、スラブの厚さの12倍以内の幅を有するものとして算定すること
今回は112条から114条までです。
2010年4月6日火曜日
市街地建築物法施行規則 34
第百十條(曲げモーメント)
應曲材ニ對スル曲能率ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
M 曲能率
fb 第百二條ノ應曲力度
S 斷面率
曲げ応力材に対する曲げモーメントは以下の式により算定したものを超過してはならない
M:曲げモーメント
fb:第102条の曲げ応力度
S:断面率
曲能率は曲げモーメントのことですね。なんとなく理解できます。
第百十一條(鉄筋コンクリート造の単筋梁の曲げモーメント)
鐵筋「コンクリート」ノ單筋矩形梁又ハ版内二中軸ヲ有スル單筋丁梁ニ對スル曲能率ハ左ノ各式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
M 曲能率
n1 中軸比(梁ノ應壓端ヨリ中軸迄ノ距離ト梁ノ有効丈トノ比)
fc 第百二條ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度
ft 第百二條ノ鐵筋ニ對スル應張力度
m 對筋比
b 梁ノ幅
d 梁ノ有効丈
鉄筋コンクリートの単筋矩形梁又はスラブ内に中軸を有する単筋T型梁に対する曲げモーメントは以下の式により算定したものを超過してはならない
M:曲げモーメント
n1:中軸比(梁の圧縮応力端より中軸までの距離と梁の有効せいとの比)
fc:第102条のコンクリートに対する圧縮応力度
ft:第102条の鉄筋に対する引張応力度
m:対筋比
b:梁の幅
d:梁の有効せい
単筋梁とは引張側にしか鉄筋が入っていない梁のこと
丁梁とは、当時の技術解説本(鐵筋コンクリート構造設計規準 1932/07)に「矩形梁がスラブと一体として構造せられたる場合には之を丁梁と看做す事を得」とあるので、T型梁のことを指すのであり、決して丁張の誤りではありません。
2
前項ノ中軸比ハ左式ニ依ル
前項の中軸比は以下の式による
應曲材ニ對スル曲能率ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
M 曲能率
fb 第百二條ノ應曲力度
S 斷面率
曲げ応力材に対する曲げモーメントは以下の式により算定したものを超過してはならない
M:曲げモーメント
fb:第102条の曲げ応力度
S:断面率
曲能率は曲げモーメントのことですね。なんとなく理解できます。
第百十一條(鉄筋コンクリート造の単筋梁の曲げモーメント)
鐵筋「コンクリート」ノ單筋矩形梁又ハ版内二中軸ヲ有スル單筋丁梁ニ對スル曲能率ハ左ノ各式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
M 曲能率
n1 中軸比(梁ノ應壓端ヨリ中軸迄ノ距離ト梁ノ有効丈トノ比)
fc 第百二條ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度
ft 第百二條ノ鐵筋ニ對スル應張力度
m 對筋比
b 梁ノ幅
d 梁ノ有効丈
鉄筋コンクリートの単筋矩形梁又はスラブ内に中軸を有する単筋T型梁に対する曲げモーメントは以下の式により算定したものを超過してはならない
M:曲げモーメント
n1:中軸比(梁の圧縮応力端より中軸までの距離と梁の有効せいとの比)
fc:第102条のコンクリートに対する圧縮応力度
ft:第102条の鉄筋に対する引張応力度
m:対筋比
b:梁の幅
d:梁の有効せい
単筋梁とは引張側にしか鉄筋が入っていない梁のこと
丁梁とは、当時の技術解説本(鐵筋コンクリート構造設計規準 1932/07)に「矩形梁がスラブと一体として構造せられたる場合には之を丁梁と看做す事を得」とあるので、T型梁のことを指すのであり、決して丁張の誤りではありません。
2
前項ノ中軸比ハ左式ニ依ル
前項の中軸比は以下の式による
今回は110条、111条です。
2010年4月5日月曜日
市街地建築物法施行規則 33
第百七篠 (鉄骨造の圧縮力)
應壓鐵材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
圧縮鉄材に対する荷重は以下の式により算定した値を超えてはならない
P 荷重
A 斷面積
fc 第百二條ノ鐵材ニ對スル應壓力度
l 主要ナル支點間ノ矩離
r 斷面ノ最小二次率半徑但シ鐵柱ニシテ其ノ周圍ノ構造ニ依リ撓ミノ方向ニ制限アルモノハ其ノ斷面ノ適當ナル軸ニ對スル二次率半徑ト爲スコトヲ得
C 定數
P:荷重
A:断面積
fc:第102条の鉄材に対する圧縮応力度
l:主要な支点間の距離
r:断面の最小二次半径、ただし鉄柱にて周囲の構造により、たわみの方向に制限があるものはその断面の適当な軸に対する二次半径とすることができる。
C:定数
應壓鐵材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
圧縮鉄材に対する荷重は以下の式により算定した値を超えてはならない
P 荷重
A 斷面積
fc 第百二條ノ鐵材ニ對スル應壓力度
l 主要ナル支點間ノ矩離
r 斷面ノ最小二次率半徑但シ鐵柱ニシテ其ノ周圍ノ構造ニ依リ撓ミノ方向ニ制限アルモノハ其ノ斷面ノ適當ナル軸ニ對スル二次率半徑ト爲スコトヲ得
C 定數
P:荷重
A:断面積
fc:第102条の鉄材に対する圧縮応力度
l:主要な支点間の距離
r:断面の最小二次半径、ただし鉄柱にて周囲の構造により、たわみの方向に制限があるものはその断面の適当な軸に対する二次半径とすることができる。
C:定数
2
鋼及練鐵ニ在リテハ〇.〇〇三トシ其ノ兩支端囘轉自由ナルトキハ〇.〇〇四、鑄鐵ニ在リテハ〇.〇〇五トス
鋼及練鐵ニ在リテハ〇.〇〇三トシ其ノ兩支端囘轉自由ナルトキハ〇.〇〇四、鑄鐵ニ在リテハ〇.〇〇五トス
2項
定数は、鋼及び練鉄においては0.003とし、その両端が回転端又は自由端のときは0.004、鋳鉄においては0.005とする。
第百八條 (木造の圧縮力)
應壓木材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
圧縮木材に対する荷重は以下の式により算定したものを超えてはならない
P 荷重
A 断面積
fc 第百二條ノ木材二對スル應壓力度
l 主要ナル支點間ノ距離
d 斷面ノ最小徑
P:荷重
A:断面積
fc:第102条の木材に対する圧縮応力度
l:主要な支点間の距離
d:断面の最小径
定数は、鋼及び練鉄においては0.003とし、その両端が回転端又は自由端のときは0.004、鋳鉄においては0.005とする。
第百八條 (木造の圧縮力)
應壓木材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
圧縮木材に対する荷重は以下の式により算定したものを超えてはならない
P 荷重
A 断面積
fc 第百二條ノ木材二對スル應壓力度
l 主要ナル支點間ノ距離
d 斷面ノ最小徑
P:荷重
A:断面積
fc:第102条の木材に対する圧縮応力度
l:主要な支点間の距離
d:断面の最小径
第百九條 (鉄筋コンクリート造の圧縮力)
應壓鐵筋「コンクリート」材ニ對スル荷重ハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
圧縮鉄筋コンクリートに対する荷重は以下の式により算定したものを超えてはならない
P 荷重
fc 第百二條ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度
Ac 「コンクリート」ノ有効斷面積
As 主筋ノ斷面積
A:断面積
fc:第102条のコンクリートに対する圧縮応力度
Ac:コンクリートの有効断面積
As:主筋の断面積
2
前項有効斷面積ハ其ノ主筋ノ外側線内ノ面積トス
2項
前項の有効断面積はその主筋の外側線内の面積とする
3
適當ナル巻筋ヲ有スル應壓「コンクリート」材ニ在リテハ第一項ノ「コンクリート」ニ對スル應壓力度ヲ一平方糎ニ付五十五瓩迄增加スルコトヲ得但シ此ノ場合二於ケル巻筋ノ中心距離ハ八糎ヲ超過スヘカラス
3項
適当な巻筋を有する圧縮コンクリート材においては、第1項のコンクリートに対する圧縮応力度を1cm2につき55kgまで増加することができる。ただしこの場合における巻筋の中心距離は8cmを超過してはならない。
巻筋はフープ、スターラップのことです。
4
應壓鐵筋「コンクリート」材ニシテ其ノ主要ナル支點間ノ距離其ノ最小徑ノ十五倍ヲ超過スルモノニ在リテハ別二適當ナル算式ニ依リ之ヲ算定スヘシ
4項
圧縮鉄筋コンクリート材にてその主要な支点間の距離は、その最小径の15倍を越えるものについては、別に適当な算式によりこれを算定すること。
今回は107条から109条までです。
2010年4月4日日曜日
市街地建築物法施行規則 32
第百五條 (積載荷重)
強度計算ニ適用スル各種床動荷重ノ最小限左ノ如シ
強度計算に適用する各種床動荷重の最小限値は以下のとおりである
床動荷重は積載荷重のことです。
現在っぽく置き換えます。2
倉庫、書庫、作業場等ニ付テハ其ノ實況二應スル適當ナル動荷重ニ依ルヘシ
3
本條ノ動荷重ハ其ノ實況ニ應シ小梁ニ對シテハ其ノ十分ノ一以内ヲ、大梁ニ對シテハ其ノ十分ノ二以内ヲ、柱ニ對シテハ其ノ十分ノ三以内ヲ減スルコトヲ得但シ倉庫、書庫、集會室、劇場棧敷、陳列室等ニ對シテハ本項動荷重ノ輕減ヲ爲スコトヲ得ス
2項
倉庫、書庫、作業場等については、その状況に応じて適当な積載荷重によること
3項
本条の積載荷重はその状況に応じ小梁に対してはその10%以内を、大梁に対しては、その20%以内を、柱に対してはその30%を減ずることが出来る。ただし、倉庫、書庫、集会室、劇場桟敷、陳列室等に対しては本項積載荷重の軽減をすることはできない。
第百六條 (打設おもりの荷重)
杭打基礎ニ於ケル杭ニ對スル荷重ハ墜錘ヲ使用スル場合ニ在リテハ左式ニ依リ算定セルモノヲ超過スヘカラス
くい打ち基礎における杭に対する荷重は、墜錘(おもり)を使用する場合においては以下の式により算定したものを超えてはならない
P 荷重
W 錘ノ重量
H 錘ノ落高(米)
D 杭ノ最終沈下(米)
P:荷重
W:おもりの重量
H:おもりの落下高さ(m)
D:杭の最終沈下量(m)
2
「コンクリート」杭ニシテ其ノ完全ニ凝結セサルモノニ對シテハ前項ノ算式ヲ適用セス
3
前項ノ場合及汽錘ヲ使用シタル揚合ニ在リテハ地方長官ハ荷重試験ノ施行ヲ命スルコトヲ得
2項
コンクリート杭にて完全に凝結したものに対しては前項の算定指揮を適用しない
3項
前項の場合及び汽錘を使用した場合においては地方長官は荷重試験の施行を命ずることが出来る
汽錘は動力式ハンマーです。蒸気機関やディーゼル機関などが該当します。
今回は105条、106条です。
2010年4月3日土曜日
市街地建築物法施行規則 31
第百三條 (弾率比)
鐵筋「コンクリート」構造ノ強度計算ニ於テハ鐵ト「コンクリート」トノ彈率比ヲ十五ト爲スダヘシ
鉄筋コンクリート構造の強度計算において鉄とコンクリートとの弾率比を15までとすること。
弾率比とは現在では聞いたことがない概念ですが、コンクリートの応力変形曲線(考え方では直線と仮定している)と、鉄筋の弾性係数との比をいいます。
コンクリートの応力変形は圧縮力に対するもの、鉄筋は引張力によるものですが、現在では材料ごとに告示指定されており、このような規定は必要無くなったようです。
コンクリート黎明期には第102条にもあるように、材料比率なども一定でなく、品質管理上問題点もあったので必要だったのでしょう。
第百四條 (鉄筋の付着)
鐵筋「コンクリート」構造ノ強度計算ニ於ケル應滑力度ハ一平方糎ニツキ七瓩ヲ超過スヘカラス但シ異形鐵筋ヲ使用スル揚合ニ在リテハ其ノ形状ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ十瓩迄ト爲スコトヲ得
鉄筋コンクリート構造の強度計算における応滑力度は1cm2につき7kgを超過してはならない。ただし異型鉄筋を使用する場合においては、その形状により地方長官の許可をうけてこれを10kgとすることができる。
応滑力度とは付着応力度ですね。現在は上端筋とその他の鉄筋により計算値が定められており、丸鋼7kg(上端)なら、現在の値に置き換えてもほぼ同じです。
異型についてはコンクリート強度により異なります。
今回は103条、104条です
鐵筋「コンクリート」構造ノ強度計算ニ於テハ鐵ト「コンクリート」トノ彈率比ヲ十五ト爲スダヘシ
鉄筋コンクリート構造の強度計算において鉄とコンクリートとの弾率比を15までとすること。
弾率比とは現在では聞いたことがない概念ですが、コンクリートの応力変形曲線(考え方では直線と仮定している)と、鉄筋の弾性係数との比をいいます。
コンクリートの応力変形は圧縮力に対するもの、鉄筋は引張力によるものですが、現在では材料ごとに告示指定されており、このような規定は必要無くなったようです。
コンクリート黎明期には第102条にもあるように、材料比率なども一定でなく、品質管理上問題点もあったので必要だったのでしょう。
第百四條 (鉄筋の付着)
鐵筋「コンクリート」構造ノ強度計算ニ於ケル應滑力度ハ一平方糎ニツキ七瓩ヲ超過スヘカラス但シ異形鐵筋ヲ使用スル揚合ニ在リテハ其ノ形状ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受ケ之ヲ十瓩迄ト爲スコトヲ得
鉄筋コンクリート構造の強度計算における応滑力度は1cm2につき7kgを超過してはならない。ただし異型鉄筋を使用する場合においては、その形状により地方長官の許可をうけてこれを10kgとすることができる。
応滑力度とは付着応力度ですね。現在は上端筋とその他の鉄筋により計算値が定められており、丸鋼7kg(上端)なら、現在の値に置き換えてもほぼ同じです。
異型についてはコンクリート強度により異なります。
今回は103条、104条です
2010年4月2日金曜日
市街地建築物法施行規則 30
第七 強度計算
第百一條 (材料の単位重量)
強度計算ニ適用スル各種材料ノ重量ノ最小限左ノ如シ
強度計算に適用する各種材料の最小限の重量は以下のように規定する
現代風にすると・・・
第百一條 (材料の単位重量)
強度計算ニ適用スル各種材料ノ重量ノ最小限左ノ如シ
強度計算に適用する各種材料の最小限の重量は以下のように規定する
現代風にすると・・・
比重ですからあたりまえですが、このあたりは現在と大差ありません。
2
前表ニ於ケル「コンクリート」ノ調合割合ハ容積ヲ以テシ「セメント」ハ千四百瓩ヲ以テ一立方米トス
3
品質特ニ劣等ナリト認ムルモノニ對シテハ地方長官ハ第一項ノ限度ヲ低下セシムルコトヲ得
2項
前表におけるコンクリートの調合割合は容積をもっての値とし、セメントは1400kgをもって1m3とする
3項
品質が特に劣っている等認められるものに対しては、地方長官は第1項の限度を低下させないことができる
現在の基準からみると引張力について高めですね。全体の数値も結構小さい部分あります。
第百二條 (材料の応力度)強度計算ニ於テ建築物ノ各部分ニ生スヘキ應力度ハ各種材料二付左ノ限度ヲ超過スヘカラス
強度計算において建築物の各部分に生ずる応力度は各種材料につき以下の限度を超過してはならない
現在風にすると・・・
2
前表ニ於ケル「コンクリート」ノ調合割合ハ容積ヲ以テシ「セメント」ハ千四百瓩ヲ以テ一立方米トス
3
品質特ニ劣等ナリト認ムルモノニ對シテハ地方長官ハ第一項ノ限度ヲ低下セシムルコトヲ得
2項
前表におけるコンクリートの調合割合は容積をもっての値とし、セメントは1400kgをもって1m3とする
3項
品質が特に劣っている等認められるものに対しては、地方長官は第1項の限度を低下させないことができる
現在の基準からみると引張力について高めですね。全体の数値も結構小さい部分あります。
今回は101条、102条です。
2010年3月30日火曜日
市街地建築物法施行規則 29
第六 獨立煙突
第六 独立煙突
第九十五條 (煙突の構造)
高五十尺ヲ超過スル自立煙突ニシテ鐵造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ非サルモノハ鐵材ヲ以テ之ニ適當ナル補強ヲ爲スヘシ
高百尺以上ノ煙突ハ之ヲ鐵造又ハ鐵筋「コンクリート」造ト爲スヘシ
高さ50尺(15m)を超過する自立煙突を鉄造又は鉄筋コンクリート造以外のものは鉄材を用いて適当な補強をすること
2項
高さ100尺(30m)以上の煙突は鉄造又は鉄筋コンクリート造とすること
第九十六條 (鉄板の厚さ)
鐵造煙突ニシテ高五十尺ヲ超過スルモノハ鐵板ノ厚ヲ四粍以上ト爲スヘシ
鉄造煙突にて高さ50尺を超えるものは鉄板の厚さを4mm以上とすること
第九十七條 (支線の控え杭)
煙突ノ構造上必要ナル支線ト地盤トノ接着ハ鐵筋「コンクリート」造其ノ他腐朽ノ虞ナキ控杭ニ緊着スヘシ但シ高七十五尺未滿ノ煙突ノ控杭ハ適當ナル防腐方法ヲ施シタル木材ト爲スコトヲ得
煙突の構造上主要な支線と地盤との接着は鉄筋コンクリート造その他腐朽の恐れのない控え杭に緊着すること。ただし高さ75尺(22.5m)未満の煙突の控え杭は適当な防腐方法を施した木材としてもよい
第九十八條 (土管煙突の構造)
土管煙突ハ高三十尺ヲ超過スヘカラス但シ堅固ナル鐵製支枠ヲ有スルモノハ地方長官ノ許可ヲ受ケ高五十尺迄ト爲スコトヲ得
土管煙突は高さ30尺(9m)を超過してはならない。ただし堅固な鉄製支枠を有するものは地方長官の許可を受けて高さ50尺までとすることができる。
第九十九條 (土管煙突の補強)
土管煙突ハ其ノ接合前ニ「モルタル」ヲ用ヰ支枠ニ緊結スヘシ
土管煙突はその接合前に、モルタルを用いて支枠に緊結すること
第百條 (高さの基点)
前四條ノ適用ニ關シテハ煙突ノ高ハ之ニ接着スル地盤面ヨリ之ヲ度ル
前4条の適用に関しては煙突の高さは接着する地盤面より測ること
今回は煙突に関する構造の節です。
第100条までアップです。
第六 独立煙突
第九十五條 (煙突の構造)
高五十尺ヲ超過スル自立煙突ニシテ鐵造又ハ鐵筋「コンクリート」造ニ非サルモノハ鐵材ヲ以テ之ニ適當ナル補強ヲ爲スヘシ
高百尺以上ノ煙突ハ之ヲ鐵造又ハ鐵筋「コンクリート」造ト爲スヘシ
高さ50尺(15m)を超過する自立煙突を鉄造又は鉄筋コンクリート造以外のものは鉄材を用いて適当な補強をすること
2項
高さ100尺(30m)以上の煙突は鉄造又は鉄筋コンクリート造とすること
第九十六條 (鉄板の厚さ)
鐵造煙突ニシテ高五十尺ヲ超過スルモノハ鐵板ノ厚ヲ四粍以上ト爲スヘシ
鉄造煙突にて高さ50尺を超えるものは鉄板の厚さを4mm以上とすること
第九十七條 (支線の控え杭)
煙突ノ構造上必要ナル支線ト地盤トノ接着ハ鐵筋「コンクリート」造其ノ他腐朽ノ虞ナキ控杭ニ緊着スヘシ但シ高七十五尺未滿ノ煙突ノ控杭ハ適當ナル防腐方法ヲ施シタル木材ト爲スコトヲ得
煙突の構造上主要な支線と地盤との接着は鉄筋コンクリート造その他腐朽の恐れのない控え杭に緊着すること。ただし高さ75尺(22.5m)未満の煙突の控え杭は適当な防腐方法を施した木材としてもよい
第九十八條 (土管煙突の構造)
土管煙突ハ高三十尺ヲ超過スヘカラス但シ堅固ナル鐵製支枠ヲ有スルモノハ地方長官ノ許可ヲ受ケ高五十尺迄ト爲スコトヲ得
土管煙突は高さ30尺(9m)を超過してはならない。ただし堅固な鉄製支枠を有するものは地方長官の許可を受けて高さ50尺までとすることができる。
第九十九條 (土管煙突の補強)
土管煙突ハ其ノ接合前ニ「モルタル」ヲ用ヰ支枠ニ緊結スヘシ
土管煙突はその接合前に、モルタルを用いて支枠に緊結すること
第百條 (高さの基点)
前四條ノ適用ニ關シテハ煙突ノ高ハ之ニ接着スル地盤面ヨリ之ヲ度ル
前4条の適用に関しては煙突の高さは接着する地盤面より測ること
今回は煙突に関する構造の節です。
第100条までアップです。
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